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【裁判】電光掲示板用ソフトの使用期限を巡る事件の考察

著作権判例

【裁判】電光掲示板用ソフトの使用期限を巡る事件の考察




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電光掲示板用ソフトの使用期限及び使用期限終了後の損害賠償を巡って争われた本件。


私は、この事件のなかで以下の点に着目します。


・システムやソフトウェアの開発を依頼したということのみをもって、開発されたシステムやソフトウェアに関する諸権利が依頼者に帰属するわけではない。

・ソフトウェアは有体物ではないので、所有権の対象とならず、ゆえに所有権に基づく使用中止請求の類は行えない。






・システムやソフトウェアの開発を依頼したということのみをもって、開発されたシステムやソフトウェアに関する諸権利が依頼者に帰属するわけではない。



この点については、他の裁判でも同様の判断がなされますが、いまだに、システムやソフトウェアの開発依頼者は当然にそのシステムやソフトウェアの権利を全て取得できると思っているケースがよく見受けられます。


しかし、今回の裁判でも判示されておりますが、権利の譲渡に関する当事者の合意がない限り、基本的に開発されたシステムやソフトウェアの諸権利は開発者側にあることになります。


よって、システムやソフトウェアの開発を依頼する場合、開発委託契約書内にて開発されたシステムの権利者を依頼者にするといった明確な規定を設けるもしくは別途システムの著作権譲渡契約書を締結する等とすることで、依頼者に開発されたシステム・ソフトウェアの諸権利が帰属します。


こういった部分において、契約書というのものは大きな意味を持ちます。









・ソフトウェアは有体物ではないので、所有権の対象とならず、ゆえに所有権に基づく使用中止請求の類は行えない。



民法等では、物の所有権に基づく請求権等がありますが、ソフトウェアは有体物ではないため、そもそも所有権が発生せず、所有権に基づく使用中止請求といった行為は行えないものとなります。


但し、システムやソフトウェアには著作権(プログラムの著作権など)が発生しますので、こういった権利につき、前述のような権利処理が行われたりします。








今回の事件もそうですが、契約書にて、明確にソフトの権利の帰属やソフトの使用許諾対象者及び使用期限を定めておけばある程度は避けられた紛争だったのではないかとも思います。



今回の事件は、今後のシステムやソフトウェアの開発・使用許諾に関し
て、その権利処理等で参考になる事件でした。





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