イラストの著作権譲渡契約
イラストレーター等が描いたイラストの著作権を譲渡するする際に交わされる契約が、「イラストの著作権譲渡契約」です。
【契約当事者】
・イラストの著作権者(イラストレーター等)と著作権を譲り受ける者
(イラストの著作権者がイラストレーター本人ではなく、イラストレーターが所属する法人や組織等である場合もあります。)
イラストの著作権譲渡契約書を作成するポイントは以下のとおりです。
【イラストの特定】
- イラストレーター等の描いたイラスト全てが譲渡対象なのか、それともある特定のイラストのみが譲渡対象であるのか等、著作権譲渡対象イラストを契約書で明確にする。
【素材】
- イラストの著作権を譲渡するにあたり、イラストの素材として何を著作権譲受者に引き渡せばよいかを明確にする(画像データ等)。
- 素材に瑕疵があったことにより譲受者に損害が発生した場合に譲渡者が負う責任の範囲を明確にする。
【対価】
- イラストの著作権譲渡対価を契約書において明確にする。
【著作者人格権】
- イラストの著作者が保有している著作者人格権の行使について、今後どのようにするかを明記する(一切行使しないことを確約する等)。
【譲渡者による使用】
- 著作権譲渡後、譲渡者が今後ある条件のもとでイラストを使用してもよいならば、その条件等を契約書に明記する(自身の制作実績としてウェブサイト等で公開してもよい等)。
【重要なポイントのまとめ】
1.著作権譲渡対象のイラストその他の著作物をできるだけ明確にする。どのイラスト・著作物が譲渡対象なのか。譲渡対象のイラスト等の数にもよりますが、別紙に譲渡対象のイラスト等を掲載して対象を明確にするというやり方もよくみられ、好ましい方法だと思います。何十個と譲渡対象のイラストがあるといった場合を除き、できれば別紙に譲渡対象のイラスト等を掲載する方法が望ましい方法ではと考えます。
2.イラスト等の著作物の著作権を譲渡した後に、元の権利者が何か使用したい場合があるかどうかも明確にすべきです。元の権利者に一切の使用を認めないということでしたら、その旨を契約書に明記することが望ましいです。
3.日本の著作権法上、著作権は譲渡できますが著作者人格権は譲渡できません。よって、著作者人格権の不行使を契約書に明記することが一般的ではありますので、そうした著作者人格権の取り扱いを契約書で明確にすることが望ましいです。
4.あとは、元の権利者への譲渡対価の金額と支払日を明記します。
上記が、イラストの著作権譲渡契約書の作成に関するポイントの一部例となります。
【イラストの著作権譲渡契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 学園もの作品のイラスト等の著作権譲渡契約書(作品運営者とイラストレーターとの契約書)
- 書籍用の表紙イラストや挿絵の著作権譲渡契約書
- クラウドソーシングを通じて発生した業務によって創作されたキャラクターの著作権譲渡契約書
- 自社ブランドのオリジナルデザイン・ロゴの著作権譲渡契約書(ロイヤリティ発生方式)
- イラストレーターが広告用に制作したイラストの著作権譲渡
- イラストレーターのイラストをVTuberキャラクターに用いるための著作権譲渡
・・・etc
当事務所のイラスト・ロゴ・デザイン系契約書等の対応事例一覧はこちら
イラスト・ロゴ・デザイン系の契約書等の対応事例
収 入 印 紙 株式会社 (以下、「甲」といいます。)と株式会社 (以下、「乙」といいます。)は、本書末尾目録に掲載の著作物(以下、「本件著作物」といいます。)の著作権及びその取り扱い等に関して、次のとおり契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。 第1条(目的) 甲は、本件著作物の著作権(著作権法第27条及び同28条所定の各権利を含み、これに限らない。)及びその他本件著作物に係る知的財産権並びにその他一切の権利(以下、これらの権利を総称して「本件著作権等」といいます。)を、本契約に定める諸条項に従い、乙に独占的に譲渡します。 第2条(素材の引き渡し) 本件著作物に係る原稿、原画、原図、写真その他乙が権利者として本件著作物を使用するにあたり必要な素材等(データ化されているものも含み、以下、これらを総称して「本素材等」といいます。)は、既に全て甲から乙に引き渡し済みであることを甲乙確認し、了承します。 第3条(表明保証) 1)甲は乙に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証します。 ①本件著作物の権利者として乙と本契約を締結するに必要かつ充分な権利並びに能力を保有していること。 ②本件著作物が適法に制作されたものであり、第三者の著作権等の権利を侵害するものではないこと。 ③本件著作物の制作及び創作に第三者が関わっている場合、当該第三者から必要な権利を得ていること。 ④第三者との間に、本契約と矛盾、又は抵触する契約が存在しないこと。 2)万一、甲が前項に定める表明保証に違反し、そのことにより乙が第三者から訴訟その他クレームを受けた場合、甲は自己の全額費用負担(弁護士代を含む)で責任をもってこれに対処するものとし、乙及び関係する第三者に一切迷惑、損害がかからないよう対応するものとします。 第4条(権利譲渡対価) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
イラストの著作権譲渡諾契約は、無体財産権(著作権、特許権、商標権等)の譲渡になりますので、収入印紙税法条の第1号文書に該当し、契約書への収入印紙の貼付が必要になります。
但し、著作権譲渡対価が1万円未満である場合は非課税となり、収入印紙の貼付が不要となります。
尚、収入印紙の額は著作権等の無体財産権譲渡対価に応じて異なります。
【イラストの著作権譲渡契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【イラストの著作権譲渡契約書のチェック・修正】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【イラストの著作権譲渡契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
イラストの著作権譲渡契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
イラストの著作権譲渡契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
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イラストの著作権譲渡契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。