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著作権 実名登録申請

概要・効果



【概要】


既に「公表」されている著作物について、著作者名を「無名または変名」で公表していた場合、文化庁に実名登録」することで、登録された者がその著作物の著作者とされます。



【効果】



実名登録申請を行うことで、下記のような効果が得られます。

  • 1.実名登録された者が、その著作物の著作者と法律上推定される。
  • 2.実名登録を受けることで、その著作物の保護期間が著作者の死後50年間となり、無名または変名のままであった場合(公表後50年)よりも保護期間が長くなる。



実名登録の最大のメリットは、著作者名が無名・変名のままよりも著作権の保護期間が長くなるという点にあります。





実名登録申請





【申請できる者】


実名登録申請を行うことができるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 無名または変名で公表した著作物の著作者自身
  • 上記著作者が遺言で指定する者
  • 著作者もしくは著作者が遺言で指定する者の代理人



※著作者であれば、著作権者でなくても実名登録を受けることができます。
※法人が著作者の場合、実名登録を受けることができません。



【申請に必要な資料等】


実名登録申請に必要な資料等は、以下の通りです。


※代理人による申請の場合は「委任状」も必要です。
※前登録がある場合、「2.著作物の明細書」は不要です。



【申請先】



著作者の実名登録は、必要資料(申請書、住民票の写し等)に収入印紙を添えて以下の提出先に郵送するか直接持参提出して申請致します。


<提出先>
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁長官官房著作権課


TEL:03(5253)4111(内線2849)





プログラムの著作物における実名登録の場合の提出先は以下の通りになります。


<提出先>
〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4F
(財)ソフトウェア情報センター


TEL: 03(3437)3071




書式サンプル





実 名 登 録 申 請 書

平成21年10月5日

 収 入
 印 紙
 (9,000円)

    文化庁長官      殿

1 著作物の題号    やる夫で学ぶ行政書士試験

2 登録の原因及び発生年月日
          平成21年8月15日に無名で公表した

3 登録の目的    実名の登録

4 著作者
 住所(居所)     千葉県船橋市本町○―○―○
 氏名(名称)     著作 太郎

5 前登録の年月日及び登録番号   なし

6 申請者
 〒273-0005  TEL(047) ×××-××××
 住所(居所)     千葉県船橋市本町○―○―○
 氏名(名称)     著作 太郎

7 添付資料の目録
 著作物の明細書 1通
 住民票の写し 1通





  • 収入印紙は、収入印紙欄に貼らず、申請書に添えて提出致します。
  • 代理人が申請する場合は、「6 申請者」の次項「7 代理人」に代理人の住所、氏名等を記載し、「8 添付資料の目録」に「委任状1通」を追加記載する必要がございます。





著作権の登録についてはこちら → 著作権の登録


申請書の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。

初回相談料は無料です
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【記載方法の注意点など】


1.著作物の題号
 漢字にはフリガナをつける。


2.登録の原因及びその発生年月日
 無名公表または変名公表の違いにより以下のように記載する

  • 無名公表の場合 → 平成○年×月△日に無名で公表した。
  • 変名公表の場合 → 平成○年×月△日に○○の変名で公表した。




4.著作者
 必ず実名(本名)を記載する。
 住民票の写しもしくは戸籍謄本(抄本)に記載されている氏名と一致していなければならない。



5.前登録の年月日及び登録番号
 前登録がない場合は「なし」と記載する。




関連する申請書等

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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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