このページは、漫画、ゲーム、アニメ等のキャラクターやマスコットキャラクター・ゆるキャラ等のキャラクターを商品化その他二次利用する場合に締結するライセンス契約書についてのページとなります。
年々日本のキャラクターコンテンツ産業は勢いを増しており、日本のみならず海外展開されるキャラクターも多数おります。またキャラクターの二次利用の内容や範囲についても、メディアや媒体等の発達により様々な利用場面が増えております。それ故に、そうしたキャラクターを商品化その他二次利用する際は、利用内容や利用範囲その他の利用条件をきちんと契約書で定めて契約書を締結する必要があります。
とりわけウェブ媒体の発達により様々なウェブ利用も増えてきておりますが、そうしたウェブ媒体でのキャラクターの二次利用にあたっては、特に利用内容や利用範囲を明確に定めておく必要があります。そのあたりをきちんとやらないと競合利用等の問題も生じます。
このように、キャラクター利用にあたっては、契約として定めなければならない事項は、キャラクターコンテンツ産業が盛り上がるにつれて年々増えておりますので、キャラクター利用をそのキャラクターの権利者に依頼する際は、きちんとした契約書を取り交わすことの必要性が年々高まっていると考えます。
【契約当事者】
漫画、ゲーム、アニメ等のキャラクターやマスコットキャラクター・ゆるキャラ等の商品化その他二次利用を求める側と、キャラクターの権利者(ライセンサー)との間で契約を締結します。
キャラクターライセンス契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します。
【趣旨】
- 漫画、ゲーム、アニメ等のキャラクターやマスコットキャラクター・ゆるキャラ等を商品化その他二次利用することの許諾を求め、キャラクターの権利者側はその求めを受けてキャラクターの利用を許諾する。そして、その許諾の対価としてライセンシーはライセンサーに対して許諾料を支払う。
【許諾内容に関する事項】
- まず大前提として利用対象のキャラクターを明確にする。利用対象のキャラクターが一体ではなく複数存在する場合、またそれらのキャラクターのみならずそれらのキャラクターに付随するアイテムや付属品、ロゴ等も利用するという場合はそのことをきちんと契約書に明記する。
- 利用対象キャラクターを何に利用するかを契約書に明記する。例えばあるキャラクターを使用したアニメを制作するという場合、1クール分の利用なのか、話数はどのぐらいなのかといった利用範囲を可能な範囲で明確にする。また主たるアニメ作品への利用以外の付随的な利用があればそのことも可能な範囲で契約書に明記する。要は、どういった商品化までを許諾するのかということと、そしてそれは独占的な許諾なのかということを明確にすることです。
- 上記のようにあるキャラクターを利用してアニメを制作したというような場合は、そのアニメの放映や配信等をどこまで認めるのか、翻訳版等の二次的利用はどうするのかということを契約書に明記する。要は、キャラクターを利用した制作した商品等の利用範囲を明確にすることです。
【制作された商品に関する事項】
- キャラクターを利用して制作された商品の二次利用をどこまで認めるのか、また二次利用において特別な条件はあるのか(二次利用の場合に別途許諾料が発生する等)等を契約書に明記する。また二次利用をライセンシーがするにあたってライセンサーの許諾を個別に得る必要があるのか等、二次利用の条件を可能な範囲で契約書に明記する。
- キャラクターを利用して制作された商品に表示するキャラクターの著作者等のクレジット表示や、キャラクターを利用して商品を制作するにあたってのキャラクターの著作者の監修やチェック等のクリエイティブコントロールがあるのか等を契約書に明記する。
【許諾料に関する事項】
- キャラクターの権利者(ライセンサー)に支払う許諾料の金額や支払日、支払い方法を契約書に明記する。レベニューシェア等の、キャラクターを利用して制作された商品の売上額に応じた許諾料とする場合はその旨や内容を契約書に明記する。
- 二次利用の場合に別途許諾料が発生する場合は、どのような二次利用には別途許諾料が発生するのかという境界線を可能な範囲で契約書に明記する。
上記が、キャラクターライセンス契約書に関するポイントとなります。
ライセンサー:〇〇〇〇(以下「甲」といいます)と、ライセンシー:株式会社〇〇〇〇(以下「乙」といいます)は、第1条(対象キャラクター等)に定めるキャラクター等(以下「本件キャラクター等」といいます)の使用許諾(ライセンス)に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。 第1条(対象キャラクター等) 本契約に基づく使用許諾対象の本件キャラクター等とは、次のとおりとします。 ①甲が著作者として創作したキャラクター「〇〇〇〇」。 ②前号のキャラクターに関連する背景イラスト、付属品イラスト、ロゴ、テキスト、設定及び世界観その他著作物等。 第2条(許諾内容) 1) 甲は、乙が本件キャラクター等を使用したアニメーション作品(3DCGによるアニメーション作品を含むものとし、以下「本件アニメ作品」といいます)を制作することを独占的に許諾します。尚、本項の許諾については、その独占的な許諾期間を本契約締結日から5年間とし、甲はこの期間のうちは本件キャラクター等を使用したアニメーション作品の制作を第三者に許諾等してはならないものとします。 2) 乙は、前項に基づき制作した本件アニメ作品を期間の定めなく放映及び配信等すること並びに二次利用その他商用利用することができるものとし、甲はこれを承諾します。尚、本項による本件アニメ作品の利用については期間の定めは特に設けないものとし、甲は、本契約の有効期間中、本件アニメ作品の放映及び配信等並びに二次利用その他商用利用を第三者に許諾等してはならないものとします。 第3条(本件アニメ作品の制作) 1)乙は、本件アニメ作品の制作にあたり、甲の名誉を重んじて本件キャラクター等のイメージを損なわない範囲で、本件アニメ作品の企画意図に従いストーリーの再構成、新たなる登場人物の設定等の脚色及び翻案をすることができるものとします。但し、著しく脚色及び翻案をする場合には、事前に甲の了解を得るものとします。 2)甲は、本契約に基づき乙が制作する本件アニメ作品のアニメーション種類(どういった形式又は形態のアニメーションとするのか)については、乙に一任するものとします。また、制作する本件アニメ作品の言語及び制作本数(制作話数)については、特に制限を設けないものとします。 3)本契約に基づき乙により制作された本件アニメ作品の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、著作権法に規定するところに従い乙に帰属するものとします。尚、本項の規定は、甲が本件キャラクター等について従来保有している権利に影響を及ぼすものではありません。 4)甲は、乙が本件アニメ作品を制作するにあたって、第三者の協力を得ること、又は第三者に制作を依頼することについて承諾します。 第4条(本件アニメ作品の放映及び配信等) 1)乙は、本件アニメ作品を次の放映及び配信等を含め、世界各国の国及び地域において自由に放映及び配信等することができるものとし、甲はこれを予め承諾します。 ①テレビ番組(地上波、衛星放送及びケーブルテレビ放送等を含む)コンテンツとして放映すること。 ②インターネットを通じて配信すること(ウェブアニメーションとしての配信及びテレビ番組等で放映されたものを配信することを含む)。 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
キャラクターライセンス契約は、無体財産権の使用・商品化契約になりますので、印紙税の課税対象外となります。よって、契約書には、収入印紙の貼付は不要となります。
英文契約書対応も可能です(日英翻訳、英日翻訳対応も可能)
【キャラクターライセンス契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【キャラクターライセンス契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【キャラクターライセンス契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
キャラクターライセンス契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
キャラクターライセンス契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
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藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。