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(弁理士・行政書士)
 
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<本店移転(管轄所外)について>

移転前と移転後で区が異なるような移転の場合が該当します。
例)新宿区西新宿 → 豊島区東池袋

この場合、管轄所内へ移動するよりも登録免許税が
高くなります。

また、本件のような場合、所轄税務署の変更にもなりますので
別途、異動届出書を税務署に提出する必要がございます。

<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社の代表印
②役員全員の認め印
③現在事項証明書(登記簿謄本)