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ソフトウェアOEM契約書 - 契約書作成事務所

概要

 
      
ソフトウェアOEM契約

 
 
 
 
ソフトウェアOEM契約
 
 

 
 
 
 
 
本件契約書は、ソフトウェア、システム、プログラム及びアプリケーション等(以下「ソフトウェア等」といいます)のOEM取引についての契約書となります。
 
 
OEMとは、Original Equipment Manufactuerの略で、他者が製造する製品を自社ブランドとして販売することをいいます。ソフトウェア等のOEM取引も、IT界隈ではよく行われております。ソフトウェア等のOEM取引となる場合、一般的には、OEM元が従来有しているソフトウェア等をカスタマイズして、OEM先に提供し、OEM先がそれを自社ブランドとして販売するという形態がよく見受けられますが、OEM元が従来有していたソフトウェア等をほぼそのままでOEM先に提供してOEM先が自社ブランドとして商品名を付けて販売するような場合もあります。
 
 
 
 

【契約当事者】

OEM元から提供されるソフトウェア等を自社ブランドとして販売をするOEM先(甲)と、ソフトウェア等をカスタマイズ等してOEM先に提供するOEM元(乙)との間で契約を締結します。
 
 
 
 
 

契約の趣旨及び内容

 
 
 
 
 
ソフトウェアOEM契約の趣旨及び内容(ポイント等)は以下のとおりです。
 
 
 

【趣旨】

 

  • OEM元は、ソフトウェア等をカスタマイズ(改良)等してOEM先に提供する。カスタマイズせずに従来から有しているソフトウェア等をほぼそのままOEM先に提供する場合もあります。
  • OEM先は、OEM元から提供されたソフトウェア等を、自社ブランドとして、任意の商品名を付けて販売することができる

 
 

【カスタマイズの有無】

 

  • ソフトウェア等のOEMの場合、ベースとなるソフトウェア等のカスタマイズ(改良)をOEM元が行うことがよくあるのですが、そうしたカスタマイズ作業の有無及び内容等を明確にする必要があります

 
 
 

【買取目標】

  • OEM先がOEM元から買い取る(提供を受ける)ソフトウェア等の数量について、何らかのノルマ等目標値があるかどうかを定める。

 
 
 

【納入及び検査内容】

  • OEM先がOEM元から買い取るソフトウェア等の納入及び検査内容について、明確に定める。また、ソフトウェア等に瑕疵があった場合の瑕疵担保責任についても明確に定める。
  • OEM元がOEM先に対して実施するサポートの内容も明確にすることが望ましい。

 
 
 

【著作権等の帰属】

 

  • OEM先がOEM元から買い取るソフトウェア等の著作権及びその他知的財産権の帰属及び使用許諾内容等を、どのようにするのかを明確にする。
  • カスタマイズした部分と、従来から存在していたベース部分とで、著作権等の権利の取り扱いが異なる場合があるので、その点に注意が必要。

 
 
 

【重要なポイントのまとめ】

1.まず本当にOEM契約で良いのかという検討が重要です。よくよくお客様からのご相談内容をお聞きすると、むしろ販売代理店契約ではという事案もよくありますので、お客様が必要とする契約がOEM契約か、それとも販売代理店契約かのご検討が必要です。
2.OEM契約という場合は、OEM先が自社ブランドとしてOEM元から仕入れたソフトウェア等をエンドユーザーに販売していくというものです。よってこの場合、OEM先が自社ブランドとして販売していく上で、オリジナルの名称・商標を付して販売するという場合が多いです。このように自社ブランドとして販売していくものですので、ユーザーインターフェースの一部カスタマイズ等の作業が発生しやすいのもOEM契約の特徴です。
3.上記に当てはまらないような場合は、むしろ販売代理店契約が適切かもしれませんので、上記のように検討が必要になるという次第です。
4.カスタマイズが伴う場合は、別途カスタマイズについては個別の業務委託契約を結ぶ場合もあります。特にカスタマイズ作業が割と大きめの場合は、個別の業務委託契約を結ぶというケースが多いです。
5.カスタマイズ部分の著作権その他知的財産権の取扱いがよく争点になりやすいので、どちらに権利を帰属させるのか、若しくは落としどころとして双方で共有するのかといった事項をきちんと検討する必要があります。
 
 
 
 
 
ソフトウェアOEM契約の概ねの趣旨及びポイント等は、一般的に上記のような形となります。
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

【ソフトウェアOEM契約書の当事務所対応実績例の一部】

 

  • 業種別販売管理ソフトウェアのOEM(基本契約・個別契約形式)
  • 介護用記録システムと請求システムを組み合わせたシステムのOEM
  • デジタルサイネージソフトウェアのOEM(基本契約・個別契約形式)
  • 韓国製ソフトウェアの日本向けOEM
  • クラウド型コールセンターシステムのOEM
  • ショッピングカートシステムのOEM
  • クラウドSaaS型・Web販売管理ソフトウェアのOEM
  • 建築・建設業向けソフトウェアのOEM
  • オンラインストレージサービスのOEM
  • iPad端末用の建築工程管理アプリケーションのOEM

 
 

