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著作権の質権設定の登録申請

概要




質権とは、著作権を担保にして、債務(金銭を借りる等)を負ったときに、著作権者と債権者(金銭を貸した人等)の間で行われる質権設定契約により発生するものです

質権設定の登録は、予め登録をしておけば、一つの著作権に対して質権が二重で設定された場合などに自己の権利を主張することができるようになるものです

同一の著作権に複数の質権設定登録がされた場合、権利の順位は登録が早い方が上になります。


なお、質権の目的となった著作権については、質権設定契約に別段の定めがない限り、従来通り著作権者が行使することができます。



質権の設定だけではなく、質権の移転・質権の変更の登録も行うことができます。

効果




著作権の質権設定の登録申請を行うと、以下のような効果が得られます。

  • 1.質権登録を受けた者が、法律上、第三者に権利を主張できる



登録されることで、質権の目的となった著作権が第三者に譲渡されるようなことがあった場合に、譲渡された第三者に質権を主張することができたりします


申請できる者



著作権の質権設定の登録申請を行えるのは、以下のいずれかのケースに該当する場合です。

  • 対象著作物の質権者と質権設定者が(共同申請)
  • 登録義務者の承諾書があれば登録権利者単独で申請可
  • 上記の代理人



※共同申請が原則となります。
※登録義務者はケースによって質権者だったり質権設定者だったりしますので、本ページの「記載の注意点など」の「5 申請者」をご参考にして頂ければと思います。

申請に必要な資料等



著作権の質権設定の登録申請に必要な資料等は、以下の通りです。


尚、以下のケースに該当する場合、それぞれ対応する証明資料などが必要です。


※代理人による申請の場合は「委任状」も必要です。
※前登録がある場合は、著作物の明細書は不要です。


申請先



著作権の質権設定の登録は、必要資料(申請書、質権証書等)に収入印紙を添えて以下の提出先に郵送するか直接持参提出して申請致します。


<提出先>
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁長官官房著作権課


TEL:03(5253)4111(内線2849)





プログラムの著作物についての著作権の質権設定の登録の場合の提出先は以下の通りになります。


<提出先>
〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4F
(財)ソフトウェア情報センター


TEL: 03(3437)3071

書式サンプル





著作権登録申請書

平成18年2月5日

 収 入
 印 紙
 (債務金額の1000分の4)

    文化庁長官      殿

1 著作物の題号    春の嵐

2 権利の表示並びに登録の原因及びその発生年月日
    平成17年12月20日に下記の者の間に著作権を目的とする
    質権の設定があった。

       質権設定者  東京都千代田区霞が関○-○-○
                  文部 翔
       質権者     大阪市中央区心斎橋筋○-○-○
                  株式会社文化商事 

       債務者     質権設定者と同じ
       債権金額    1,000,000円
3 登録の目的    質権設定の登録

4 前登録の年月日及び登録番号   なし

5 申請者
  (登録権利者) 〒542-0085  TEL(06) ××××-××××
 住所(居所)     大阪市中央区心斎橋筋○―○―○
 氏名(名称)     株式会社 文化商事
             代表取締役  文化 千代   印

  (登録義務者) 〒100-0013  TEL(03) ××××-××××
 住所(居所)     東京都千代田区霞が関○―○―○
 氏名(名称)     文部 翔    印

6 添付資料の目録
 著作物の明細書 1通
 質権設定証書 1通


  • 収入印紙は、収入印紙欄に貼らず、申請書に添えて提出致します。
  • 代理人が申請する場合は、「5 申請者」の一番下に「両者代理人」として代理人の住所、氏名等を記載し、「6 添付資料の目録」に「委任状1通」を追加記載する必要がございます。



著作権の登録についてはこちら → 著作権の登録

著作権の質権設定の登録申請書の書き方や申請方法などについて、ご不明点などがございましたらお問い合わせ頂ければと思います。

初回相談料は無料です

記載方法の注意点など




【1.著作物の題号】


複数の著作物に質権を設定する場合(共同担保)は、担保に供された著作物の題号全てを記載します。この場合、各著作物ごとに著作物の明細書を作成する必要がございます。

【2.権利の表示並びに登録の原因及びその発生年月日】
 質権設定契約の内容に従い、次のようの記載する。

  • 著作権の全部に対する質権の設定
    • → 平成17年12月20日に下記の者の間に著作権を目的とする質権の設定があった。


  • 著作権の一部に対する質権の設定
    • → 平成17年11月30日に下記の者の間に著作権(複製権)のうち録音県を目的とする質権の設定があった。
  • 根質権の場合
    • → 平成17年10月15日に下記の者の間に著作権を目的とする根質権の設定があった。




※著作権を共有している場合「下記の者の間に著作権(共有著作権の持分2分の1)を目的とする・・・」というように持分を記載する必要がございます



【3.登録の目的】
 登録の種類に応じて次のように記載する。

  • 質権設定 → 「質権設定の登録」
  • 質権移転 → 「質権移転の登録」
  • 質権変更 → 「質権変更の登録」
  • 質権設定登録の抹消 → 「質権設定登録の抹消の登録」



【4.前登録の年月日及び登録番号】
 前登録がない場合は「なし」と記載する。
 尚、質権の移転・変更などの場合、必ず前登録の年月日及び登録番号を記載する必要がございます。



【5.申請者】
 登録権利者及び登録義務者とは以下の通りです。


<質権設定>

  • 登録権利者 → 質権者
  • 登録義務者 → 質権設定者



<質権移転>

  • 登録権利者 → 質権被移転者(質権の移り先)
  • 登録義務者 → 質権移転者



<質権消滅>

  • 登録権利者 → 質権設定者
  • 登録義務者 → 質権者



<質権変更>

  • 登録権利者 → 登録により利益を得る者
  • 登録義務者 → 登録により不利益を被る者





※債権金額の増加の場合、質権者が利益を得るので登録権利者となり、質権設定者が登録義務者となります。
※質権の存続期間の短縮・利息の減額などの場合、質権設定者が利益を得るので登録権利者となり、質権者が登録義務者となります。

 登録権利者が単独で申請する場合、登録義務者の記載は不要になります。

関連する申請書等

対応地域

 
 
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 2011年5月30日、2011年5月31日
 「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
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