契約書の作成・チェックや
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(弁理士・行政書士)
 
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<本店移転(管轄所内)について>

同じ区内での移転の場合が該当します。
例)新宿区西新宿 → 新宿区高田馬場

この場合、管轄所外へ移動するよりも登録免許税が
安くなります。

また、本件のように所轄税務署の変更がない場合、
別途、異動届出書を税務署に提出する必要もございません。


<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社の代表印
②役員全員の認め印
③現在事項証明書(登記簿謄本)