  • シューズWebシミュレーターシステムのOEM
  • データ解析サービスのOEM
  • スマートフォンアプリケーション(サーバと通信するアプリケーションで、サーバ側はSaaS)のOEM
  • キュレーションサイト構築パッケージのOEM
  • 自社開発のWindows対応パッケージソフトウェアを一部カスタマイズして廉価版とした上でのOEM
  • 航空業界向けの業務用汎用パッケージをカスタマイズした上でのOEM
  • 工場の生産スケジューラソフトウェアのOEM
  • インターネット上の情報監視システムのOEM
  • データバックアップサービスのOEM
  • 老人介護施設向けの見守りシステムのOEM
  • 介護計画書への電子同意アプリのOEM
  • レセプトシステムのOEM

 
 
・・・etc

 

 
 
 

契約書式サンプル

 
 
 
 
 


ソフトウェアOEM契約書

OEM先:株式会社○○○○(以下「甲」といいます)とOEM元:株式会社○○○○(以下「乙」といいます)とは、第3条(対象製品)に規定するソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」といいます)のOEM取引(以下「本OEM取引」といいます)に関して、下記本文のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。


第1条(定義)
1) 「本OEM取引」とは、乙が甲に対し本ソフトウェア製品をカスタマイズした上で供給し、甲がこれを自社ブランドとして顧客に販売する上での一連の甲乙間の取引をいいます。
2) 「顧客」とは、本OEM取引に基づき甲が自社ブランドとして本ソフトウェア製品を販売する甲の顧客をいいます。


第2条(契約の目的)
本契約は、本OEM取引に関する甲乙間の契約事項及び権利義務関係を定めることを目的とします。


第3条(対象製品)
「本ソフトウェア製品」とは、乙が開発したSaaS型ソフトウェア「○○○○」をいいます。尚、本ソフトウェア製品に関して存在するテキストデータ、イメージデータ等の電磁的記録物及び基本設計書、外部・内部仕様書等のドキュメントの全ても、本契約においては本ソフトウェア製品に含むものとして取扱います


第4条(OEM取引)
1) 乙は、乙が開発した本ソフトウェア製品をカスタマイズした上で甲に供給し、供給を受けた甲は、これに独自の商標を付して自社ブランドとして顧客に販売することができるものとします。
2) 本ソフトウェア製品のカスタマイズ内容は、第7条(個別契約)に定める本ソフトウェア製品供給の際の個別契約において定めるものとします。
3) 本契約は、甲又は第三者による本ソフトウェア製品のカスタマイズ、改変及び翻案まで許諾するものではありません。したがって、本ソフトウェア製品のカスタマイズ、改変及び翻案については、原則として乙に依頼しなければなりません。


第5条(商標)
乙は、甲が自社ブランドとして本ソフトウェア製品を顧客に販売するにあたり、独自の商標を付して販売することを許諾します。但し、甲は独自に付した商標の特許庁への登録出願を、乙の事前承諾を得ずに行ってはなりません。


第6条(禁止行為)
以下、続く・・・・

 

【収入印紙】

 
 
 
OEM契約書に収入印紙を貼付する必要があるかどうかは、契約の内容によって変わってきます。例えば、従来有しているソフトウェア等をOEM元がカスタマイズ等せずにそのままOEM先に提供して、OEM先が自社ブランドとして販売する場合には、一種のソフトウェア販売ライセンス契約のようにみなされます。このような場合には、「使用許諾契約」の一種として、収入印紙を貼付する必要のない、不課税文書とみなされます。
 
 
しかし、OEM元がソフトウェア等をカスタマイズしてOEM先に提供して、それをOEM先が自社ブランドとして販売するといった場合には、そのカスタマイズ作業が請負とみなされる可能性があります。カスタマイズ作業が請負とみなされる場合には、収入印紙税法の2号文書として、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。
 
 
上記のように収入印紙を貼付する必要がある場合と、そうでない場合がありますので、収入印紙を貼付する必要があるかどうかについては、出来れば、最寄りの税務署にて、現物の契約書を確認してもらい、収入印紙の貼付が必要かどうかを判断してもらうと確実です。
 
 
尚、収入印紙を貼っていなくても契約の成立には何ら影響を与えませんが、税務調査等によりそのことが知られた場合には、印紙税法違反となり、本来払うべき印紙税額の3倍を支払うことになります。
 
 
 

 
 
 

サービス料金

 
 
 
 
 
 
 
【ソフトウェアOEM契約書の作成代行】

  料金 納期目安 成果物
契約書の作成 50,000円(税別) 3営業日 契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【ソフトウェアOEM契約書の修正・チェック】
  料金 納期目安 成果物
契約書等チェック
修正対応
1ページにつきおよそ5,000円(税別) 2営業日程度
リーガルチェック対応後の契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【ソフトウェアOEM契約書の雛形提供】
  料金 納期目安
契約書等雛型提供 8,000円(税別). 翌営業日

※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
 (PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
 
 
 
ソフトウェアOEM契約書雛形のリスト及び内容についてはこちらをご確認願います。
 
 
 
<補足>
ソフトウェアOEM契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
 
 
 
ソフトウェアOEM契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
 
 
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ソフトウェアOEM契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
 

 
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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。