このページは、InstagramやTwitter(X)等のSNSにおけるPR案件や、YouTubeやTikTockにおけるPR案件等のプロモーションをインフルエンサー等に依頼する場合に締結するプロモーション実施依頼契約書についてのページとなります。
インスタグラマー、ライバー、動画配信者、インフルエンサー等が年々増加していくなかで、PR案件等のプロモーションをそうしたインスタグラマー、ライバー、動画配信者、インフルエンサー等に依頼するという案件が非常に増えております。PR案件は企業の商品さサービス等のPRをするためのプロモーション業務というものが主なものになろうかと存じますが、近年はPR案件の広がりに伴い様々な事案が発生しているように見受けられます。
こうしたInstagramやTwitter(X)等のSNSにおけるPR案件や、YouTubeやTikTockにおけるPR案件等のプロモーションをインフルエンサー等に依頼するにあたっては、できれば契約書をきちんと取り交わすことが望ましいです。とりわけ報酬金額が大きいような場合等は、契約書を締結しなかったがために生じるリスクというものも大きくなってしまいますので、できるだけ契約書を締結することが望ましいですね。
【契約当事者】
PR案件を依頼する企業等(甲)と、実際にPR案件等のプロモーションを行うインフルエンサー等(乙)との間で契約を締結します。尚、インフルエンサー等がプロダクションに所属している場合は通常、プロダクションとの契約になります。
PR案件等のプロモーション業務依頼契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します。
【趣旨】
- 動画サイトやSNS等におけるPR案件等のプロモーションをインフルエンサー等に依頼し、インフルエンサー等はその依頼を受けて自身の動画サイトやSNSにおいてPR案件等のプロモーションを行う。そして、そのプロモーションに対する対価として、依頼者である企業等はインフルエンサー等に対して報酬を支払う。
【プロモーション内容に関する事項】
- まず大前提としてPR案件等のプロモーションを行う対象のSNSアカウントや動画チャンネル等を明確にしておく。要は、どのSNSアカウントや動画チャンネルにおいてプロモーションを行うのかという範囲を明確にする。
- どのようなプロモーションを依頼するのかも契約書で明確にする。例えば、SNSで何回投稿するとか、ストーリーを何回配信するのか等。また依頼者のYouTubeチャンネル等への出演を依頼する場合はその旨も契約書に明記する。そういったプロモーションの具体的内容は契約書を締結する段階で決定している事項は契約書に明記することが望ましい。
- PR案件等のプロモーションを依頼するにあたって、依頼者の企業等側でやらなければならないことや準備しなければならないことがあれば、それも契約書に明記しておくことが望ましい。
- PR案件等のプロモーション業務をインフルエンサー等が行う期間も明記すること望ましい。
- 意外と忘れがちなのが、インフルエンサー等によるプロモーションによって生じた著作権法上の権利(著作隣接権を含む)の取り扱いをどうするかについても契約書に明記することが望ましい。
【報酬に関する事項】
- インフルエンサー等に支払う報酬の金額、支払日及び支払い方法等を契約書に明記する。尚、SNSを通じて生じた売上を分配するというような成果報酬がある場合は、その成果報酬の条件等をきちんと契約書に明記する。成果報酬はやや複雑な場合が多く、だからこそ双方の認識にずれが生じないよう、契約書においてできるだけわかりやすく明記する。
- 追加料金が発生するプロモーションがある場合は、どういう場合に追加料金が発生するのかも契約書に明記する。
上記が、PR案件等のプロモーション業務依頼契約書に関するポイントとなります。
【PR案件等のプロモーション実施依頼契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 一定期間、文化系タレントが企業のプロモーションを実施することに関する契約書
- インフルエンサーによる商品PRに関する契約書
- ライバーによるプロモーション実施に関する契約書
- モデルによる商品PRに関する契約書
・・・etc
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」といいます)及び〇〇〇〇(以下「乙」といいます)は、甲が乙に対しプロモーション業務を依頼することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。 第1条(依頼するプロモーション内容) 1).甲が乙に対し委託するプロモーション(以下「本プロモーション」といいます)とは、次のとおりとします。 ①甲が運営するYouTubeチャンネルにおける動画への出演。 ②乙のインスタグラムアカウントにおける甲の商品「〇〇〇〇」(以下「本商品」といいます)についての投稿。 ③前各号に付帯関連する業務。 2)乙は、本プロモーションを実施することに伴い、甲が乙の名称、肖像、音声及び略歴等(これらを総称して以下「乙肖像等」といいます)を、甲のウェブサイト(甲の商品及びサービス等に関するウェブサイトを含む)に掲載することを承諾します。 3)第1項各号に定める本業務のより詳細な内容は、第6条(プロモーションの具体的な条件)に定めるとおりとします。 第2条(プロモーションの実施) 1)甲は乙に対し、本プロモーションの実施を依頼し、乙はこれを独立した事業主体として受任して遂行します。 2)乙は、本プロモーションの実施状況を管理し、甲より報告を求められたときは、甲が報告を求める事項を遅滞なく報告します。 第3条(再委託) 1)本プロモーションは属人性の高い業務であるため、乙は甲の書面による事前承諾を得ずに第三者に本プロモーションの実施を一部でも再委託してはならないものとします。 2)乙が甲の承諾を得て一部でも本プロモーションを再委託する場合は、当該再委託に係る責任及び費用を全て乙が負担するものとします。 第4条(権利の帰属) 1)乙による本プロモーションの実施により発生する著作権法上の権利(著作権法第27条及び第28条に規定する権利及び著作隣接権を含む)及びその他知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他産業財産権及びこれらの権利の登録等を出願する権利を含む)は、発生と同時に甲に帰属するものとします。 2)乙は、本プロモーションの実施により発生する著作者人格権及び実演家人格権を行使しないことを確約します。 第5条(競合避止義務) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
PR案件等のプロモーションを依頼するための契約書は、原則として収入印紙税法上の2号文書に該当するため、報酬の金額に応じた収入印紙を契約書に貼る必要があります。
【PR案件等のプロモーション実施依頼契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【PR案件等のプロモーション実施依頼契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【PR案件等のプロモーション実施依頼契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
PR案件等のプロモーション実施依頼契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
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PR案件等のプロモーション実施依頼契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
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