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ライバー・インスタグラマー所属契約書 - 契約書作成事務所

概要

 
      
ライバー・インスタグラマー

 
 
 
 

ライバー・インスタグラマー所属契約

 
 

 
 
 
 
このページは、ミクチャ、Pococha、17LIVE等のライブ配信者(ライバー)や、インスタグラマーがプロダクションに所属する場合に締結する契約書についてのページとなります。
 
 
ライバーとは、ミクチャ、Pococha、17LIVE、ツイキャス、ふわっち、BIGO LIVE、HAKUNA、Tik Tok、SHOWROOM等のライフ配信アプリを使ってライブ配信を行い、その配信によって得られる投げ銭等によって収入を得ている配信者をいいます。ライブ配信アプリも年々増えており、またライブ配信の視聴者が増えていくにつれてライブ配信のみで生計を立てているような配信者も日増しに増えているように見受けます。今後、こうしたライブ配信という分野がどのような広がり、展開を見せていくのか非常に興味深いところです。
 
 
インスタグラマーとは、Instagramにおいて多くのフォロワーをもつユーザーであり、Instagramに投稿するだけでスポンサー収入や企業案件収入を得ているようなユーザーをいいます。1万人以上のフォロワーをもつようなユーザーであり、トップインスタグラマーとなると100万人以上のフォロワーをもつユーザーもおります。また特に影響力が高いインスタグラマーは、インフルエンサーとも呼ばれ、Instagramでの投稿のみならず、テレビ等のメディアにおいても活躍するような場合もあります。
 
 
 
こうしたライバーやインスタグラマーの全てではありませんが、近年プロダクションに所属して活動するようなライバーやインスタグラマーも増えております。またライバー専門プロダクションやインスタグラマー専門プロダクションというものも日増しに増えているように見受けられます。
 
 
そうしたプロダクションにライバーやインスタグラマーが所属するにあたっては所属するための契約を取り交わします。この際の所属契約は、従来の芸能タレントとプロダクションが締結している専属契約書等がベースとなっていることも多いですが、それらの専属契約書等は、テレビ等を主に活動する芸能タレントを想定した契約となっているため、そのままではライバーやインスタグラマーに合わない契約内容であることも多く、それ故に、ライバーやインスタグラマーの活動内容に応じて実態にちゃんと合った契約書にする必要があります。
 
 
 
 
 

【契約当事者】

ライバー・インスタグラマーとして活動をするライブ配信者・Instagram投稿者と、プロダクションとの間で契約を締結します
 
 
 
 
 

契約の趣旨及び内容

 
 
 
 
 
ライバー・インスタグラマー所属契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します
 
 
 

【趣旨】

 

  • ライバーとしてライブ配信すること、インスタグラマーとしてInstagram投稿することについてプロダクションに所属し、プロダクションは所属するライバーやインスタグラマーの活動がより広がるよう案件を獲得し、また配信・投稿内容を一緒に考える等のマネジメントを行う。そのうえで、ライバー・インスタグラマーの活動によって生じた収益をライバー・インンスタグラマーとプロダクションとの間で分け合う。

 
 

【所属内容に関する事項】

 

  • まずライバーやインスタグラマーが専属的にプロダクションに所属するのかどうかというこを契約書で明確にする必要があります。専属的に所属するとは、ライバーであれば、ライブ配信は全てプロダクションを通じて行うものとし、ライブ配信をすることで得た収益は全てプロダクションと分け合うというような形になります。インスタグラマーであれば、Instagramへの投稿は全てプロダクション管理のもと行うものとし、Instagramを通じて得た収益は全てプロダクションと分け合うというような形になります。
  • ライバーの場合、あるライブ配信アプリに限定した専属契約というような形もあります。例えば「ミクチャ」での配信については全てプロダクションを通じて行うこととし、「ミクチャ」での配信を通じて得た収益は全てプロダクションとライバーで分け合いますが、その他の配信アプリについてはプロダクションの管理外というような形です。
  • インスタグラマーの場合は、Instagramでの投稿活動のみならず、テレビ等のメディア活動も大いに考えられるため、そうしたメディア活動等も専属契約に含まれるのかということは明確にすべきです。
  • ライバーやインスタグラマーは、幅広く活動する芸能タレントと異なりライブ配信・Instagram投稿等に特化した活動となる場合も多いため、専属契約にするという場合、どこまでが専属契約の範囲なのかを明確に定める必要があります。特に、ライバー・インスタグラマーとプロダクションとの間で収益を分け合う対象となる活動は何なのかを明確にしておかないと、後々揉める原因にもなります。

