<本店移転(管轄所内)について>同じ区内での移転の場合が該当します。例)新宿区西新宿 → 新宿区高田馬場この場合、管轄所外へ移動するよりも登録免許税が安くなります。また、本件のように所轄税務署の変更がない場合、別途、異動届出書を税務署に提出する必要もございません。<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>①会社の代表印②役員全員の認め印③現在事項証明書(登記簿謄本)