著作権・契約書の作成代行、許認可申請 制作業に携わる方々をサポート   
 
 

契約書作成・チェック・雛形提供や
  著作権相談は藤枝法務事務所へ
 
電話受付は平日10:00~20:00
お問合せフォームは24時間365日
047-405-2782
お問合せ

システム共同開発契約書

システム共同開発契約書

概要

 
      
システム共同開発契約

 
 
 
 
システム共同開発契約
 
 






ウェブシステム、社内システム等の各種システム類を共同して開発する際に締結する契約書が「システム共同開発契約書」です。



共同開発といってもそれぞれの役割・分担等は契約内容によって大きく異なりますので、それぞれの役割・分担等を明確にするのが契約書の役目となります。




【契約当事者】

システムを共同開発する両当事者(場合によっては3者間以上の契約となる場合があります)






契約の趣旨及び内容






システム共同開発契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。




【趣旨】



  • 契約当事者がお互いの役割分担に基づきシステムを共同して開発する
  • 共同開発したシステムを販売する等して生じる収益を分け合う等、システム開発の対価をどのようにするかを明確にする。



【役割分担】

  • お互いの役割分担を明確にする。契約当事者の片方がノウハウを提供し、もう片方がシステムを開発するという形の共同開発も見受けられる。
  • システム開発の主担当がどちらになるのかを定めた方が望ましい。



【成果物の特定】

  • 共同開発するシステム以外の成果物(仕様書、ユーザーマニュアル等)はあるのか、またこれら成果物を制作するのはどちらになるのかを契約書において明確にする。



【開発費用の負担】

  • システム開発費用をどのように負担するのかを明確にする。



【システムの販売】

  • 共同開発したシステムを販売するのはどちらになるのか。または、両者で販売を行っていくのか等を契約書で明記する。
  • システム販売先からの問い合わせ窓口や販売代金の回収はどちらになるかを明確にする。


【著作権等】

  • 共同開発したシステムの著作権及びその他知的財産権等の権利の帰属を明確にする。共同開発の場合、権利も共有するということがあるが、この場合の運用方法及び契約が解除された場合はどのようにするのかなども予め明確にしておくことが望ましい



【競業避止】

  • 契約期間中、共同開発したシステムと類似、又は競合するシステムを事業として取り扱えるのかどうかは必ず明記するべき(開発したり販売してもよいのか等)。





システム共同開発契約の概ねの趣旨及びポイント等は、一般的に上記のような形となります。


共同開発の場合、完成したシステムの著作権等の権利の帰属についてが悩ましいところですが、なるべく、片方のどちらかに権利を帰属させた方が運用しやすいように思われます。











【システム共同開発契約書の当事務所対応実績例の一部】


  • 求人サイトの共同開発及び営業活動に関する契約書
  • 日本で配信されているスマートフォンアプリケーションの海外版の共同開発及び配信に関する契約書
  • 在宅薬剤師向けのコンピュータ・システムの共同開発及び運営に関する契約書
  • ヘルスケアシステムの共同開発契約書
  • 施工管理マネージメントシステムの共同開発契約書
  • 勤怠及びメンタルの管理システムの共同開発及び販売に関する契約書
  • 育成系のスマートフォンアプリケーションの共同開発及び配信に関する契約書
  • FX自動売買ソフトウェアの共同開発契約書
  • AR技術を活用したデジタルサイネージソフトウェアの共同開発契約書
  • Webシミュレーターシステムの共同開発契約書




  • Webサービスの共同開発契約書
  • 三者間による(それぞれ役割分担を設定)ヘルスケアスマートフォンアプリケーションの共同開発及び配信に関する契約書
  • マルチメディアコンテンツ制作・配信プラットフォームに他社システムを組み込んだものを共同で開発し、販売することに関する契約書
  • 治療院予約システムを共同で開発し、販売する事に関する契約書
  • GPSソリューションサービス(GPSデータの保存及び取り出し等のインフラサービス並びに既存システムに組み込むためのAPI提供等)の共同開発




