<解散事由の削除について>
2006年施行の新会社法以前に、特例として資本金が1円でも設立ができる「確認会社」という制度がございました。
しかし、この確認会社制度を利用するには「5年以内に有限会社は資本金300万円、株式会社は資本金1000万円まで 増資をしない場合は解散」という条件がございます。
よって確認会社は定款に上記の旨を定めることになるのですが、2006年施行の新会社法によりこれを定款から抹消することができるようになりました。
これを行わず増資せずに5年経過すると解散してしまうという事態に陥ってしまいますので、しっかりと定款から解散事由の抹消を行う必要がございます。
<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社の代表印
②役員全員の認め印
③現在事項証明書(登記簿謄本)
④定款