<株券不発行会社への変更について>
2006年施行の会社法により、原則、株券は不発行となり、株券を発行するには、その旨の定款の定めが必要となりました。
しかし、会社法施行以前から存在する株式会社のうち定款で株券不発行を定めていない株式会社は、株券発行会社とみなされます。
よって、株券を発行しない会社は定款を変更して株券不発行会社にする必要があります。
株券不発行の旨を定款に定めるには、株主総会の特別決議を経る必要がございます。
<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社代表印
②現在事項証明書(登記簿謄本)
③取締役の認印