・・・etc





契約書式サンプル







システム共同開発契約書


株式会社○○○○(以下、「甲」といいます。)と有限会社○○○○(以下、「乙」といいます。)は、第1条に定めるシステム(以下、「本システム」といいます。)を共同開発することに関して次のとおり契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。



第1条(本システムの表示)
甲及び乙が共同して開発する本システムとは、次のとおりとします。
 名称:○○○○システム(仮称) 
 動作環境:Red hat Enterprise Linux (IA32,IA64,X64)


第2条(契約の目的)
  本契約は、本システムを開発及び販売等するにあたり、甲乙遵守すべき事項を定めることを目的とします。


第3条(役割分担)
1)本契約に基づき甲が分担する役割及び業務の範囲は次のとおりとします。
  ①本システム開発業務
  ②本システム保守業務
  ③本システム開発後の機能追加業務(販売先及び使用許諾先等からの依頼に基づくカスタマイズ対応を含む)
  ④その他上記各号に附帯関連する業務等
2)本契約に基づき乙が分担する役割及び業務の範囲は次のとおりとします。
  ①本システムを開発するために必要な各種ノウハウの提供
  ②本システム開発に関する要件定義及び仕様策定に関する打ち合わせへの参加
  ③本システムの性能検証業務
  ④本システムの販売及び使用許諾並びに本システムの販売等による代金の回収
  ⑤本システムの販売等から生じた収益の分配
  ⑥本システム販売先等からの問い合わせ対応
  ⑦その他上記各号に附帯関連する業務等
2)甲及び乙は、相手方が分担する役割及び業務に関して、必要な場合は可能な範囲で相手方に協力するものとします。



第4条(本システム開発業務)
    以下、続く・・・・



【収入印紙】

システム共同開発契約書は、概ね請負契約(印紙税法上の2号文書)に基本的に該当します。


この場合、請負対価金額に応じて収入印紙金額が異なってきます。


但し、請負対価金額が明示されていない若しくはレベニューシェア方式による対価支払い等、その対価を明確に算出できない場合で、且つ、2以上の取引の継続に関する契約書に該当する場合は、印紙税法上の7号文書となり、この場合は、1律で収入印紙金額は4000円となります。








システム共同開発契約書 サービス料金

 
 
 
【システム共同開発契約書の作成代行】

  料金. 納期目安. 成果物
契約書の作成代行 45,000円(税別) 3営業日 6頁程度の契約書データ

※上記料金には書面作成料・報酬・相談料が含まれております
※納期目安はご依頼日を起算日として算出しております。
 
 
 
 
【システム共同開発契約書の修正・チェック】
  料金. 納期目安. 成果物
契約書等チェック
及び修正案の提示
1ページにつきおよそ4,000円(税別). 2営業日程度
リーガルチェック、問題点の指摘加筆修正案をご提示致します

※上記料金には書面修正料(チェック料)・報酬・相談料が含まれております
※納期目安はご依頼日を起算日として算出しております。
 
 
 
 
【システム共同開発契約書の雛形提供】
  料金. 納期目安.
契約書等雛型提供 8,000円(税別). 翌営業日

※雛形提供をご希望の方は、 お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容に
 ご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
 (PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
 
 
 
 
システム共同開発契約書雛形のリスト及び内容についてはこちらをご確認願います。
 
 
 
 
 
<補足>
システム共同開発契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。
そのため、ご依頼頂く前に、お客様から十分なヒヤリング等を行った上で見積書を提示致します。
 
 
 
システム共同開発契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
 
 
 
システム共同開発 契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
 

初回相談料は無料です
お問い合わせはコチラ

 
 
 
 
 

関連する契約書・規約

対応地域

 
 
  【 以下の業務は全国対応】
 ・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
 ・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
著作権・契約書作成なら藤枝法務事務所
    
業務案内

【著作権ブログ】
著作権 侵害・違反を考える

 
【各契約書ページ】
著作権関連

 
 
IT関連

 
 
 
 
【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
 2011年5月30日、2011年5月31日
 「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書に関して取材協力をさせて頂いております。