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作詞家・作曲家等が専属作家となる場合
契約書式





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どんな契約書を結べばよいか






【作家事務所や音楽系プロダクションの専属作家となる場合】

作詞家・作曲家・編曲家等(これらを総称して以下「作曲家等」といいます)がある作家時事務所や音楽系のプロダクション(以下「プロダクション等」といいます)の専属作家となる場合は、「専属作家契約書」を作曲家等とプロダクション等との間で締結します。基本的に、作曲家等が専属作家になる場合は、同じような作家が既に所属している作家事務所や音楽系のプロダクションに所属するというような形が多いものと見受けられます。こうした場合は、そのプロダクション等が作詞・作曲・編曲に関する案件やコンペをとってきて、専属作家がそうした案件を受けたり、コンペに参加したりします。専属作家契約ですので、もちろん、他のプロダクション等から案件を受けたり、自ら勝手にコンペに参加したりしてはならないという契約になります。



作詞・作曲・編曲以外の芸能活動も専属作家契約でカバーすることが基本的です。作曲家等によっては、作詞・作曲・編曲以外の芸能活動も活発であるという場合もあるかと思いますが、こうした場合はタレント等の専属契約に立ち居地としてはだいぶ近いものいなろうかと思います。尚、作曲家等が手がけた案件に基づき創作された楽曲がCD化された場合や参加したコンペで楽曲が採用されたりした場合は、別途楽曲をJASRACに信託してもらうため、楽曲の「著作権譲渡契約」を指定の音楽出版社やプロダクション等との間で締結することになります。この著作権譲渡契約は、定型的な内容のものがほとんどですので、契約書に関する書籍等によくサンプルが掲載されていたりします。



また、作曲家等がプロダクション等に専属作家として所属する場合であっても、基本的には雇用関係が発生するものではなく、作曲家等は引き続き個人事業主でありますので、雇用契約や労働契約といったものは適さないです。




専属作家契約書の作成や雛形提供についてはこちら









【登録型】

時折「アーティスト登録書」等の書面を作曲家等とプロダクション等との間で取り交わしている事例をみることがあります。
こういった場合は、専属的ではない形で作曲家等がプロダクションに登録又は所属する、というようになっている場合が割りと多いかと思います。作曲家等はプロダクション等から打診があった案件を受けたり、コンペに参加できる一方、プロダクション等を通さずに自らでコンペに作家したりすることもできるような契約内容になっていることが割りと見受けられます。



しかしながら、「アーティスト登録書」等といった登録型であっても、全てが専属的ではないかというとそうではなく、中には契約内容をよくみれば専属作家というような内容になっているものもありますので、契約内容はしっかり確認すべきかと思います。




どの契約書が適切かよく分からないときはこちら
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作詞家・作曲家・編曲家等を作家事務所やプロダクション等の専属作家とする場合の契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。


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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書に関して取材協力をさせて頂いております。