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<監査役の廃止について>

会社法の施行により、非公開会社においては従来の有限会社のように監査役を設置しないでもよいとなりました。

会社法施行前の株式会社は、会社の規模に関係なく監査役の設置が義務付けられていたので、小規模な企業では名目的な監査役を置かざるを得ないというケースがございました。

そこで、会社の実態に合ったスリムな組織に変更するため、このような名目的な監査役を退任させるには、監査役の廃止規定等を定款に盛り込む必要がございます。
※取締役会設置会社の場合、監査役は必ず置かなければならないので、この場合に監査役を廃止するには取締役会も廃止しなければなりません。

<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社代表印
②役員全員の認印
③現在事項証明書(登記簿謄本)