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「手遊び歌」の振付を著作物と認めず-東京地裁

著作権判例

「手遊び歌」の振付を著作物と認めず-東京地裁


<2009年9月12日>
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東京地裁平成21.8.28平成20(ワ)4692出版差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090907130807.pdf


歌に合わせて手、指などの体を動かす振り付け(以下、 手遊び歌)が著作物に該当するかどうかについて争われていた事件 の判決が8月28日に下された。

本件は、原告の永岡書店が発行したDVD付き書籍(手遊び歌を収録したもの)の内容が無断で複製されたとして、宝島社を相手に訴訟を起こしたものです。


永岡書店が出版した書籍と宝島社が出版した書籍とで、収録曲の重複が20曲ほど重複しておりましたが、「 手遊び歌に掲載する書籍として定番の曲や人気の高い曲を選択することは普通の着想であり(中略)よって、定番の曲や人気の高い曲の重複が生じることは避けられない 」との見解を東京地裁は示しました。


その上で東京地裁は、手遊び歌の振付を「 誰もが思いつく、ありふれたものである 」として、著作物性を否定しました。
(例:お寿司をにぎってという歌詞に対して寿司を握る様子を手などの動作で表現など)


上記の見解の結論として、原告の請求を棄却する結果となりました。

<個人的意見>

今回は、定番曲・人気曲が重複した為、それは避けられない事態であるという見解になりましたが、そうでない曲が多数重複した場合は、編集著作物(書籍)の複製権侵害になりうる旨が判示されたのが興味深かったです。

今回の結論で行くと、たとえば2009年ベストヒットという楽譜集を出す際に、楽曲が多数重複したとしてもそれは避けられない事態であるという解釈にも繋がるのではないかと思いました。



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