ソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等の販路拡大やエンドユーザの開拓を推進していくにあたって、その営業活動や販売代理活動を他社(販売代理店)に依頼するという状況がよく見受けられます。このページは、そうした際に締結する販売代理契約書についてのページとなります。
ソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等の販売代理活動を他社(販売代理店)に依頼するにあたって、販売代理条件やエンドユーザを獲得した際の取り決め、そして販売代理活動に対する報酬(販売代理手数料やマージン等と呼びます)を定める必要があります。特に販売代理活動に対する報酬(販売代理手数料やマージン等)については、その金額やどのような条件を満たせば報酬が発生するのか、またエンドユーザから支払われる料金のうち報酬に関係のある料金と関係のない料金は何なのか、といったことを明確にしておかないと後々揉めやすいところではあります。よって、これらのことを当事者間で話し合った上で、契約書を当事者間で取り交わすという形で合意することが望ましいと考えます。
【契約当事者】
ソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等の販売代理活動を依頼する者(甲、通常はそれらのソフトウェアの開発者)と、それを受任する販売代理店(乙)との間で契約を締結します。
ソフトウェア販売代理契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します。
【趣旨】
- 依頼者は、自社で開発をしたソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等の販売代理活動を販売代理店に依頼し、販売代理店はそれを受任する。
- 販売代理店は、販売代理店として対象のソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等のエンドユーザ開拓等の販売代理活動を行い、依頼者はその報酬(販売代理手数料やマージン等)を販売代理店に支払う。
【販売代理に関する事項】
- 当然ながら、まずは販売代理の対象となるソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等を明記します。
- 販売代理店に依頼する販売代理活動の内容を明記します。例えば、エンドユーザを開拓して、実際にそのエンドユーザが対象のソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等を使用するとなった場合に、その使用に関する契約や申込の受け付けは販売代理店が行うのか。またエンドユーザの料金の回収も販売代理店が行うのか。エンドユーザのサポート一次受付も販売代理店が行うのか、といったことを契約書で明記します。
- 販売代理店が販売代理活動を行うことのできる地域や業種等に制限がある場合は、それらを契約書で明記します。
- 販売代理店がエンドユーザに提示する料金の金額について、何らかの指定がある場合は(定価を下回ってはいけない等)、そのことを契約書に明記します。
- 販売代理店に支払う報酬(販売代理手数料やマージン等)の金額、報酬対象の料金(エンドユーザが支払う月額使用料のみを対象とし、オプションは対象外にする等)、支払サイクルといったものを定めます。
【獲得したエンドユーザに関する事項】
- 販売代理店がエンドユーザを獲得した場合に、そのエンドユーザが対象のソフトウェア、アプリケーションやコンピュータシステム等を使用開始できるまでの販売代理店・依頼者双方の役割や義務等を明記します(申込書の回収やソフトウェアに関する設定作業等)。
- 獲得したエンドユーザに対するサポートに関する販売代理店・依頼者双方の役割と義務等を明記します(サポートの一次受付の担当等)。
- 依頼者・販売代理店間で締結されるこの販売代理契約が終了した場合のエンドユーザの取り扱いを定めます。
上記が、ソフトウェア販売代理契約書に関するポイントとなります。
【ソフトウェア販売代理契約書の当事務所対応実績例の一部】
- オンラインストレージソフトウェアの販売代理
- プレゼンテーション用PC画面の共有ソフトウェアの販売代理
- 業種別販売管理システムのクラウド版の販売代理
- 気象情報配信システムの販売代理
- スマートデバイス向けのコンテンツ制作及び配信システムの販売代理
- クラウド型の請求書管理システムの販売代理
- 災害及び緊急避難時等に放送(音声合成エンジンを使用)を行うためのシステムの販売代理
- 電子ワークフローシステムの販売代理
- 販売管理システムの販売パートナー契約
- 介護計画書への電子同意アプリの総販売代理店契約
・・・etc
株式会社○○○○(以下「甲」といいます)と、株式会社○○○○(以下「乙」といいます)は、第1条(対象ソフトウェア)において定義するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)を甲が販売代理することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します 第1条(対象ソフトウェア) 本契約の対象となる本ソフトウェアとは、乙が開発した、業種別販売管理ソフトウェア「○○○○」のクラウド版とします。 第2条(販売代理活動の依頼) 1) 乙は、甲を本ソフトウェアの販売代理店に指定し、甲が本ソフトウェアの販売代理店として本ソフトウェアの顧客を開拓し、販売すること(以下「本販売代理活動」といいます)を乙に対し依頼します。尚、甲が本販売代理活動を行う対象は、日本国内に所在する顧客に限るものとします。 2) 乙は、前項の内容と合わせて、甲が本販売代理活動に基づき本ソフトウェアを販売する顧客に対し、次の業務を実施することを甲に対し依頼します。尚、甲がこれらの業務を実施することも「本販売代理活動」に含まれるものとします。 ① 顧客に対する本ソフトウェアの使用条件に関する説明。 ② 顧客に対する本ソフトウェアの申込書類の交付及び回収。 ③ 顧客に対する本ソフトウェアに関する料金の請求及び回収。 ④ 顧客からの本ソフトウェアに関する問い合わせへの一次受付及び回答。 3) 甲は、本契約の各規定を遵守して、独立した事業主体として、自己の責任と統制で本販売代理活動を受任して実施します。また甲は、本販売代理活動の実施状況を管理監督し、乙から報告を求められた場合は、乙が報告を求める事項を遅滞なく報告するものとします。 4) 甲は、本販売代理活動を円滑に実施するためのカタログ、パンフレットその他資料等(以下「営業資料等」といいます)を甲の費用で独自に制作して使用することができます。但し、制作した営業資料等の内容について、乙から改善等の指示があった場合は、これに従うものとします。 第3条(顧客への販売価格) 甲は、原則として自由に顧客に対する本ソフトウェアの販売価格を設定することができるものとします。但し、正当な理由なしに、最低価格として乙が別途設定する金額を下回る価格を設定してはならないものとします。 第4条(顧客獲得後の手続き) 1) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
ソフトウェア販売代理契約書は、契約当事者間において、2以上の取引を継続して委託する契約書に該当するため、概ね継続的取引の基本となる契約書(印紙税法上の7号文書)に該当します。
従って、契約書には4000円の収入印紙を貼付する必要がございます。
尚、収入印紙を貼っていなくても契約の成立には何ら影響を与えませんが、税務調査等によりそのことが知られた場合には、印紙税法違反となり、本来払うべき印紙税額の3倍を支払うことになります。
【ソフトウェア販売代理契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ソフトウェア販売代理契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ソフトウェア販売代理契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
ソフトウェア販売代理契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
ソフトウェア販売代理契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
サービス名等の商標登録もお考えの場合はこちら
ソフトウェア販売代理契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。