契約書の作成・チェックは
藤枝知財法務事務所にお任せください
(弁理士・行政書士)
 
ダブルライセンスで特許・商標・意匠登録も対応
 
 
電話受付は平日10:00~20:00
047-405-2782
お問合せ

システムエンジニアリングサービス(SES)契約書 - 契約書作成事務所

概要

 
      
SES契約

 
 
 
 
システムエンジニアリングサービス(SES)契約
 
 

 
 
 
 
 
システムエンジニアリングサービス(SES)契約は、IT界隈では割と昔から行われてきた契約形態の一つです。システム、ソフトウェア又はアプリケーション等の開発・運用業務等を委託するいわゆる業務委託契約の一種で、成果物の完成を目的とせずに、委託業務への技術者の労働の提供を目的として行う契約となります。いわゆる「人出し」等とも呼ばれ、技術者の労働の提供に対して対価を支払うという構造になっております。
 
 
実際に契約書を当事者間で取り交わす際の契約書タイトルは、わりと普通に「業務委託契約書」としていることが多いのですが、本ページでは一般的な業務委託契約書と区別をするために、システムエンジニアリングサービス(SES)契約書と記載させて頂いております。
 
 
 
 

【契約当事者】

IT系の開発・運用業務等を委託する委託者(甲)と、当該委託業務のために技術者の労働を提供する受託者(乙)との間で契約を締結します。
 
 
 
 
 

契約の趣旨及び内容

 
 
 
 
 
一般的な業務委託契約、すなわち請負型の業務委託契約と対比する形で、システムエンジニアリングサービス(SES)契約の内容(ポイント等)を以下に記載します。
 
 
 

【契約の法的性質】

 

  • まず一般的な業務委託契約は、ある成果物の完成を目的とする、いわゆる請負契約となります。それに対しシステムエンジニアリングサービス(SES)契約は、成果物の完成を目的とせずに、委託業務への技術者の労働の提供を目的として行う契約となりますので、民法上の準委任契約となります。
  • 準委任契約とは、法律行為以外の事務を委託する契約となります。民法656条に規定されている契約類型となります。技術者の労働の提供は、この「法律行為以外の事務」に該当することになります。

 
 

【受託者の義務】

 

  • 請負型の一般的な業務委託契約は、ある成果物を完成することが受託者の義務となります。システムの開発が委託業務であれば、そのシステムを仕様どおりに完成させることが受託者の義務となり、この義務を達成させた場合に、委託者は対価を受託者に対して支払うことになります。
  • 一方システムエンジニアリングサービス(SES)契約は、成果物の完成を目的としておらず、委託業務への技術者の労働の提供を目的としております。具体的にいうと、あるシステムを開発・運用するという業務に受託者の技術者を従事させることが受託者の義務となるわけです。請負型の業務委託契約とやることは大きく変わらないのですが、成果物を完成させることは義務ではなく、あくまで受託者の技術者を業務に従事させること、もっと具体的にいうならば善良なる管理者の注意をもって受託者の技術者が業務に従事さえすれば、委託者はその業務実施時間等に応じて対価を受託者に対し支払うことになります。

 
 
 

【業務の実施場所】

  • 請負型の一般的な業務委託契約は、受託者の会社内で業務を実施することがわりと多いですが、システムエンジニアリングサービス(SES)契約は、受託者の技術者が委託者の会社内に常駐する形で業務を実施することがよく見受けられます。理由としては、稼働時間に対して対価を支払うという構造であるため、委託者が稼働時間を管理しやすい形が望ましいからということと、委託者が業務についての指示を受託者の技術者に対して行いやすいということ等が理由として挙げられるように思います。

 
 
 

【対価】

  • システムエンジニアリングサービス(SES)契約の対価は、受託者の技術者の労働の提供、すなわち稼働時間に対して支払われるというものです。具体的な金額の算出はわりとマチマチではあるのですが、月額単価、日額単価、時間単価のいずれかになることがほとんどかと思われます。
  • 月額単価、日額単価、時間単価のいずれであろうとも、概ね月次で実際の稼働時間に基づき受託者に対して支払う対価を清算し、当該清算結果に基づき委託者は受託者に対価を支払う形になります。

 
 
 

【納品物】

 

  • システムエンジニアリングサービス(SES)契約は、基本的に成果物を完成させる義務がないので、一般的な納品物とは異なるのですが、作業報告書等の技術者の労働の提供状況がわかるものを受託者が委託者に納品物として提出することがわりとよく見受けられます。

 
 
 

【重要なポイントのまとめ】

1.SES契約で最も重要なのは、やはり具体的な月間稼働時間、業務内容、従事する人員の特定、業務委託料の金額といったところをきちんと契約書に定める必要があるというところです。SES契約の場合、業務委託基本契約書と個別契約書という体裁をとることも割と多いです。個別契約書の方で、これらの具体的な月間稼働時間、業務内容、従事する人員の特定、業務委託料の金額等を定める形が多いです。
2.月間稼働時間を定めた上で、それをどのぐらい下回ると委託料を減額するのか、また逆にどのぐらい上回ると委託料を増額するのかといった事項をきちんと契約書に定める必要があります。
3.業務の実施場所や、実施場所に応じたルール等も定める必要があります。例えばリモートでという場合、リモートならではのルール及び遵守事項といったものを契約書で定めることが望ましいです。
4.SES契約によくみられる条項として、委託者が受託者の従業員を引き抜いてはならないといった、引き抜き禁止規定や、委託者と受託者従業員との直接取引の禁止規定といったものがあります。この場合、契約期間中のみならず、契約終了後1年間程度禁止規定を存続させるといった形がよくみられるところです。
 
