昨今、携帯端末・スマートフォン用アプリケーションの開発が盛んに行われておりますが、その開発を委託・請負う際に締結する契約書が「携帯アプリケーション(スマートフォンアプリケーション)開発委託契約書」です。
携帯端末・スマートフォン用アプリケーションいうと、最近ではスマートフォンデバイスのiPhone/iPadアプリケーション(iOS)やAndroidアプリケーション(Android OS)が比較的代表的です(Windows mobileアプリケーションもございますが、まだ日本では一般的ではないように見受けられます)。
また、「docomo iアプリ」の開発も見受けられます。
【契約当事者】
携帯端末・スマートフォン用アプリケーションの開発を委託する側と請負う側での契約。但し、委託するというよりも、単にコンテンツを提供する側とそれをもとに開発する側での契約という場合もよくあります(この場合は、契約上、共同開発に近いニュアンスになるかと思います)。
【取材協力】
日経コンピュータ 2011年4月28日号において、「開発費不要の受託開発」に関する特集の中でレベニューシェア契約が取り上げられました。
その特集において、レベニューシェアによる受託開発の実態や契約締結におけるポイント・注意点等に関して取材協力をさせて頂きました。
携帯端末・スマートフォン用アプリケーションの開発においても、ここ最近、レベニューシェアで行うというケースが増えております。
携帯端末・スマートフォン用アプリケーション開発委託契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。
【趣旨】
- 受託者は、委託者の指示に従い携帯端末・スマートフォン用アプリケーションの開発を行う。若しくは、コンテンツホルダーのコンテンツ提供を受けて、開発を行う。
- 委託者は、その対価を支払う。レベニューシェアにより、アプリケーションの売上に応じて契約当事者同士で収益分配する場合もあり。
【コンテンツ提供に基づく開発の場合】
- コンテンツホルダー側が提供するコンテンツの内容及び範囲を特定する。また、できれば提供形式(電子データファイルとして提供する等)も契約書において明記しておくことが望ましい。
- コンテンツホルダー側が提供するコンテンツを、契約期間中、第三者が行う携帯端末・スマートフォンアプリケーション開発等のために当該第三者に使用させてはならない等の、コンテンツのアプリケーション化の独占規定を入れた方が望ましい。
【移植による開発の場合】
- 移植の場合は、移植元アプリケーションのタイトルやデバイス(iPhone/iPad等)、販売開始日等を契約書中に明示して移植元を明確にする。
【保守】
- 開発後に保守業務まで行うのかどうかを明記する。保守を行わない場合、瑕疵担保責任をいつまで負うのかも契約書に明確にすべき。
【対価】
- 開発対価を、開発されたアプリケーションの売上を分け合う形で支払うという「レベニューシェア方式」にする場合、その分配・最低支払金額・支払うタイミング・契約初年度に解約に至った場合の違約金等を明示するべき。
【著作権】
- 開発されたアプリケーションに関する著作権、その他知的財産権の帰属を契約書において明確にする。
- コンテンツ提供に基づく開発の場合は、通常、コンテンツホルダー側に、コンテンツ部分の著作権が引き続き帰属する。但し、アプリケーション内部のプログラム等は開発側に帰属するというような取り扱いをする場合もある。
【販売】
- 開発されたアプリケーションを販売する為に必要な、Apple等の運営事業者への申請をどちらが行うのか。また、販売者をどちらにするのかを契約書において明確にする。
【重要なポイントのまとめ】
1.まず、開発するスマートフォンアプリの予定対応OSがiOS・Android OSの両方なのかいずれかなのかといったことや、日本語版のみの開発なのかどうか、およそどういったジャンルでどういった内容のスマートフォンアプリを開発するのかといったことを契約書に明記することが望ましいです。
2.次に業務委託の範囲ですが、開発に関して、例えば別途コンテンツを調達する必要があるアプリであればどちらが担当するのか、配信作業はどちらが行うのか、配信後の運用保守はどうするのかといった業務委託範囲をできるだけ契約書に明記する必要があります。
3.委託料の金額と支払日を明確にします。例えば着手時半金、納品完了後半金を支払うといった場合はその旨を契約書に明記しますし、アプリの配信や広告収入等の売上に応じたレベニューシェア形式をとる場合はその旨を契約書に明記します。
4.アプリを開発した側が実績公開として自社のウェブサイト等に掲載して良いかどういった点も、できれば契約書で明確にしておくことが望ましいです。
携帯端末・スマートフォンアプリケーション開発委託契約の概ねの趣旨及びポイント等は、一般的に上記のような形となります。
対価の支払うをレベニューシェア方式にする場合、最初に製作費などを支払う必要がない分、委託者は身軽に始められるという部分がありますが、制作側は最悪、製作費を回収できないおそれがありますので、その点に注意した契約書とする必要があります。
