<株式譲渡承認機関の変更について>原則として、株式譲渡承認機関は、取締役会設置会社については取締役会。そうでない会社については株主総会としているケースが多いですが、代表取締役や執行役を承認機関として定めることもできます。尚、取締役会設置会社を廃止する場合、株式譲渡承認機関をどのように変更するかを決める必要があります。<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>①会社代表印②役員全員の認印③現在事項証明書(登記簿謄本)