契約書の作成・チェックや
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(弁理士・行政書士)
 
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<支店の設置について>

支店設置場所が本店所在地とは別の市区町村になる場合、本店所在地の法務局と支店設置場所の法務局の両方に登記申請をすることになるため、別途9000円の登録免許税を支払うことになります。

また、支店設置後は税務署・労働基準監督署・社会保険事務所・公共職業安定所などへ変更の届出を提出する必要がございます。


<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社代表印
②役員全員の認め印
③現在事項証明書(登記簿謄本)