<事業目的の変更について>事業目的の変更は、まず取締役(取締役会)で決議したのち、株主総会の特別決議の承認を得る必要がございます。また、事業目的の内容が不適切な記載である場合、登記申請時に却下される可能性がございますので、その旨ご注意して頂ければと思います。<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>①会社の代表印②役員全員の認め印③現在事項証明書(登記簿謄本)