プログラム使用許諾契約
ソフトウェアやWebシステム、アプリケーション等(以下、「ソフトウェア等」という)のプログラムを契約対象者に使用許諾する際に交わされる契約書が「プログラム使用許諾契約書」です。
【契約当事者】
・ソフトウェア等のプログラムの使用を許諾する側と、使用する側との契約
プログラム使用許諾契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。
【趣旨】
- ソフトウェア等の供給者(制作者)は、契約の相手方にソフトウェア等のプログラムの使用を許諾する。
- 許諾を受けた者は、ソフトウェア等の供給者(制作者)の指定する方法に従いそのプログラムを使用することができるものとし、その対価を支払う。
【禁止行為】
- プログラム使用者が行ってはならない禁止行為を明確にする(使用権を譲渡してはならない、機密を漏えいしてはならない、リバースエンジニアリングをしてはならない等)。
【納入】
- プログラム使用許諾にあたり、使用者に納入するべき物件(マニュアル、インストールCD等)を明記するとともに、物件を納入する時期及び納入条件(頭金と引き換え等)を定める。
【著作権等】
- プログラムの著作権は、引き続き許諾者に権利が留保されることを明確にし、許諾を受ける者に何らの著作権が帰属しないことも併せて明確にする。
【責任範囲】
- 瑕疵担保責任を負う範囲及び免責事項等(プログラムが正常に動作しない場合の対応内容や責任等)を定める。
【対価】
- 最初にプログラム使用許諾費用を支払うのか、それとも月額料金という形で毎月支払うのかを定める。また、オプション料金等があればそれの支払いについても定める。
【サポートサービス】
- プログラムのバージョンアップ、プログラム使用にあたり必要なインストールの補助、その他問合せへの対応等、プログラム使用許諾者が提供するサポートサービスがあればそれも明記する。
【重要なポイントのまとめ】
1.使用許諾対象のプログラムをきちんと明確にすることがまず必要です。どういったソフトウェア等のプログラムであるのか、またそのバージョンや許諾対象の範囲といったことも可能な範囲で明確にすることが望ましいです。
2.プログラム以外に、ドキュメント類等の使用許諾があるのかどうかも契約書で明確にすることが望ましいです。
3.使用許諾内容と独占性といったところが最も重要なところかと存じます。そのプログラムをどのように使用することが許諾されるのかという使用許諾内容を契約書で明確にします。また使用許諾の独占性の有無等も契約書で明確にしておくことが望ましいです。
4.プログラムを使用する上での禁止事項も重要なポイントです。使用許諾を受ける側がやってはいけないことを、可能な範囲で明確にすることが望ましいです。
5.非独占的な使用許諾の場合は、プログラム使用許諾契約の内容も割と定型的な内容になりやすいですが、B to Bで独占的な使用許諾というような場合は、かなり独自性のある契約になりやすいので、特に注意して契約書を作成する必要があります。
プログラム使用許諾契約の概ねの趣旨等は、一般的に上記のような形となります。
尚、オプション対応がある場合は、別途個別契約に定めるという処理をする場合もよくあります。
【プログラム使用許諾契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 地域ポータルサイトのシステム内部プログラム使用許諾
- FXソフトウェア使用許諾
- 学校向けシステム使用許諾(クライアントサーバ型)
- 行列計算ソフトウェアの使用許諾
- 配車管理システムに関するプログラム使用許諾
- ファイルの転送及び共有サービスに関するソフトウェア使用許諾
・・・etc
○○○(以下「甲」という。)と○○○ (以下「乙」という。)は、乙が供給するWebシステムプロダクツ(以下「プログラム等」という。)の使用許諾につき、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条(使用許諾) 乙は甲に対し、別紙目録記載のプログラム等の使用を許諾し、甲はこれを日本国内において、非独占的に使用し、第7条に定めるその使用料を支払うものとする。 第2条(甲の禁止行為) 甲は次の行為をしてはならない 1)プログラム等を使用する権利並びに本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、貸与、リース、再配布(不特定多数への頒布及び送信含む)し、又は再許諾すること。 2)プログラム等の等の機密若しくは知識の漏えい。 3)プログラム等の全部又は一部に対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変し、若しくは派生ソフトウェア等を作成すること。 4)乙の事業運営に支障を与える行為。 5)情報の隠匿及び虚偽通知等、本契約に関し疑義が生ずる一切の行為。 6)乙の著作権、特許権、商標権等の知的財産権その他権利を侵害する行為。 第3条(保証) 1)乙は甲に対し、プログラム等が第三者の著作権、肖像権、商標権、意匠権その他いかなる権利・利益も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。 2)万一プログラム等について第三者から権利の主張、意義、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用を含めて、乙の責任と負担においてこれを処理し、甲には何らの損害を及ぼさないものとする。 第4条(プログラム等の納入) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
プログラム使用許諾契約などの無体財産権を使用させる等の契約は印紙税法の課税文書とならないため、契約書に印紙を貼付する必要はございません。
但し、保守等の附帯サービスが請負に該当する場合は、その部分につき請負契約に該当する可能性が高くなりますので(印紙税法条の2号業務)、請負に該当するサービスに関する対価の額に応じた収入印紙が必要となります。
【プログラム使用許諾契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【プログラム使用許諾契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【プログラム使用許諾契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
プログラム使用許諾契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
プログラム使用許諾契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
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プログラム使用許諾契約について、質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
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