このページは、ウェブサービス名、ソフトウェア名、アプリ名等のIT分野や、キャラクター名、YouTubeチャンネル名、芸名等のエンタメ分野の商標登録を得意とする弁理士による商標登録サービスについてのページとなります。
商品やサービス等の名称を商標登録しなかった場合において、他者が、同じ名称で同様の商品やサービスで商標登録をしてしまった場合は、自分がそれまで使っていた商品名やサービス名は基本的には使えなくなってしまいます。
そうした場合、商品名やサービス名の変更をしなければならず、そのためには、パッケージの修正、広告媒体の修正、ウェブサイトの修正等といった様々な修正作業を行わなければならず、そのために係る費用も、その商品やサービスが大きければ大きいほどかかってしまいます。
近年は、中国企業等の外資系企業が日本に進出することも多く、そうした外資系企業は商標登録に敏感であることから、そのようなタイミングで先に商標登録をされてしまうということも生じます。
一度商標登録をしてしまえば、更新し続ける限り半永久的に商標権を存続できますし、また商標登録は特許登録等の他の知的財産権登録と比べて比較的費用も安くできますので、上記のようなリスクを考慮しますと、新商品や新サービスを立ち上げる際は、商標登録をすることを強くお勧め致します。
【商標登録方法】
- 特許庁に商標登録出願に係る願書を提出して登録申請を行います。紙での願書出願の他に専用のインターネットソフトを利用したオンライン出願があり、現在はそちらの方が多いです。
【登録に係る期間】
- 商標登録出願をしてから、およそ6ヶ月~10ヶ月程度で商標登録されることが割合としては多いです。但し、類似する商標が存在する場合等においては、特許庁から拒絶理由通知が来る場合があり、この場合は意見書対応や補正対応等で対応することとなり、期間がその分かかります。
- 商標登録出願をした場合に登録されるかどうかは、類似する商標が既に登録されているかどうかという点にかかってくる場合が多いです。そのため、そもそも商標登録が可能かどうかの調査を予め行うことが必要です。
- 私共、弁理士に商標登録を依頼されてから出願するまでには、およそ1週間以内には出願できるかと存じますが、事案によってスピード対応可能な場合もあります。
【登録に係る費用】
- 下記の商標登録サービス料金に加えて、特許庁に提出する印紙代金、また登録時の登録料がかかります。これら諸々加えますと、1商標登録につき、登録までにだいたい15万円ほどの費用となります。ただし、登録する商品・役務の区分の数や登録までに拒絶理由通知がきた場合の意見書対応等が発生した場合は、これよりも費用がかかる場合がございます。
当事務所は、私自身が元々SEとして活動していたという経験や実績等から、IT分野を得意領域として長年業務を行わせて頂いておりました。そのため、IT分野の商標登録を得意分野としております。
また、エンタメ分野等も長年のエンタメ分野等における契約書作成対応、ご相談対応、著作権登録対応等経験及び実績から、エンタメ分野等のクライアント様も多く、そのためエンタメ分野等の商標登録も得意としております。
【IT分野】
ソフトウェア名、システム名、スマホアプリ名、ポータルサイト名、ウェブサービス名、プロジェクト名、パソコン教室名、IT系のスクール名など
【エンタメ分野】
YouTubeチャンネル名、VTuber名、ライバー名、芸名、アーティスト名、バンド名、グループ名、キャラクター名、ゲームソフトウェア名、アニメタイトル、漫画タイトル、音楽配信サービス名、音楽系スクール名、エステサロン名など
IT分野やエンタメ・コンテンツ分野の商標登録を得意とする弁理士による各種商標対応
【商標登録出願】
出願時手数料 | 登録時謝金 | |
商標登録出願 | 40,000円(税別) | 20,000円(税別) |
※上記料金には次の対応が含まれます
・商標登録が可能かどうかの調査及び判断
・指定商品・役務の区分検討及びご提案
・出願書類の作成及び特許庁への提出
※指定商品・役務の区分を追加する場合、料金がその分増額します
※契約書業務と併せてご依頼頂ける場合は、料金の割引をさせて頂きます
※特許庁へ支払う印紙代及び登録料は別途かかります
【出願後の対応】
料金 | |
拒絶理由への意見書等対応 | 70,000円~(税別) |
※指定商品・役務の区分が2以上の場合、料金がその分増額します
【その他対応】
料金 | |
審判官等との面談対応 | 30,000円(税別). |
特許庁への情報提供対応 | 100,000円(税別) |
出願人名義変更 | 20,000円(税別) |
商標権移転登録 | 30,000円(税別) |
商標権更新登録 | 30,000円(税別) |
※契約書業務をご希望の方は、契約書式集から該当する契約書ページをご確認願います。また、契約書式集に掲載されていない契約書や利用規約等の対応も承っておりますので、まずはお問合せ頂ければと存じます。
商標登録について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書業務や商標登録のご依頼を頂き、現在に至る(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
【著作権ブログ】
著作権 侵害・違反を考える
【各契約書ページ】
著作権関連
- 専属マネジメント契約書
- 広告出演契約書
- イラストの著作権譲渡
- 出版(電子出版含む)契約書
- 業務委託契約書
- 翻訳出版
- 原盤制作譲渡
- デザイン使用契約
- 肖像権利用許諾書
- 原盤・楽曲使用許諾契約書
- 原作使用契約
- 芸能業務提携契約書
- LINEスタンプ制作業務委託契約書
- ゲーム音楽(BGM)制作契約
- 作詞・作曲・編曲依頼契約書
- 映画出演契約書
- イラスト制作依頼契約書
- 声優出演契約書
- VTuber・YouTuber所属契約書
- ライバー・インスタグラマー所属契約
- キャラクターライセンス契約書
- イベント出演契約書
- 舞台出演契約書
- PR案件等のプロモーション契約書
IT関連
- レベニューシェア契約書
- プログラム使用許諾
- サイト運営代行
- SEOコンサルティングサービス契約
- Webサービス利用規約
- ソフトウェア保守契約書
- スマホアプリ(iPhone・Android)開発
- 秘密保持契約(NDA)
- ウェブサイト制作
- システム共同開発契約書
- ASP(Saas)サービス利用契約書
- ASPサービス販売代理
- パッケージソフトウェア売買契約書
- 顧客紹介契約書
- クライアントサーバシステム提供
- OEM契約書
- システムエンジニアリングサービス契約書
- スマートフォンアプリ利用規約
- ウェブサイト・ドメイン譲渡
- クラウドサービス利用規約
- サーバの運用・保守契約書
- ソフトウェア販売代理契約書
- ソースコード使用許諾(開示)
- NFT制作依頼
- NFT利用規約
- SNS(インスタ等)運用代行契約書
商標登録はこちら
【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。