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グリーが携帯釣りゲームの酷似を理由にDeNAを提訴 

著作権ニュース

グリーが携帯釣りゲームの酷似を理由にDeNAを提訴


<2009年12月13 日>
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ソース元: http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091210/trl0912101303002-n1.htm
産経新聞 「GREE」がDeNA提訴 酷似釣りゲーム配信で著作権侵害2009/12/10


以下、ソース元より引用

開発した携帯電話向けの釣りゲームに酷似したゲームを配信され著作権を侵害されたなどとして、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「GREE」を運営する「グリー」(東京)は10日、同業のディー・エヌ・エー(DeNA)ら2社に、約3億8千万円の損害賠償と配信差し止めなどを求めた訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。





以前に「グリーが釣りゲームの著作権侵害としてDeNAを提訴へ」で第一報について書きましたが、このたび、実際に提訴に踏み切ったようです。しかも、既に10日には第一回の口頭弁論まで行われていたようで。


訴えられたDeNaは、口頭弁論で酷似性を否定し争う姿勢を見せたようです。

訴えた側である「グリー」と、訴えられた側である「DeNa」とでは言い分が平行線をたどっており、現在は、東京地方裁判所で争っているところですが、判決後、高等裁判所に控訴したりして、結構長引くかもしれませんね。


訴状の詳細は、まだわかりませんが、今回の裁判では著作権侵害のみならず、不正競争防止法違反にも当たると、原告の「グリー」は主張しているようです。


不正競争防止法のいずれに違反しているかは、現在発表されている内容からは特定できませんでしたが、おそらく「商品形態模倣行為(第3号)」に該当しているということをグリーは主張していると思われます。

この「商品形態模倣行為(第3号)」は、他社のシステムに似たようなゲームを提供することで(先行する他人の商品の形態を模倣)、他社の開発成果にただ乗りし、不正の利益を得ているということを意味します。


携帯ゲームは、かつてのファミコンゲームのようなシンプルなゲーム性であるものが多く、それ故に、ゲームとして表現出来る内容もある程度限度があるように見受けられます。


しかも、釣りゲームについては、構造上、どうしてもある程度は似てきてしまうのかなと思いますし、今回の裁判で盗作認定がなされた場合、他の携帯ゲームや家庭用ゲーム等に影響を及ぼす可能性もありますので、今回の裁判でどのような判決がなされるのか興味がございます。




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