<取締役会の廃止について>
会社法の施行により、非公開会社においては従来の有限会社のように取締役会を設置しないでもよいとなりました。
会社法施行前の株式会社は、会社の規模に関係なく取締役会の設置が義務付けられ、取締役も3名以上置かなければならなかったので、小規模な企業では名目的な取締役を置かざるを得ないというケースがございました。
このような名目的な取締役を退任させるには、取締役会の廃止規定等を定款に盛り込む必要がございます。
<定款変更に伴い、お客様で事前に準備して頂きたいもの>
①会社代表印
②役員全員の認印
③現在事項証明書(登記簿謄本)