<本店移転(管轄所外)について>移転前と移転後で区が異なるような移転の場合が該当します。例)新宿区西新宿 → 豊島区東池袋この場合、管轄所内へ移動するよりも登録免許税が高くなります。また、本件のような場合、所轄税務署の変更にもなりますので別途、異動届出書を税務署に提出する必要がございます。<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>①会社の代表印②役員全員の認め印③現在事項証明書(登記簿謄本)