 
 
 
 

【活動ルールに関する事項】

  • ライバーやインスタグラマーが活動する上でのルール等があればそれを契約書に明記する。
  • ライバーがライブ配信をすることで生じた著作権等の権利の取扱いや、インスタグラマーがInstagramへ投稿することで生じた著作権等の権利の取扱いをどうするのかということは明確に定めておく必要があります。そのことは、契約が終了した後の動画・投稿内容の取扱いにも関わってきます。
  • その他、ライバーやインスタグラマーが活動することで生じた著作権その他の権利について、プロダクションとライバー・インスタグラマーのどちらに帰属するのかを明確に定めておくべきです。
  • ライバーやインスタグラマーが活動する上での機材環境について、プロダクションが用意するのであればその旨を契約書に明記するとともに、そうした機材の取扱いについても契約書に明記する。ただし、YouTubeでの配信等とは異なり、ライブ配信はさほど機材を要しないので、この項目については書かなくても良い場合もあります。
  • ライブ配信についてのアカウントの権利についても定める場合があります。これは契約終了後のアカウントの取扱いにも関わってきます。

 
 
 
 

【報酬に関する事項】

  • ライバーやインスタグラマーが活動することで生じた収益をプロダクションとどのように分け合うかを定める。また、プロダクションと収益を分け合う活動とそうでない活動がある場合は、それらを明確にすることをきちんと契約書で明確にすることが望ましい。
  • ライバーがライブ配信をすることで生じた費用、インスタグラマーがInstagram投稿をすることで生じる費用について、どこまでプロダクションが負担するのかといった範囲を明確に定める。

 
 
 
 
上記が、ライバー・インスタグラマー所属契約書に関するポイントとなります。
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

【ライバー・インスタグラマー所属契約書の当事務所対応実績例の一部】

 

  • 歌配信に特化したアプリで主に活動するライバーとの所属契約書
  • TikTokで主に活動するインフルエンサーとの所属契約書

 
 
・・・etc

 

 
 
 

契約書式サンプル

 
 
 
 
 
 


ライバー所属契約書

○○○○○(以下「甲」といいます)と株式会社〇〇〇〇(以下「乙」といいます)は、甲が乙に専属的に所属して第1条(定義)に定めるライバー活動(以下「本ライバー活動」といいます)をすること、及び本ライバー活動を乙が専属的にマネジメントすることに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。


第1条(定義)
本契約上の「本ライバー活動」とは、全世界における次の活動とします。但し、これらは例示的なものであり、本ライバー活動には甲の芸能に関する一切の活動、並びにその他の表現及び創作に関する全ての活動を含めるものとします。
①TikTok配信:動画に特化したSNSであるTikTokを通じてのコンテンツ、メッセージ及び映像等の配信、投稿及び掲載等、並びにこれらに関連する一切の創作及び表現的な活動。
②その他コンテンツ配信:動画配信サイト(YouTube及びSHOWROOM等を含むものとし、以下同様)及びSNS(twitter及びインスタグラムを含むものとし、以下同様)、並びにその他のインターネット媒体及び動画配信媒体(スマートフォンアプリケーションを含む)を通じてのコンテンツ、メッセージ及び映像等の配信、投稿及び掲載等、並びにこれらに関連する一切の創作及び表現的な活動。