 
 
 
 
上記が、システムエンジニアリングサービス(SES)契約に関するポイントとなります。
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

【システムエンジニアリングサービス(SES)契約書の当事務所対応実績例の一部】

 

  • テレビ番組の公式ウェブサイトの運用に関する業務についてのSES契約
  • システム開発に関する業務のついてのSES契約
  • 研究室のシステムを運用することに関する業務についてのSES契約
  • 特定のシステムに限らないいくつかのシステムやプロジェクトに携わることについてのSES契約
  • 一部リモートでの作業を含むSES契約
  • フリーランスの個人とのシステム開発を主な業務とするSES契約
  • 基本常駐だが、一部自社での作業が含まれるSES契約
  • 外国籍のフリーのエンジニアとのSES契約

 
 
・・・etc

 

 
 
 

契約書式サンプル

 
 
 
 
 


業務委託基本契約書

委託者:株式会社○○○○(以下「甲」といいます)と受託者:株式会社○○○○(以下「乙」といいます)とは、甲が乙に対し業務を委託することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。


第1条(契約の目的)
1)本契約は、甲が乙に対し委託する業務(以下「本件業務」といいます)に関する取引の包括的な基本事項及び甲乙間の権利義務関係等を定めることを目的とします。
2)本契約は、乙が本件業務に従事する技術者の労働を甲に対し提供することを主な目的とし、民法上の準委任契約として締結されるものとします。したがって乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を実施する義務を負うものとし、原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとします。


第2条(個別契約)
1) 本契約は、本件業務に関する甲乙間の個別契約(以下「個別契約」といいます)の全てについても共通して適用されるものとします。但し、本契約と個別契約の規定が相反し、又は矛盾する場合は、個別契約の規定を優先するものとします。
2) 個別契約は、本契約に基づく個別契約である旨を記載した注文書、発注書又はその他書面(以下「個別契約書」といいます)に、甲及び乙双方の記名捺印又は署名がなされた時点、若しくは甲が乙に対し個別契約書を提示し、乙が承諾する旨を甲に対し通知した時点で成立するものとします。
3) 甲が乙に対し委託する本件業務の具体的な取引条件(業務の詳細及び対価等)については、別途個別契約書において定めるとおりとします。


第3条(業務責任者)
1) 甲は、本件業務を管理及び監督し、乙から報告を受け、かつ本件業務について指示を行う業務委託責任者(以下「業務委託責任者」といいます)を定めるものとします。
2) 乙は、本件業務を実施するにあたり、業務委託責任者から指示を受け、乙の業務従事者を管理及び監督し、業務委託責任者に対し業務の進捗状況その他の報告などを行う業務実施管理者(以下「業務実施管理者」といいます)を定めるものとします。
3) 業務委託責任者及び業務実施管理者の氏名及び連絡先等の通知は、書面又は電子メールをもって行うものとします。また、業務委託責任者又は業務実施管理者を交代させる場合、速やかに相手方に対しその旨を連絡するものとします。


第4条(業務実施場所)
    以下、続く・・・・

 
 
【収入印紙】
SES契約は、通常は準委任型の業務委託となるため、そのような場合には、収入印紙を貼る必要のない非課税文書となります。
 
 

 
 
 

サービス料金

 
 
 
 
 
 
 
【システムエンジニアリングサービス(SES)契約書の作成代行】

  料金 納期目安 成果物
契約書の作成 50,000円(税別) 3営業日 契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【システムエンジニアリングサービス(SES)契約書の修正・チェック】
  料金 納期目安 成果物
契約書等チェック
修正対応
1ページにつきおよそ5,000円(税別) 2営業日程度
リーガルチェック対応後の契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
 
【システムエンジニアリングサービス(SES)契約書の雛形提供】
  料金 納期目安
契約書等雛型提供 8,000円(税別). 翌営業日

※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
 (PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
 
 
 
 
<補足>
システムエンジニアリングサービス(SES)契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
 
 
 
システムエンジニアリングサービス契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
 
 
ソフトウェア名等の商標登録もお考えの場合はこちら
 
 
システムエンジニアリングサービス(SES)契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
 

 
お問い合わせはコチラ

 
 
 
 
 

藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

関連する契約書・規約

対応地域等

 
 
  全国対応】
 ・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
 ・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
 ・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
 
 

 
      
業務案内

【著作権ブログ】
著作権 侵害・違反を考える

 
【各契約書ページ】
著作権関連

 
 
IT関連

 
 
 
商標登録はこちら
 
 
 
 
 
【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。