契約書の作成・チェックや
商標登録は藤枝知財法務事務所へ
(弁理士・行政書士)
 
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お問合せ

<株式会社設立に際して事前に定めて頂きたいこと>

  • 1.本店所在地

      本店を置く場所には制限がございません。

  • 2.商号

      商号とは会社の名前でございます。
      一度決定したら簡単に変更することはできません

  • 3.会社の事業目的

      「どんなことをしている会社なのか」を表します。
      事業目的に記載されていない事業は行うことができません。

  • 4.事業年度

      事業年度は自由に定めることができます

  • 5.会社の発起人(出資者)

      会社設立に際し、お金を出資する人。
      法人であっても構いません。

  • 6.資本金の額

      資本金は1円からの設立が可能になりましたが、
      現実には事業にあった額を用意することをお勧め致します。

  • 7.会社役員

      取締役1名でも株式会社を設立できます。

  • 8.役員の任期

      取締役、監査役の任期は最長で10年です