契約書の作成・チェックや
商標登録は藤枝知財法務事務所へ
(弁理士・行政書士)
 
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お問合せ

<商号の変更について>

会社法の施行により、同一住所・同一商号の場合でなければ、
登記が認められるようになりました。

しかし、後に商標権を取得することを考えると、有名企業と同一の
名称とならないような注意は必要です。

<商号ルール>
・使用できる文字
 漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、ローマ字、字句を区切る符号

・字句を区切る符号について
 「&」「'」「,」「.」「-」「・」については字句を区切る符号として使う場合のみ認められる
 例)「アイランド・タワー」、「西&東」etc・・・
・会社の1部門を表す文字は使用できない
 「事業部」「支部」などは使用できない。「代理店」「特約店」はOK

・公序良俗に反する文字は使用できない
 「賭博」やわいせつな文字は使用できない


<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
1.会社代表印を変更しない場合

  • ①会社の代表印
  • ②役員全員の認め印
  • ③現在事項証明書(登記簿謄本)


2.会社代表印を変更する場合

  • ①今まで使用してきた会社の代表印
  • ②新しく作成した会社の代表印
  • ③代表取締役の個人の実印及び印鑑証明書1通
  • ④役員全員の認め印
  • ⑤現在事項証明書(登記簿謄本)