顧客紹介契約
本件契約書は、ウェブサービス、インターネット広告、ソフトウェア又はその他のサービス等(以下「ウェブサービス等」といいます)を利用する見込みのある顧客を紹介することに関する契約書となります。
ウェブサービス等の運営者に代わって顧客獲得活動を行い、獲得した顧客を当該ウェブサービス等の運営者に紹介し、マージンを受領するというパターンが比較的一般的ではあります。しかし、顧客獲得活動を積極的には行わず、元々持っているクライアントを紹介してマージンを受領するといった場合にも、このような顧客紹介契約書が締結されたりします。
尚、単に顧客を紹介するのみならず、顧客の問合わせ窓口や代金回収まで紹介者側が担当する場合は、代理店契約の性質に近くなりますので、その場合は代理店契約として処理する形が望ましいように思います。
【契約当事者】
ウェブサービス等の運営者(甲)と、顧客を紹介する者(乙)との間で契約を締結します。
顧客紹介契約の趣旨及び内容(ポイント等)は以下のとおりです。
【趣旨】
- 紹介者は獲得した顧客をウェブサービス等の運営者に紹介する。
- ウェブサービス等の運営者は、顧客の紹介に伴う紹介料(マージン)を紹介者に支払う。
【ウェブサービス等の明確化】
- どのようなウェブサービス・インターネット広告・ソフトウェア等の利用顧客を紹介することの契約なのかを明確にする。「甲が運営する翻訳ウェブサービス全て」というのも表現としてはありだと思われます。
【顧客を紹介することに関する紹介者の義務】
- 紹介者がウェブサービス等の運営者に対して顧客を紹介することに関して、顧客からの問合わせ窓口を紹介者が務める等といった紹介者側の義務があればそれを明確にする。
【紹介料(マージン)の発生及び範囲】
- どの時点で紹介料(マージン)が発生するのかを明確にする。顧客を紹介した時点で紹介料が発生するのか、それとも顧客とウェブサービス等の運営者との間で契約が成立した時点で紹介料が発生するのかといったことです。
- 紹介料(マージン)の内容を明確にする。顧客とウェブサービス等の運営者との間で成立した契約1つにつき○○○○円という内容にするのか、それとも顧客がウェブサービス等の運営者に支払う月額利用料金の○○%を継続的に紹介者に支払うのかといったことです。
【契約終了後の取り扱い】
- 契約期間中に紹介者がウェブサービス等の運営者に顧客を紹介し、その後契約が終了した後にその顧客とウェブサービス等の運営者との間で契約が成立した場合は、紹介料が発生するのかといったことを明確にしておく必要があります。
【重要なポイントのまとめ】
1.まず本当に紹介契約という内容で良いかを検討する必要があります。よくよくご依頼内容をお聞きすると、むしろ販売代理店契約ではという事案も多いので、お客様がお考えの内容が紹介契約で本当によいかどうかの検討が必要と考えます。
2.紹介契約は、通常は顧客を獲得したら、その顧客を商品・サービスの提供に紹介し、あとは商品・サービスの提供者と当該顧客との間で商談を進めていくというようなタイプです。他方、獲得した顧客と商談を進めて、商品・サービスに関する顧客との契約が成立した場合の以降の窓口対応や代金回収対応をするという場合はむしろ代理店契約になってきますので、そのあたりの整理及び検討が必要と考えます。
3.紹介契約の範疇であっても、やや代理店契約寄りの内容という場合もありいますので(代金回収はしないが窓口対応はする、商談に同席する等)、そのあたりの内容をきちんと契約書に反映する必要があります。
4.紹介契約の場合は、紹介する側の責任や義務はあまりない場合もありますが、それでも全くないわけではないため、紹介する側がどういう場合に責任を負うのか、なすべき義務はどういったものがあるのか、といったことを契約書に明記する必要があります。
顧客紹介契約の概ねの趣旨及びポイント等は、一般的に上記のような形となります。
【顧客紹介契約書の当事務所対応実績例の一部】
- SEOや決済代行等のウェブサービスを利用する顧客の紹介
- ウェブプロモーションサービスを利用する顧客の紹介
- 翻訳サービス及び英文添削サービスを利用する顧客の紹介
- インターネット広告を出稿する顧客の紹介
- 安否確認システムの登録サポーターへの顧客紹介
- 一般向けお天気サービスのエンドユーザー顧客の紹介
- インターネット広告(ウェブ広告)の広告取扱事業者への顧客紹介
- 部品・治具加工メーカーのマッチングサイトに関する顧客紹介
- コールセンターシステムの顧客紹介
- メール配信サービスの顧客紹介
- 分析レポートサービスの顧客紹介
- リスクケアセット支援システムの顧客紹介
- 物品保管サービスの顧客紹介
- チャットフォーム機能を有するソフトウェアの顧客紹介
・・・etc
株式会社○○○○(以下「甲」といいます)と株式会社○○○○(以下「乙」といいます)は、第2条(定義)第1項に定める甲のウェブサービス(以下「本サービス」といいます)を利用する見込みのある顧客を乙が甲に対し紹介することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。 第1条(契約の目的) 本契約は、乙が獲得した顧客を甲に対し紹介することに関する契約事項及び甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とします。 第2条(定義) 1)本契約の対象となる本サービスとは、甲が運営する翻訳サービス及び英文添削サービス全てとします。 2)本契約における用語を次のとおり定義します。 ①顧客:本サービスを利用する見込みのある法人又は個人をいい、乙の紹介に基づき実際に本サービスを利用することになる法人及び個人も含めていいます。 ②本商標等:商標登録の有無を問わず、本サービスに関する商標、標章及び名称等をいいます。 第3条(顧客の紹介) 1)乙は、本サービスを利用する見込みのある顧客を獲得した場合、当該顧客を甲に対し紹介します。またこの際、乙は当該顧客に関する情報等を、甲に対し併せて通知します。 2)乙は、顧客を甲に紹介した後は、当該顧客と甲との取引に直接関与するものではなく、当該顧客と甲との間でトラブル等が生じたとしても、一切の責任を負うものではありません。 3)乙は、甲に対して次の事項を保証するものではありません。 ①甲と顧客との間で本サービスに関する契約が成立すること。 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
顧客を紹介するという行為は「請負」には該当せず、いわゆる準委任契約にあたるため、一般的な顧客紹介契約であれば、印紙税は不課税となり、収入印紙の貼付は不要です。「請負」とみなされるには、ある一定の成果や結果を約束する契約でなければなりません。顧客紹介契約は、通常はある一定数の顧客紹介を約束するものではないので、「請負」とはみなされません。
また、顧客紹介は、通常は「売買、売買の委託、運送、運送取扱い、又は請負に関する2以上の取引を継続して行う」ものではないため、7号文書の継続的取引の基本となる契約書にも該当しないです。
【顧客紹介契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【顧客紹介契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【顧客紹介契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
顧客紹介契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
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顧客紹介契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
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