レコード会社からアーティスト等のミュージシャンがCDを制作販売する際に、その原盤を制作すること及びレコード会社に原盤権を譲渡することについて締結するのが「原盤制作・譲渡契約書」です。
原盤制作者は、通常レコード会社・・・場合によっては音楽出版社がそれにあたる場合があり、原盤権と呼ばれる権利を取得することになります。
原盤制作・譲渡契約における概要・ポイント等は以下のとおりです。
【契約概要】
- アーティストは、制作するCD原盤を制作すること及びその原盤権をレコード会社に譲渡する。
- レコード会社は、アーティストに対して、権利譲渡の対価としてアーティスト印税を支払う。
【契約におけるポイント】
- 原盤収録作品を明確にする。タイトル、アーティスト名、消費税込小売価格など
- 原盤製作費の範囲及びその負担を明確にする。
- アーティスト印税の算出方法を明確にする。まれに、原盤権をアーティストと共有する場合があり、その場合は、通常よりもアーティスト印税が高くなる。
- 原盤をレコード会社に譲渡する場合、その後、アーティストがその楽曲を演奏する際に許可が必要なのかどうかなどを明確にする。
- レコード会社が譲渡された原盤を使用できる範囲・・・通常、特に制限を設けない場合が多い。
- 原盤レコードのジャケット、歌詞カードその他添付物の企画・制作をどのように行っていくかを定める。
- アーティストの肖像・アーティスト名の使用について。
契約の概要やポイントは上のような感じです。
近年は、音楽配信による収益についても予め定めておくケースが増えてきております。
【原盤制作・譲渡契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 歌のレコーディング契約書(買取方式・印税方式)
- 所属アーティストが他事務所に移籍することに伴う当該アーティストに関する原盤の譲渡契約書
- インディーズアーティストに楽曲を提供することに伴う当該インディーズアーティストと楽曲提供者との原盤制作契約書
- インディーズのバンドとレーベル間での原盤制作契約書
- 複数レーベル間での共同原盤制作契約書
- インディーズバンドが保有する原盤権をレーベルに譲渡する原盤譲渡契約書
- アイドルグループの原盤を所属プロダクションとレーベルが共同で制作及び保有するための共同原盤契約書
- ワンショット契約書(CD1タイトルの制作及び販売に関するアーティストとレーベルとの契約書)
- ピアノ楽曲が収録されている原盤の使用許諾契約書(原盤権利者とCD販売レーベルとの契約)
- 既に制作済みの原盤に関する権利の帰属及び印税に関する契約書(アーティストとレーベル間の契約)
- 貸付金返済債務との相殺を目的とする原盤譲渡契約書
- 制作されたが販売されなかった原盤(クラシック楽曲収録)の譲渡契約書
- ロボットアニメ作品の楽曲の原盤制作費の出資及び印税の分配に関する契約書
- ヒップホップグループの原盤制作契約書
- ヴィジュアル系バンドの原盤制作契約書
・・・etc
当事務所の音楽系契約書等の対応事例一覧はこちら
音楽系の契約書等の対応事例
株式会社○○○○(以下「甲」という)とアーティスト○○○○(以下「乙」という)とは、CDアルバムタイトル:「△△△△」 品番:□□□□□□の原盤制作、原盤譲渡に関して次の通り契約を締結する(以下「本契約」という)。 【本件原盤収録作品】 規格番号 :□□□□□□ タイトル :△△△△ アーティスト :○○○○ 発売日 : 2010年1月1日 商品形態 : 12cm CD / 全10曲入 消費税抜小売価格 : 2,940円(消費税込) 第1条(原盤の目的と使用) 甲は、本件原盤を制作し、乙より本件原盤に関わる諸権利を譲り受け、主に、日本及び全世界の地域において、本件原盤をレコードの制作、頒布、宣伝、販売促進、ビデオの製作、その他の目的に独占的に使用する。 第2条(原盤制作費の範囲、制作費の負担、利益分配方法) 1)本件原盤の制作に必要な一切の諸費用は甲がその全てを負担する。本件原盤制作費にはアーティスト、共演者、伴奏者、バックコーラス等の参加実演家への報酬、指揮者、編曲者、効果音担当者に関する一切の費用、スタジオ使用料、写譜料、テープ代、テープ編集料、録音技術料、作家委嘱料、マスタリング料、ミキシング料、プロモーション・ビデオ 制作費、広告宣伝費、人件費等その他本件原盤制作のために掛る一切の費用をいいます。 2)甲は乙に対し本件原盤から得た利益を次の方法により算出し、分配する。 (本件アルバムの消費税込定価 - 消費税 - ジャケット・CD制作費) × 5% × 計算対象枚数 ①「計算対象枚数」は本件売上枚数の80%とする。 ②試聴用、サンプル用の目的に製造された本レコードは、原盤使用料の対価から除外される。 ③試聴用、サンプル用、寄贈レコード等、販売促進のために頒布される本件レコード及び研究 開発の為製造された甲が直接収入を得ないレコードについてはアーティストへの印税の支払 い対象から除外されるものとする。 ④甲は乙に対し、本件原盤のネットワーク配信により得た収益から消費税等諸税、その他手数料を差し引いた金額の10%を支払うものとする。 3)二次使用料等の配分 放送および有線放送の二次使用料請求権ならびに貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権 あるいは新たに設定される報酬請求権に基づく使用料等の配分については、甲乙が各々加盟している団体間の取り決めに従うものとします。 第3条(権利の帰属) 以下、続く・・・・ |
【原盤制作・譲渡契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【原盤制作・譲渡契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【原盤制作・譲渡契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
原盤制作・譲渡契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
原盤制作・譲渡契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
商品名等の商標登録もお考えの場合はこちら
原盤制作・譲渡契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。