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タレント等の芸能案件獲得営業を他プロダクションに依頼する
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【専属的に所属しているタレント等の芸能案件の獲得等の営業活動を他プロダクション等に依頼する場合】

芸能プロダクションに専属的に所属しているタレント、俳優、アーティスト、ミュージシャン、声優、芸人、アイドル等(以下「タレント等」といいます)の芸能案件の獲得等の営業活動を他プロダクション等に依頼する場合は、プロダクション間で「芸能業務提携契約書」又は「マネージメント業務委託契約書」あるいは「営業業務委託契約書」を取り交わします。これらは契約書タイトルこそ違えど、契約書の内容的にはどれも基本的には同じです。


いずれの契約書も、芸能プロダクションに専属的に所属しているタレント等の芸能案件の獲得等の営業活動を他プロダクション等に依頼するという内容に変わりはなく、それを業務提携と呼ぶか、業務委託と呼ぶかといった違いです。


本件のような契約は、様々なケースや背景があって、割と細かい部分でみていくとケースに応じて異なる部分もあるのですが、いずれのケースも芸能案件の獲得等の営業活動の依頼が骨子というところは共通しております。但し、依頼先プロダクションへの依頼権限はケースに応じて変わってきます。依頼先プロダクションが単に獲得した案件を紹介するにとどまるというものもあれば、獲得した案件に関する契約締結まで依頼権限に含まれるというものもあります。内容によっては、次に説明をする「タレント等の預かり」に近いものもあり、ほぼ全権を依頼先プロダクションに委任してしまうようなものもあります。



よって、依頼先プロダクションに依頼する権限というものが、本件のような契約において最も重要なところであり、同じく重要なものとしては、報酬の取り分というところになろうかと思います。この2点をきっちりと詰めて、その上でその他の細部の詰めになってくるものと考えます。




芸能業務提携契約書の作成や雛形提供についてはこちら









専属的に所属しているタレント等のマネージメントをほぼ他プロダクションに依頼する場合】

芸能プロダクションに専属的に所属しているタレント等の芸能活動に関するマネージメントをほとんど依頼先のプロダクションに依頼するような場合があります。こうした場合は「預かり」とも言われたりもしますが、「芸能業務提携契約書」や「マネージメント業務委託契約書」といった契約書をプロダクション間で取り交わします。この場合も契約書タイトルは違えど内容はいずれも基本的には同じです。
こうした契約の場合は、単に芸能案件の獲得等の営業活動を依頼するにとどまらず、対象のタレント等の芸能活動に関するマネージメントをほぼ全て依頼先のプロダクションにお願いをするというような形になることがよく見受けられます。但し、タレント等の出演案件の決定という部分では、依頼元のプロダクションが関わってくる場合がありますので、完全に依頼先プロダクションに全権が委ねられているかというと、そうではないケースもそれなりに見受けられます。
よって、こうした契約の場合においても、やはり依頼権限というものが重要なポイントになります。また、そのままタレント等が依頼先プロダクションに移籍になる場合もありますが、その際の条件等については、また別の書面等に定めます。

どの契約書が適切かよく分からないときはこちら
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書に関して取材協力をさせて頂いております。