契約書の作成・チェックや
商標登録は藤枝知財法務事務所へ
(弁理士・行政書士)
 
電話受付は平日10:00~20:00
047-405-2782
お問合せ
第一発行の証明(受領書、頒布(販売)証明書)

概要




著作権登録のうち、第一発行年月日登録申請を行う場合、著作物が50部以上頒布されたことや、50人以上が著作物を見聞きしたことを第三者が証明する「第一発行年月日を証明する資料」を申請書と共に提出する必要がございます


この「第一発行年月日を証明する資料」は発行・公表の仕方の違いにより違ってきますが、主に受領書による証明」「頒布(販売)証明書」の2つがございます。



各証明書について



【受領書による証明】
第三者が第一発行年月日登録対象著作物を受領したことを証明する資料であり、この場合、1名1枚で合計50通程度を提出する必要がございます。


【頒布(販売)証明書】
第一発行年月日登録対象著作物を第三者が50人以上に頒布した若しくは、50人以上に販売したということを証明する資料であり、1通提出すれば足ります。

書式サンプル


【受領書による証明】




    著作 太郎 殿

受  領  書



  題号「やる夫で学ぶ行政書士試験」という小説が掲載されている印刷物を平成21年6月30日に受領しました。


      平成21年8月15日
       住所  〒170-0005
            東京都豊島区南大塚○-○-○
       氏名  法務 三郎    印





【頒布(販売)証明書】


    文 化 庁 長 官 殿

頒 布 証 明 書



  題号「やる夫で学ぶ行政書士試験」という小説が掲載されている印刷物を平成21年6月30日に100人に頒布したことを証明します。


      平成21年9月15日
       住所  〒170-0013
            東京都豊島区東池袋○-○-○
       氏名  著作 四朗    印





著作権の登録についてはこちら →  著作権の登録


受領書、頒布(販売)証明書の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。

初回相談料は無料です

記載方法の注意点など


【受領書】

  • 「著作 太郎」の個所には、第一発行年月日登録申請を行う申請者の氏名を記載致します。
  • 受領者毎に受領日が異なる場合、原則として、50部に到達した日が第一発行年月日とされます。



【頒布(販売)証明書】

  • 「文化庁長官殿」の個所には、文化庁長官の個人名ではなく「文化庁長官」と記載する。
  • 「平成21年8月10日~平成21年8月15日までに100人に頒布したことを証明する」という期間がまたがった形式の場合、第一発行年月日は、このケースで言うと「平成21年8月15日」ということになります。


関連する申請書等

対応地域等

 
 
  全国対応】
 ・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
 ・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
 ・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
 
 

 
 
著作権・契約書作成なら藤枝法務事務所
    
業務案内

【著作権ブログ】
著作権 侵害・違反を考える

 
【各契約書ページ】
著作権関連

 
 
IT関連

 
 
 
商標登録はこちら
 
 
 
【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書に関して取材協力をさせて頂いております。