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タレント等が芸能プロダクションに所属する場合
契約書式





どんな契約書が必要で
どんな契約書を結べばよいか






【専属的な所属の場合】

タレント、俳優、アーティスト、ミュージシャン、声優、芸人、アイドル等(以下「タレント等」といいます)がある特定の芸能プロダクションやマネジメント会社(以下「芸能プロダクション等」といいます)に専属的に所属し、自身の芸能活動に関するマネジメントを専属的にその芸能プロダクション等に依頼するという場合は、「専属マネジメント契約書」をそのタレント等と芸能プロダクション等との間で締結します。



通常、タレント等が芸能プロダクション等に所属する場合は、ほとんどがこのような専属的な所属になることが多いです。よって、ほとんどのケースにおいて必要な契約書となるのは、この「専属マネジメント契約書」です。専属的に所属するということは、芸能活動についてはその芸能プロダクション等を通さずに行ってはならないということを意味します。


基本的に必要な契約書は、上記の「専属マネジメント契約書」ぐらいですが、タレント等が芸能プロダクション等に所属するにあたって何らかの費用をその芸能プロダクション等に支払う場合(何らかの会費、宣材用プロフィールのための撮影料や登録料等)、それらの支払いに関する書面を上記の専属マネジメント契約書とは別にタレント等と芸能プロダクション等との間で取り交わすことがよく見受けられます。


尚、「専属マネジメント契約書」というタイトルではなくて「専属契約書」や「所属契約書」としているものもよく見受けられますが、いずれも内容は芸能プロダクション等に専属的に所属し、自身の芸能活動に関するマネジメントを専属的にその芸能プロダクション等に依頼するというものですので、同じです。よって、タイトルはどれでも良いとは思います。
また、タレント等が芸能プロダクション等に専属的に所属する場合であっても、基本的には雇用関係が発生するものではなく、タレント等は引き続き個人事業主でありますので、雇用契約や労働契約といったものは適さないです。



専属マネジメント契約書の作成や雛形提供についてはこちら








【専属的ではない所属の場合】

ケースとしてはそう多くはありませんが、タレント等がある特定の芸能プロダクション等に所属し、自身の芸能活動に関するマネジメントをその芸能プロダクション等に依頼するが、それらが専属的ではないという場合もあります。


専属的ではないということは、その所属する芸能プロダクション等を通さずにタレント等自身で自ら芸能活動を行ったり、また第三者にマネジメントを行わせたりすることができるという形になります。こうした場合には、専属という言葉が付かない「マネジメント契約書」をそのタレント等と芸能プロダクション等との間で締結します。


専属ではないマネジメント契約書の作成や雛形提供についてはこちら





【登録型の場合】

中には、所属という文言を使わずに登録という文言を使っている場合もあります。こうした登録型は、ほとんどが実質的には専属的ではないマネジメント契約と内容がほぼ同一です。所属という言葉ですと、専属的な意味合いに捉えがちですので、そういった意味で専属的ではない場合に登録という文言を使っているのかもしれません。


この場合は、「プロダクション登録契約書」といったタイトルの契約書をタレント等の芸能プロダクション等との間で締結するケースが見受けられます。こうした登録契約の場合は、タレント等の守秘義務に関する誓約書を登録契約書とは別に取り交わしていることも見受けられます。但し、登録契約書の中でタレント等の守秘義務に関する規定を盛り込んでおけばおいので、誓約書は別段必須ではないと考えます。




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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書に関して取材協力をさせて頂いております。