<商号の変更について>
会社法の施行により、同一住所・同一商号の場合でなければ、
登記が認められるようになりました。
しかし、後に商標権を取得することを考えると、有名企業と同一の
名称とならないような注意は必要です。
<商号ルール>
・使用できる文字
漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、ローマ字、字句を区切る符号
・字句を区切る符号について
「&」「'」「,」「.」「-」「・」については字句を区切る符号として使う場合のみ認められる
例)「アイランド・タワー」、「西&東」etc・・・
・会社の1部門を表す文字は使用できない
「事業部」「支部」などは使用できない。「代理店」「特約店」はOK
・公序良俗に反する文字は使用できない
「賭博」やわいせつな文字は使用できない
<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
1.会社代表印を変更しない場合
- ①会社の代表印
- ②役員全員の認め印
- ③現在事項証明書(登記簿謄本)
2.会社代表印を変更する場合
- ①今まで使用してきた会社の代表印
- ②新しく作成した会社の代表印
- ③代表取締役の個人の実印及び印鑑証明書1通
- ④役員全員の認め印
- ⑤現在事項証明書(登記簿謄本)