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<有限会社から株式会社への移行について>

会社法の施行により有限会社を新たに設立することはできなくなりました。

既に存在している有限会社は、自動的に特例有限会社に移行されます。

しかし、この特例有限会社から株式会社への移行は、特に増資や役員の追加をせずに行うことができます。

特に株式譲渡制限会社へ移行した場合、株式会社を名乗りつつも、これまでの有限会社制度に似た簡易な機関設計をすることができます。

尚、株式会社への移行に際して、商号を「株式会社」を使用したものに変更しなければならないので、株主総会の特別決議が必要です。

あとは、決議に基づいて法務局に登記申請を行う次第となります。

<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①新会社代表印
②代表取締役個人の実印
③有限会社の定款
④現在事項証明書(登記簿謄本)