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どんな契約書が必要で
どんな契約書を結べばよいか




ビジネスシーンにおいて契約書が必要なケースは様々ですが、そうした様々なケースにおいて、実際にどういった契約書が必要なのか、またどういった契約書を結べばよいのかということを、著作権系(エンターテインメント系)とIT系に大別して解説致します。






【著作権系(エンターテインメント系)】

  • 11.アーティスト(作詞家・作曲家・編曲家を含む)に作詞・作曲・編曲等の楽曲制作を依頼する場合
  • 12.タレント等以外の一般人の肖像を使用する場合(広告宣伝に使用する場合やウェブサイトに掲載し、又は写真集に収録すること等を含む)



【IT系】

  • 1.スマホアプリの開発、機能追加及びバージョンアップ等を依頼する場合
  • 2.スマホアプリの保守・運用を依頼する場合
  • 3.ウェブサイトの制作、リニューアル及び機能追加等を依頼する場合
  • 4.ウェブサイトの保守・運用を依頼する場合
  • 5.コンピュータソフトウェアやシステムの開発、機能追加及びバージョンアップ等を依頼する場合
  • 6.コンピュータソフトウェアやシステムの保守・運用を依頼する場合
  • 7.スマホアプリ、ウェブサイト、コンピュータソフトウェアやシステムを共同で開発し、販売等する場合
  • 8.レベニューシェア方式(収益分配型)でスマホアプリ、ウェブサイト、コンピュータソフトウェアやシステムの開発・保守を依頼する場合
  • 9.スマホアプリ、ウェブサイト、コンピュータソフトウェアやシステムのサーバの運用・保守を依頼する場合
  • 10.スマホアプリ、ウェブサイト、コンピュータソフトウェアやシステムのサーバのホスティングを依頼する場合(ホスティング先にて管理しているサーバ)
  • 11.eラーニングコンテンツの開発や保守を依頼する場合
  • 12.スタンドアローンのコンピュータソフトウェアやシステムをエンドユーザーに販売する場合
  • 13.クライアントサーバモデルのコンピュータソフトウェアやシステムをエンドユーザーに販売・導入する場合
  • 14.クラウドモデル(ASPサービス型やSaaS型を含む)のコンピュータソフトウェアやシステムをエンドユーザーに販売・導入する場合





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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
 2011年5月30日、2011年5月31日
 「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書に関して取材協力をさせて頂いております。