ソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等には、それぞれプログラマー等によってプログラム言語で記述されたプログラムソースコードがあります。このページは、そうしたプログラムソースコードを他のIT企業等に開示して、その使用を許諾するという場合に締結する契約書についてのページとなります。
プログラムソースコードを開示してその使用を許諾する理由としては、いくつか見受けられますが、主たるところでは、開示を受けたIT企業等がそのプログラムソースコードをベースにソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等を改良開発するためというケースが見受けられます。
プログラムソースコードは、それを元々所有している企業からすれば重要な財産ですので、それを開示してその使用を許諾するには、その条件等を契約書等の書面できちんと定めておくことが望ましいと考えます。
【契約当事者】
自らが所有するソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等のソースコードを開示して使用を許諾する者(甲)と、開示を受けて使用するIT企業等(乙)との間で契約を締結します。
ソースコード使用許諾(開示)契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します。
【趣旨】
- ソースコードを所有する許諾者(開示者)は、自社が開発をしたソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等のソースコードを他のIT企業等に開示してその使用を許諾する。
- 開示を受けたIT企業等は、ソースコードを所定の条件の範囲で使用することができる。また、使用にあたって許諾料等が設定されている場合は、それを許諾者(開示者)に支払う。
【開示に関する事項】
- 開示・使用許諾対象のプログラムソースコードを明記します(どのソフトウェア、アプリケーション、コンピュータシステム等のソースコードであるのか)。
- 開示するソースコード以外に、仕様書等の技術資料の引き渡しやデータファイルの引き渡し等があれば、それらも明記します。
- ソースコードを開示する期日を明記します。特に期日を設けない場合は、「本契約締結後遅滞なく開示します」といった表現でもよいと思います。
- 開示を受けたIT企業等がそのソースコードをさらに別の他の第三者(そのIT企業等の親子会社を含む)に開示することができるかどうかを明記します。
【使用許諾に関する事項】
- 開示を受けたIT企業等が、そのソースコードを使用できる範囲や目的、禁止事項を明記します。
- 開示を受けたIT企業等によるソースコードの使用に対して、許諾者(開示者)が技術的なサポートを行うのかどうかなども明記することが望ましいです。
- 開示を受けたIT企業等がソースコードをもとに別のソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等を改良開発した場合に、その改良開発部分の著作権の帰属をどうするか。また改良開発部分のプログラムソースコードを共有するか否か等を明記します。
- 使用許諾料等の対価がある場合は、その金額と支払日を明記します。
- 開示を受けたIT企業等がソースコードを使用して改良開発したソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等に関するクレジット表記をどのようにするのかも定めておくことが望ましいです。
上記が、ソースコード使用許諾(開示)契約書に関するポイントとなります。
【ソースコード使用許諾(開示)契約書の当事務所対応実績例の一部】
- iPad用アプリケーションのソースコード開示及び使用許諾
- ソーシャルゲームのソースコード開示及び使用許諾
- 動画再生プレイヤーのソースコード開示及び使用許諾
- 計算ソフトウェアのソースコード開示
- 歩行データ分析ソフトウェアのソースコード開示
- 工場等で使用する生産スケジューラソフトウェアのソースコード開示及び使用許諾(カスタマイズ可能)
- 気象に関するソフトウェアのソースコードの開示及び使用許諾(カスタマイズ及び複製不可)
- 地球科学系分野でのシミュレーションソフトウェアのソースコードの開示及び使用許諾(公的な研究機関への開示及び使用許諾)
- スマートフォンアプリのUIに別キャラクター等を乗せ換える(側替)作業に伴うソースコードの開示及び使用許諾
- フィジカルアセスメントに関するシステムのソースコードを中国に開示及び使用許諾
・・・etc
許諾者:株式会社○○○○(以下「甲」といいます)と、被許諾者:株式会社○○○○(以下「乙」といいます)とは、甲が所有するプログラムソースコードの開示及び使用許諾に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。 第1条(対象ソースコード) 1) 本契約に基づき甲が乙に対し開示し、使用を許諾するプログラムソースコードとは、甲が開発したソフトウェア「○○○○」ver○○(以下「本ソフトウェア」といいます)のプログラムソースコード(以下「本ソースコード」といいます)とします。 2) 本ソフトウェアのver○○以降のverを甲が開発したとしても、そのソースコードについては開示の対象とはしません。 第2条(開示及び引き渡し) 1) 甲は、本契約締結後、○○○○年○○月○○日までに乙に対し本ソースコードのデータファイルを電子メールで送付する方法により引き渡すものとします。この引き渡しをもって、本ソースコードの開示とします。 2) 本契約に基づき甲が開示及び引き渡し義務を負うのは本ソースコードのみとし、甲はその他にドキュメント類等の開示及び引き渡し義務を負うものではありません。 第3条(使用許諾) 1)甲は、本ソースコードについて、次の使用等を非独占的に乙に対し許諾(以下「本許諾」といいます)します。 ①本ソースコードをベースとして、本ソフトウェアの派生ソフトウェアを開発すること。 ②前号の開発により完成したソフトウェア(以下「乙開発ソフトウェア」といいます)を自ら使用し、又は第三者に使用させること。 2)乙は、前項各号の範囲を超えて本ソースコードを使用等する場合は、必ず事前に甲に連絡をした上で、甲の承諾を得なければならないものとします。 3) 本許諾は、本契約の有効期間中、有効に存続するものとし、本契約が終了した場合は本許諾も終了するものとします。 第4条(禁止事項) 1) 乙は、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行ってはなりません。 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
ソースコード使用許諾契約等の、無体財産権を使用させる契約は、不課税文書であるため、契約書に印紙を貼付する必要はございません。
英文契約書対応も可能です(日英翻訳、英日翻訳対応も可能)
【ソースコード使用許諾(開示)契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ソースコード使用許諾(開示)契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ソースコード使用許諾(開示)契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
ソースコード使用許諾(開示)契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
ソースコード使用許諾(開示)契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
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ソースコード使用許諾(開示)契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等(英文契約書含む)の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。