<事業目的の変更について>
事業目的の変更は、まず取締役(取締役会)で
決議したのち、株主総会の特別決議の承認を
得る必要がございます。
また、事業目的の内容が不適切な記載である場合、
登記申請時に却下される可能性がございますので、
その旨ご注意して頂ければと思います。
<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社の代表印
②役員全員の認め印
③現在事項証明書(登記簿謄本)
<事業目的の変更について>
事業目的の変更は、まず取締役(取締役会)で
決議したのち、株主総会の特別決議の承認を
得る必要がございます。
また、事業目的の内容が不適切な記載である場合、
登記申請時に却下される可能性がございますので、
その旨ご注意して頂ければと思います。
<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社の代表印
②役員全員の認め印
③現在事項証明書(登記簿謄本)