第2条(所属及びマネジメント)
1)甲は、本契約の有効期間中、本ライバー活動をするためのプロダクションとして乙に専属的に所属します。
2)乙は、本契約の有効期間中、次のマネジメント業務を専属的に行います。
①甲のTikTokライブ配信その他コンテンツ配信に必要な技能を修得又は向上させるために有益なレッスン、キャリア形成等の機会を提供すること。
②甲のTikTokライブ配信その他コンテンツ配信のフォロワー及び視聴者数を増やすためのサポート。
③甲の本ライバー活動に関するクライアント等との交渉及び契約の締結。
④甲の本ライバー活動に関する広告宣伝活動。
⑤甲の本ライバー活動に基づき発生する報酬及び使用料等の交渉、請求及び受領等。
⑥甲の本ライバー活動により発生した著作物、商品及び制作物等の管理、利用及びその収益の管理。
⑦甲の本ライバー活動に関する各種イベントやプロジェクトその他の事業の企画。
⑧甲の本ライバー活動に関するアカウントの管理。
⑨甲のファンクラブを立ち上げ、運営及び管理をすること。
⑩その他の上記業務に付帯関連する一切の業務。
3)甲は、本ライバー活動に関する仕事の依頼や話等をクライアント等の第三者から直接受けた場合、それらに対する回答等をする前に、速やかに乙に連絡をし、それらの仕事の依頼や話等にどう回答するか等は甲乙協議をして決定するものとします。
4)本ライバー活動に関するクライアント等との契約は、原則として全て乙が当該クライアント等と締結するものとし、甲は本ライバー活動に関する契約を乙が締結するために必要な権限を乙に対して委任及び許諾します。
5)前各項の定めに関わらず、乙が個別に認めた活動については、甲は乙が認めた範囲内で自由に活動をすることができるものとします。


第3条(活動の際の遵守事項)
1)甲は、本契約の有効期間中、マネジメント業務に基づき乙が獲得した本ライバー活動を遂行するものとします。
2)甲は、一身上の理由等で、本ライバー活動を予定通り遂行できない場合は、事前に乙にその旨を連絡するものとし、この連絡を受けた上で甲乙協議をして取り扱いを定めるものとします。


   以下、続く・・・・



 

【収入印紙】

ライバー・インスタグラマー所属契約書は、その契約の性質が、「ライバー・インスタグラマーが自己の活動のマネジメントをプロダクションに依頼し、プロダクションはその裁量及び判断に基づきライバー・インスタグラマーに関する案件を獲得してくることに関する契約」というものであれば、事務の委託ということで「委任契約」扱いとなる可能性が高いです。
 
 
委任契約である場合は、収入印紙の貼付が不要な文書(非課税文書)となりますので、上記性質のライバー・インスタグラマー所属契約については収入印紙の貼付は不要です。
しかし、たとえばある一定の案件量をプロダクションが獲得しなければならない等の案件獲得ノルマがありますと、「請負」の性質があるとみなされ、収入印紙の貼付が必要な契約書となる場合があります。
 
 
この場合「継続的取引の基本となる契約書」(印紙税法上の7号文書)と「請負契約書」(印紙税法上の2号文書)の両方に該当することになり、ライバー・インスタグラマーへの報酬の支払体系に応じて7号文書・2号文書のいずれとなるかが決まります。
 
 
 
尚、収入印紙を貼っていなくても契約の成立には何ら影響を与えませんが、税務調査等によりそのことが知られた場合には、印紙税法違反となり、本来払うべき印紙税額の3倍を支払うことになります。
 
 
上記見解は、国税庁に確認し、回答を頂いた内容等に基づくものとなります。

 
 
 
 
 

サービス料金

 
 
 
 
 
 
【ライバー・インスタグラマー所属契約書の作成代行】

  料金 納期目安 成果物
契約書の作成 50,000円(税別) 3営業日 契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【ライバー・インスタグラマー所属契約書の修正・チェック】
  料金 納期目安 成果物
契約書等チェック
修正対応
1ページにつきおよそ5,000円(税別) 2営業日程度
リーガルチェック対応後の契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【ライバー・インスタグラマー所属契約書の雛形提供】
  料金. 納期目安.
契約書等雛型提供 8,000円(税別). 翌営業日

※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
 (PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
 
 
 
<補足>
ライバー・インスタグラマー所属出演契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
 
 
 
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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。