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(弁理士・行政書士)
 
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お問合せ

<事業目的の変更について>

事業目的の変更は、まず取締役(取締役会)で
決議したのち、株主総会の特別決議の承認を
得る必要がございます。

また、事業目的の内容が不適切な記載である場合、
登記申請時に却下される可能性がございますので、
その旨ご注意して頂ければと思います。


<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社の代表印
②役員全員の認め印
③現在事項証明書(登記簿謄本)