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【裁判】デュープフィルム作成は販売委託契約の範囲内

著作権判例

【裁判】デュープフィルム作成は販売委託契約の範囲内についての考察




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この件について、大きく分けると2つの注意点があると思います。




1.販売委託契約の内容が比較的被告会社寄りになっていること


2.販売委託契約終了後に、被告会社は原告カメラマン写真を貸し出すような行為をしてしまったこと








まず、販売委託契約についてですが、「 写真を国内、海外の出版物、広告印刷物、その他あらゆる用途に販売することが出来る。」 これは、かなり広範囲な内容ですので、場合によっては、原告カメラマンが望まない形態での使用というのも十分に考えられるところです。




とはいえ、契約時に原告カメラマンから見て望まない使用形態を考えるのはかなり難しいところだと思います。しかし、今回のような事例をみるにつけ、できれば、契約締結時にある程度想定できる、望まない使用形態というものを契約条項で規定しておいた方がよいと考えます。


また、販売委託契約には、 写真の使用権の販売方法等を特に指定したり、あるいは、制限(禁止)したりする旨の 約定はなかった ので、原告カメラマン写真のデュープフィルムを作成するというのは、契約上、特に問題のある行為とはされませんでした。


やはり、契約締結時に、原告カメラマンの望む販売方法等を想定して契約条項に盛り込んでおけばよかったとも考えられます。


続いて、「 クレジット表示について原告カメラマンは被告会社に一任する 。」ですが、これはちょっと珍しい条項かもしれません。この種の契約ですと、クレジット(著作権)表示は、むしろ著作権者側が指定する方法によることが多いので、今回の場合ですと、原告カメラマン側が指定するクレジット表示方法にするような条項の方が自然だったかと思います。


最後に、販売委託契約終了後に、被告会社が原告カメラマン写真を第三者に貸し出してしまったことですが、ここはやはり著作権侵害と認定されてしまいましたね。


実は、 この件に限らず、写真の使用許諾契約や販売委託契約において、契約終了後にも係らず、写真が使用されたり貸し出されたりしてしまったために、裁判になってしまった事例が他にもあったりします


やはり、契約終了後には契約対象物を何らかの形で使用してしまうような行為は避けなければならないと改めて考えさせられた事件ともいえます。



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