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【裁判】鉄道DVD無断編集・販売による著作権侵害事件

著作権判例

【裁判】鉄道DVD無断編集・販売による著作権侵害事件


<2010年7月2 日>
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東京地裁 平成20年(ワ)第36380号



【経緯】


★【1.平成12年頃】
 原告旅行作家は、株式会社オスカより機材等を借りて鉄道の映像を撮影した
 なお、撮影したテープは機材等を返却する際に株式会社オスカに渡した。
 (原告旅行作家の趣味の一環として撮影)




★【2.平成16年3月~5月】
 株式会社オスカにおいて、原告旅行作家が撮り貯めていた映像を使用して放送番組を制作する企画が上がる




★【3.平成16年5月28日】
 株式会社オスカのディレクターから原告旅行作家に対して、原告旅行作家が撮り貯めていた映像を使用して放送番組を制作する企画を考えていることを伝えるとともに、撮影映像に関する説明書を作成するよう原告旅行作家に依頼。




★【4.平成17年1月~】
 原告旅行作家が説明書を作成してこなかったため、株式会社オスカのディレクターは原告旅行作家が撮り貯めていた映像を自ら編集する等して放送番組用に仕上げる




★【5.平成17年12月29~平成19年1月2日】
 秋田放送、新潟放送等の地方テレビ局で放送される






★【6.平成19年10月頃~】
 株式会社オスカのディレクターが仕上げた放送番組用作品をDVD化したものをダイソーにて販売する




★【7.平成19年10月頃】
 原告旅行作家は、自分が撮影した映像を元にしたDVDがダイソーにて販売されていることに気づく




★【8.平成19年12月22日】

原告旅行作家よりダイソーに対して、問題のDVD販売の中止を通告
 しかし、翌月ダイソーよりDVD販売は中止しない旨の回答が原告旅行作家に寄せられる。




★【9.平成19年12月28日】
 原告旅行作家より株式会社オスカに対して、原告が撮影した映像が収められているテープを原告旅行作家に引き渡すよう通告




★【10.平成20年3月21日】
 株式会社オスカより原告旅行作家に対して、原告が撮影した映像が収められているテープが引き渡される。




★11.
 原告が撮影したビデオ映像を株式会社オスカが無断編集してDVDを作成し、ダイソーがそれを販売したことによる著作権および著作者人格権の侵害に基づく損害賠償請求4950万円をダイソーは原告旅行作家に支払えとする訴えを提訴



鉄道DVD無断編集・販売事件の判決等はこちら







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