秘密保持契約(NDA)
企業同士等での商取引や業務提携等の際に開示され、知り得る秘密情報の取り扱いを定めることを目的として交わされる契約書が「秘密保持契約書(NDA)」です。
【契約当事者】
・秘密情報を開示する側と開示される側
(お互いに開示することが想定される場合は、お互いの秘密情報の取り扱い等を定める)
秘密保持契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。
【趣旨】
- 秘密情報の開示を受ける者は、契約の各条項に従い、開示された秘密情報を漏洩等しないよう取り扱うものとする。
【秘密情報の定義】
- 秘密情報とは何を指すのかを定める。口頭により開示された場合は、その後当該情報が秘密であることを指定する書面を送付する必要があるのか(送付する場合は何日以内までに送付すること等を定める)。
- 開示された時点で既に公知となっている情報等、秘密情報に含まれないものを定義する。
【開示範囲】
- 秘密情報を開示された側が、自己の従業員や役員等、秘密情報を開示者の承諾なく開示できる範囲を定める。
【秘密保持義務】
- 開示された秘密情報をどのように取り扱うのか。また、秘密情報管理責任者等の管理者を特定するのかどうか等を定める。
【契約終了後の取り扱い】
- 契約終了後においても秘密保持義務が存続する期間を定める(1年から5年、又は永続的という場合もある)。
【重要なポイントのまとめ】
1.秘密保持契約書を作成する上でまず重要なのは、自社が秘密情報を開示する側なのか、受領する側なのかという点を意識することです。自社が秘密情報を開示する側でしたら、秘密情報の取り扱いを受領側に強く求めますので、やや厳しめの秘密保持契約書になってくるかと存じます。他方、自社が秘密情報を受領する側でしたら、秘密保持義務が厳しすぎない内容にしていくことになろうかと存じます。
2.上記の自社の立場を踏まえた上で、秘密情報の定義をきちんと契約書に明確にし、第三者に開示する必要がある場合のルールや取り扱いをきちんと契約書で明確にする必要があります。
3.秘密保持契約書でかなり重要なのか、秘密情報が漏えいした場合等の損害賠償義務や応急措置対応等ですね。こういったことを秘密保持契約書できちんと記載する必要があります。とりわけ上記のような自社が秘密情報を開示する側なのか、受領する側なのかという点を踏まえて記載する必要があるところです。
4.個人情報の取り扱いもこの秘密保持契約書でカバーするのか、それとも別紙として個人情報の取扱いに関する覚書等を締結するのか、それらも踏まえて秘密保持契約書を作成していく必要があります。
秘密保持契約の概ねの趣旨等は、一般的に上記のような形となります。
尚、併せて反社会的勢力の排除に関する事項を一緒に定める場合もあります。
【秘密保持契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 携帯端末用システムの開発に伴う秘密保持
- 海外からシステム開発人員を確保することに関する秘密保持
- 中国での携帯コンテンツ配信に伴う秘密保持
- スマートフォンアプリケーション開発に伴う秘密保持
- バーチャルオフィス事業の運営に関する秘密保持
- 従業員向けの秘密保持誓約書
- 秘密保持を含む情報セキュリティ規程
- 事業譲渡に伴う交渉過程における秘密保持
- 業務の受委託に伴う秘密保持
- サービス利用に伴う秘密保持
- 不動産管理会社に管理業務を委託することに伴う秘密保持
- ゲーム制作会社の従業員向け入社時の秘密保持に関する誓約書
- 同じフロアの別会社との間で締結するフロアの使用及び秘密保持に関する契約書
・・・etc
○○○(以下「甲」という。)と○○○ (以下「乙」という。)は、甲が乙に開示する秘密情報の取り扱いに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条(秘密保持に係る目的) 本契約は、甲乙間における商品・サービス等の開発、製造、販売その他商取引の履行及びそれらに関わる交渉、検討(契約締結前の商談、打ち合わせ、検証等を含み、且つ、これらに限定されないものとし、以下、これらを総称して「本目的」という。)のために、甲が乙に対して開示する情報の秘密が保持されることを目的とする。 第2条(秘密情報) 1)本契約において「秘密情報」とは、本契約に基づき甲が乙に対して提供、又は開示する一切の情報のうち、次の方法により、秘密と指定されたものをいう。 【書面により提供、又は開示する場合】 書面に秘密である旨の表示をする。 【口頭により提供、又は開示する場合】 開示後30日以内に、当該秘密情報を記載した書面に秘密である旨の表示をして当該書面を提供する。 【書面・口頭以外の方法(電子データ等)で提供、又は開示する場合】 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
秘密保持契約(NDA)は印紙税法の課税文書とならないため、契約書に印紙を貼付する必要はございません。
【秘密保持契約書(NDA)の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 45,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【秘密保持契約書(NDA)の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【秘密保持契約書(NDA)の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
秘密保持契約(NDA)の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
秘密保持契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
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秘密保持契約(NDA)について、質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
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・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。