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著作権の信託の登録申請

概要




創作された著作物の著作権を他人に信託する場合、文化庁に「著作権の信託の登録をすることで、登録された者が信託を受けた著作権者として法律上取り扱われます。

著作権の信託が二重で行われた場合、予め、信託の登録をしておけば、登録をされた者が著作権者として扱われるため、法律上権利を主張することができ、結果として権利が安定することになります。


【信託とは】
ある著作物の著作権者(委託者)が、その著作権等を信頼できる人(受託者)に譲渡し、著作権のライセンスによる資金調達など一定の目的に従って、受託者が受益者のために著作権等を管理・処分するというものです。

通常、委託者=受益者の関係であることが多いです。



効果




著作権の信託の登録申請を行うことで、次のような効果があります。

  • 1.登録を受けた者が、信託を受けた著作権者として、法律上取り扱われる



信託の登録がされることで、著作権の信託が二重で行われた際に、どちらの著作権信託契約が先に締結されていたのかにかかわらず、既に信託の登録を受けている者が著作権者として取り扱われます。


申請できる者



著作権の信託の登録申請を行うことができるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • 対象著作物の著作権委託者と受託者が共同で行う
  • 著作権委託者の承諾書があれば受託者が単独で申請可
  • 上記の代理人



※著作権の一部信託の登録も行えます(放送権のみ、有線放送権のみなど)。

申請に必要な資料等



著作権の信託の登録申請に必要な資料等は、次のとおりです。


尚、次のケースに該当する場合、それぞれに対応する証明資料などが求められます。


※代理人による申請の場合は「委任状」も提出致します。
※前登録がある場合、著作物の明細書は提出しなくてよいです。


申請先



著作権の信託の登録は、必要な資料(申請書、信託契約書等)に収入印紙を添えて次の提出先に郵送もしくは直接持参提出して申請致します。


<提出先>
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁長官官房著作権課


TEL:03(5253)4111(内線2849)





プログラムの著作物についての著作権の信託の登録である場合、提出先は次の通りになります。


<提出先>
〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4F
(財)ソフトウェア情報センター


TEL: 03(3437)3071

書式サンプル





著作権登録申請書

平成19年9月18日

 収 入
 印 紙
 (3,000円)

    文化庁長官      殿

1 著作物の題号    行政書士試験 独学・合格

2 権利の表示並びに登録の原因及びその発生年月日
   平成18年2月20日に下記の者の間に信託による著作権
  の譲渡があった。
    委託者  千葉県市川市市川○-○-○
           文化 蝶 
    受託者  千葉県柏市柏の葉○-○-○
           有限会社文部商事 
    受益者  千葉県市川市○-○-○
           文化 蝶
    信託の目的 著作権を受益者のために管理・処分すること

    信託財産の管理方法 著作権信託契約に基づき、受託者が
                   第三者に対して利用の許諾をなし、
                   又は、許諾のない利用を行う者に 対し
                   民事上、刑事上の法的措置を講じる
                   ことにより著作権を管理する

    信託の終了の理由  ○信託期間が満了したとき
                  ○信託の目的が達成されたとき
                  ○著作権信託契約が解除されたとき

     その他の信託の条項

3 登録の目的    信託による著作権譲渡の登録

4 前登録の年月日及び登録番号   なし

5 申請者
  (登録権利者) 〒277-0882  TEL(04) ××××-××××
 住所(居所)     千葉県柏市柏の葉○―○―○
 氏名(名称)     有限会社文化商事
             代表取締役  文化 千代   印

  (登録義務者) 〒272-0034  TEL(047) ×××-××××
 住所(居所)     千葉県市川市市川○―○―○
 氏名(名称)     文化 蝶    印

6 添付資料の目録
 著作物の明細書 1通
 著作権信託契約書 1通


  • 収入印紙は、収入印紙欄に貼らず、申請書に添えて提出致します。
  • 代理人が申請する場合は、「5 申請者」の一番下に「両者代理人」として代理人の住所、氏名等を記載し、「6 添付資料の目録」に「委任状1通」を追加記載する必要がございます。



著作権の登録についてはこちら → 著作権の登録

著作権信託の登録申請書の書き方や申請方法などについて、ご不明点がございましたらお問い合わせ頂ければと思います。

初回相談料は無料です

記載方法の注意点など




【1.著作物の題号】
 漢字にはふりがなを振る。

【2.権利の表示並びに登録の原因及びその発生年月日】

著作権の譲渡の登録申請内の「記載方法の注意」をご参照願います。

【3.登録の目的】
 「信託による著作権譲渡の登録」と記載する。


【4.前登録の年月日及び登録番号】
 前登録がない場合は「なし」と記載する。


【5.申請者】
 漢字にはふりがなを振る。
 登録権利者及び登録義務者はそれぞれ次のとおりです。。

  • 登録権利者 → 著作権受託者
  • 登録義務者 → 著作権委託者



 著作権受託者が単独で申請する場合、登録義務者(委託者)の記載は不要になります。

関連する申請書等

対応地域

 
 
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・日本経済新聞 電子版
 2011年5月30日、2011年5月31日
 「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
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