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著作権の質権設定証書、出版権設定証書

概要




著作権登録のうち、「著作権の質権登録」を行う場合、質権設定契約の契約書の写しを添付する必要がございますが、契約書の写しに代えて登録の原因を証明する資料として質権設定証書を提出することもできます。

また、「著作権の出版権の登録」行う場合には、出版権設定契約の契約書の写しを添付することになりますが、この場合も、出版権設定証書の提出に代えることができます。


このページでは、それぞれの証書にについて、記載例や注意点等を紹介しております。


書式サンプル


【著作権の質権設定証書】


質 権 設 定 証 書

平成18年2月5日


(登録権利者)

  住 所  大阪市中央区心斎橋筋○―○―○
  名 称  株式会社 文化商事
        代表取締役  文化 千代 殿



(登録義務者)


住 所   東京都千代田区霞が関○―○―○
名 称   文部 翔      印    




 下記の著作物に関する著作権を目的とする質権を平成18年2月5日に貴社に設定したことに相違ありません。






      著作物の題号     春の嵐


      著作者の氏名(名称)   文部 翔


      債務者           質権設定者と同じ


      債権金額         1,000,000円




【著作権の出版権設定証書】


出 版 権 設 定 証 書

平成17年5月20日


(登録権利者)

  住 所  東京都小日向○―○―○
  名 称  株式会社 solicitor
        代表取締役  藤枝 秀幸 殿



(登録義務者)


住 所   東京都文教部春日○―○―○
名 称   後楽 園      印    




 下記の著作物に関する出版権を平静17年5月20日に貴社に設定したことに相違ありません。






      著作物の題号     著作権 侵害・違反を考える


      著作者の氏名(名称)   藤枝 秀幸


      出版権の範囲     限定なし


      対価の額、支払方法、支払時期
         対価の額  販売部数1部ごとに定価の5%
         支払方法  指定銀行口座への振込
         支払時期  毎年12月


      出版権の存続期間    最初の出版があった日から5年


      出版権に関する特約
          第81条の特約   出版権者は原稿引渡後1年以内に
          本著作物を出版する。




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質権設定証書、出版権設定証書の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。

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記載方法の注意点など





出版権の譲渡の場合、著作権の譲渡登録申請となり、出版権を目的とする質権に係る登録については、著作権の質権登録申請をすることになります。




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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書に関して取材協力をさせて頂いております。