NFTとは、ブロックチェーンを基盤にして作成された「偽造不可な鑑定書・所有証明書付きの代替不可能なデジタルデータ」をいいます。
このNFTの形は様々にあり、デジタルアート、トレーディングカード、デジタルファッション、ゲーム、デジタルフォト、デジタルミュージック等、今日において様々なものがNFT化されております。
このページは、そうしたNFTの制作、運営及び販売等に関する業務を第三者に依頼する場合に締結する契約書についてのページとなります。
デジタルアート等のNFTには著作権が発生しますので、そうした著作権の取り扱いを定めるため、またNFT制作についての報酬を定めるため等において、契約書をしっかりと締結する必要があります。特に報酬の部分については、NFTの販売売上に応じて支払うといったレベニューシェア方式にするような場合もある等、やや複雑な場合がありますので、やはりしっかりと契約書に定めておくことが必要と考えます。
【契約当事者】
NFTの制作、運営及び販売等の業務を依頼する者(甲)と、依頼を受けてNFTの制作、運営及び販売等の業務を実施する者(乙)との間で契約を締結します。
NFT制作依頼契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します。
【趣旨】
- NFTの制作、運営及び販売等を業務を依頼し、受託者はそれを受託してNFTの制作、運営及び販売等の業務を実施する。そして、その業務実施の対価として委託者は報酬を支払う。
【業務範囲に関する事項】
- 委託者が依頼するNFTの制作、運営及び販売等の業務範囲を明確にする。単にNFTの制作だけを依頼するのであればそのことを明記する。また制作においては、制作するNFTの制作点数やどのようなNFTを制作するのかということを明確にしておく。
- NFTの販売やプロモーションも併せて依頼するという場合をそのことを明記する。またNFTのプロモーションのための販促媒体の制作も依頼するという場合はその旨を明記する。
- 制作したNFTのコミュニティサイトの運営等も依頼するのであれば、その旨を明記する。
- 上記のように、NFTの制作に関する業務委託は、付随する業務が様々にあるため、委託する業務範囲を明確にすることは非常に重要なことです。
【スケジュールに関する事項】
- 制作スケジュールを明記する。また販売やプロモーションに関する業務も委託するという場合は、それらのスケジュールも契約締結時点で予定している範囲で明記する。
- NFTの予定販売するや販売期間等も明確に決まっているようであれば、それも契約書に定めておいても良いと考えます。
【著作権に関する事項】
- 制作したNFTの著作権を明確に定めることが必要です。通常は委託者に帰属させることになろうかと存じます。また著作権についての帰属を定める際、意匠権等のその他に発生し得る知的財産権についての取り扱いもきちんと契約書に定めておくことが望ましいです。
【報酬に関する事項】
- NFTの制作、運営及び販売等の業務を実施したことに対する報酬を明記すべきです。NFT契約書においては、この点が最も重要かもしれません。業務の実施に対して単に「〇〇〇〇〇円」を支払うという形式であればさほど複雑にはなりませんが、制作したNFTの販売売上に応じて支払うというレベニューシェア方式であるという場合は、決めなければならない事項がいくらかあります。
- レベニューシェア方式にするという場合、まず「売上×〇〇%」という純粋なレベニューシェアなのか、それとも「(売上 - 経費) × 〇〇%」というプロフィットシェアのような形にするのかということも明確にする必要があります。
- またNFTの販売は通常仮装通貨の支払いによって行われるため、受託者に支払う報酬もそのまま仮装通貨で支払うのか、それとも日本円に換算した上で支払うのかということも明確にする必要があります。
上記が、NFT制作依頼契約書に関するポイントとなります。
委託者:株式会社○○○○(以下「甲」といいます)と、被受託者:株式会社○○○○(以下「乙」といいます)とは、甲が乙に対し、NFTの制作に関する業務(以下「本業務」といいます)を委託することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。 第1条(制作物の表示) 1) 本業務に基づき乙が制作するもの(以下「本制作物」といいます)は、次のとおりとします。 ①「〇〇〇〇」に関するNFTアート〇点(以下「本NFT」といいます)。 ②「〇〇〇〇」に関するマーケティング資料(ホワイトペーパー等)。 2) 前項各号に定める本制作物の詳細な仕様、制作数量及び制作範囲等は、別途甲乙間で協議の上で定めるものとします。 第2条(本業務) 1) 甲が乙に対し委託する本業務とは、次のとおりとします。 ①本制作物の制作(制作に関するディレクション、デザイン及びライティング等を含む)。 ②本NFTの販売支援及びプロモーション活動。 ③前各号に付帯関連する業務。 2) 本業務についてのより具体的な内容及び仕様等は、別途甲乙協議をして定めるものとします。 第3条(業務の実施) 1)乙は、自己の責任と統制で本業務を実施するものとします。また、乙は本業務の実施状況を管理し、甲より報告を求められたときは、甲が報告を求める事項を遅滞なく報告します。 2)甲又は乙は、本業務に影響を与える外的要因又は内的要因が発生したことを知り得た場合、相手方に対して遅滞なく当該知り得た内容等を通知するものとします。この場合、甲及び乙は必要に応じて当該影響を緩和等するために協議をするものとします。 第4条(実績公開) 乙は、第21条(機密保持義務)の規定に関わらず、自身の実績として本業務を実施したことを、自社のウェブサイト及び会社案内資料等において公開することができるものとします。但し、甲より実績公開方法及び実績公開範囲等について指示等がある場合は、乙は当該指示等に従うものとします。 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
NFT制作を依頼するための契約書は、収入印紙税法上の2号文書に該当するため、報酬の金額に応じた収入印紙を契約書に貼る必要があります。
【NFT制作依頼契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【NFT制作依頼契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【NFT制作依頼契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
NFT制作依頼契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
NFT制作依頼契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
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NFT制作依頼契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
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2011年5月30日、2011年5月31日
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
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