システム共同開発契約
ウェブシステム、社内システム等の各種システム類を共同して開発する際に締結する契約書が「システム共同開発契約書」です。
共同開発といってもそれぞれの役割・分担等は契約内容によって大きく異なりますので、それぞれの役割・分担等を明確にするのが契約書の役目となります。
【契約当事者】
システムを共同開発する両当事者(場合によっては3者間以上の契約となる場合があります)
システム共同開発契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。
【趣旨】
- 契約当事者がお互いの役割分担に基づきシステムを共同して開発する。
- 共同開発したシステムを販売する等して生じる収益を分け合う等、システム開発の対価をどのようにするかを明確にする。
【役割分担】
- お互いの役割分担を明確にする。契約当事者の片方がノウハウを提供し、もう片方がシステムを開発するという形の共同開発も見受けられる。
- システム開発の主担当がどちらになるのかを定めた方が望ましい。
【成果物の特定】
- 共同開発するシステム以外の成果物(仕様書、ユーザーマニュアル等)はあるのか、またこれら成果物を制作するのはどちらになるのかを契約書において明確にする。
【開発費用の負担】
- システム開発費用をどのように負担するのかを明確にする。
【システムの販売】
- 共同開発したシステムを販売するのはどちらになるのか。または、両者で販売を行っていくのか等を契約書で明記する。
- システム販売先からの問い合わせ窓口や販売代金の回収はどちらになるかを明確にする。
【著作権等】
- 共同開発したシステムの著作権及びその他知的財産権等の権利の帰属を明確にする。共同開発の場合、権利も共有するということがあるが、この場合の運用方法及び契約が解除された場合はどのようにするのかなども予め明確にしておくことが望ましい。
【競業避止】
- 契約期間中、共同開発したシステムと類似、又は競合するシステムを事業として取り扱えるのかどうかは必ず明記するべき(開発したり販売してもよいのか等)。
システム共同開発契約の概ねの趣旨及びポイント等は、一般的に上記のような形となります。
共同開発の場合、完成したシステムの著作権等の権利の帰属についてが悩ましいところですが、なるべく、片方のどちらかに権利を帰属させた方が運用しやすいように思われます。
【システム共同開発契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 求人サイトの共同開発及び営業活動に関する契約書
- 日本で配信されているスマートフォンアプリケーションの海外版の共同開発及び配信に関する契約書
- 在宅薬剤師向けのコンピュータ・システムの共同開発及び運営に関する契約書
- ヘルスケアシステムの共同開発契約書
- 施工管理マネージメントシステムの共同開発契約書
- 勤怠及びメンタルの管理システムの共同開発及び販売に関する契約書
- 育成系のスマートフォンアプリケーションの共同開発及び配信に関する契約書
- FX自動売買ソフトウェアの共同開発契約書
- AR技術を活用したデジタルサイネージソフトウェアの共同開発契約書
- Webシミュレーターシステムの共同開発契約書
- Webサービスの共同開発契約書
- 三者間による(それぞれ役割分担を設定)ヘルスケアスマートフォンアプリケーションの共同開発及び配信に関する契約書
- マルチメディアコンテンツ制作・配信プラットフォームに他社システムを組み込んだものを共同で開発し、販売することに関する契約書
- 治療院予約システムを共同で開発し、販売する事に関する契約書
- GPSソリューションサービス(GPSデータの保存及び取り出し等のインフラサービス並びに既存システムに組み込むためのAPI提供等)の共同開発
・・・etc
株式会社○○○○(以下、「甲」といいます。)と有限会社○○○○(以下、「乙」といいます。)は、第1条に定めるシステム(以下、「本システム」といいます。)を共同開発することに関して次のとおり契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。 第1条(本システムの表示) 甲及び乙が共同して開発する本システムとは、次のとおりとします。 名称:○○○○システム(仮称) 動作環境:Red hat Enterprise Linux (IA32,IA64,X64) 第2条(契約の目的) 本契約は、本システムを開発及び販売等するにあたり、甲乙遵守すべき事項を定めることを目的とします。 第3条(役割分担) 1)本契約に基づき甲が分担する役割及び業務の範囲は次のとおりとします。 ①本システム開発業務 ②本システム保守業務 ③本システム開発後の機能追加業務(販売先及び使用許諾先等からの依頼に基づくカスタマイズ対応を含む) ④その他上記各号に附帯関連する業務等 2)本契約に基づき乙が分担する役割及び業務の範囲は次のとおりとします。 ①本システムを開発するために必要な各種ノウハウの提供 ②本システム開発に関する要件定義及び仕様策定に関する打ち合わせへの参加 ③本システムの性能検証業務 ④本システムの販売及び使用許諾並びに本システムの販売等による代金の回収 ⑤本システムの販売等から生じた収益の分配 ⑥本システム販売先等からの問い合わせ対応 ⑦その他上記各号に附帯関連する業務等 2)甲及び乙は、相手方が分担する役割及び業務に関して、必要な場合は可能な範囲で相手方に協力するものとします。 第4条(本システム開発業務) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
システム共同開発契約書は、概ね請負契約(印紙税法上の2号文書)に基本的に該当します。
この場合、請負対価金額に応じて収入印紙金額が異なってきます。
但し、請負対価金額が明示されていない若しくはレベニューシェア方式による対価支払い等、その対価を明確に算出できない場合で、且つ、2以上の取引の継続に関する契約書に該当する場合は、印紙税法上の7号文書となり、この場合は、1律で収入印紙金額は4000円となります。
【システム共同開発契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【システム共同開発契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【システム共同開発契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
システム共同開発契約書雛形のリスト及び内容についてはこちらをご確認願います。
<補足>
システム共同開発契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
システム共同開発契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
ソフトウェア名等の商標登録もお考えの場合はこちら
システム共同開発契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。