【携帯・スマートフォンアプリ開発契約書の当事務所対応実績例の一部】
- iPhoneアプリのAndroidアプリへの移植開発(スポーツゲーム)
- タレントの肖像等を利用したグラビア、ゲーム(docomo iアプリ)
- 既存書籍の電子書籍化(iOSアプリケーション)
- 免許試験用問題・回答・解説のコンテンツ化(docomo iアプリ、Android、iOS)
- 3Dモーションを利用したゲーム(iPhone、Android)
- 英単語リスト(音声付)のコンテンツ化(iPhone)
- 国家試験用問題・回答・解説のコンテンツ化(iOS、Android)
- DVDの内容のコンテンツ化(iOS、Android)
- ソーシャルゲームアプリの開発、運用・保守、デザイン、動画制作等(iOS、Android)
- 日本で販売されているソーシャルゲームの海外版開発(iOS、Android)
- ネイティブアプリの開発(モバゲー、グリー)
- 美容室向け顧客管理アプリの開発(iOS)
- 飲食店等の店舗掲載アプリの開発(iOS)
- 健康管理アプリの開発(iOS、Android)
- ソーシャルゲームアプリの韓国版の開発及び販売に関するパブリッシング許諾基本契約書
- ミクシィ(mixi)アプリの開発
- ルート案内アプリの利用契約書
- 老人介護施設向けの入居者とのコミュニケーション用アプリの利用契約書
- 介護計画書電子同意アプリの利用規約
・・・etc
○○○(以下「甲」と言う。)と○○○ (以下「乙」と言う。)は、次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という)。 第1条(契約の目的) 1)甲は、第2条に定めるアプリケーション(以下「本アプリ」という)の開発業務及びその他第3条に定める業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2)甲は、本業務委託の対価として第10条に定める対価を乙に支払うものとする。 第2条(本アプリの表示) 本契約に基づき開発する本アプリとは、その予定名称を「○○○○」とし、次のデバイスで動作するアプリケーションとする。 ①iOS搭載デバイス(スマートフォン端末及びタブレット端末等)。 ②Android OS搭載デバイス(スマートフォン端末及びタブレット端末等)。 第3条(委託業務) 1)甲が乙に委託する業務の範囲は次のとおりとする。 ①開発:本アプリの画面デザイン、実装(コーディング)及びテスト ②開発後:本アプリ開発後の1年間の保守対応。 ③登録:本アプリの配信プラットフォーム(App Store及びGoogle Play等をいい、以下同様)への登録代行。 ④その他:前各号に付帯関連する業務。 2)乙が本業務を遂行して甲に納品する成果物は、本アプリを配信するために必要なプログラムファイル及びソースコードファイルとする。 3)成果物の納品期日は、平成 年 月 日とする。 4)甲は、乙が本業務を遂行するにあたり必要な協力を行うものとする。 5)乙は、甲が本業務遂行状況の報告を求めた場合、速やかにこれに対応するものとする。 第4条(本アプリ開発業務) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
携帯端末・スマートフォンアプリケーションの制作開発委託契約書は、概ね請負契約(印紙税法上の2号文書)に基本的に該当します。
この場合、請負対価金額に応じて収入印紙金額が異なってきます。
但し、レベニューシェア方式等により、明確な請負金額を契約書上において記載できない場合で、且つ、契約期間が3か月以上の長期になるなら継続的取引の基本となる契約書(印紙税法上の7号文書)となり、この場合は、1律で収入印紙金額は4000円となります。
【スマホアプリ開発委託契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【スマホアプリ開発委託契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【スマホアプリ開発委託契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
アプリ開発契約書雛形のリスト及び内容
<補足>
スマホアプリ(iPhone・Android等)開発委託契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
携帯アプリ開発委託契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
アプリ名等の商標登録もお考えの場合はこちら
携帯アプリ(iPhone・Android等)開発委託契約について、質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
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