ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約
ウェブサイトの運営やその他ウェブサイトに関する事業及びそのドメイン等を他社に譲渡するということの理由は、様々かと思われますが、本件契約書は、そうしたウェブサイトの運営を他社に譲渡する際の契約書となります。
ウェブサイトをどのように譲渡するか、また譲渡範囲、譲渡条件その他ウェブサイトの顧客の取り扱い等、合意すべき事項は諸々ございますので、ウェブサイト譲渡契約書を譲渡者と譲受者で取り交わして、そうした事項を明確にしておくことが望ましいと考えます。
【契約当事者】
ウェブサイトを譲渡する事業者(甲)と、当該ウェブサイトを譲り受ける事業者(乙)との間で契約を締結します。
ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約の内容(ポイント等)を以下に記載します。
【趣旨】
- 譲渡者は、自身がそれまで運営をしていたウェブサイト並びにその他ウェブサイトに関する事業及びそのドメイン等を譲受者に譲渡する。
- ウェブサイトの譲渡に伴い譲渡者・譲受者が行うべき作業や手続きがあれば、それらを行う。
- 譲受者はウェブサイトの譲渡に伴い支払うべき代金があれば、それを譲渡者に支払う
【譲渡に関する事項】
- 譲渡する範囲を明確にする。ウェブサイトのドメインやSSL証明書、またウェブサイトに関するSNS(Facebookページやtwitterアカウント)があればそれらも譲渡対象として検討する。また関連サイトがあればそれも譲渡対象に含めるかどうかを契約書において明確に定める。
- ウェブサイトの譲渡日を定める。
- ・ 譲渡に伴いアカウントIDやパスワードの引き渡しが必要であれば、それらの事項も契約書に定めることが望ましい。
【ウェブサイトのユーザーに関する事項】
- 会員等のユーザーが存在するウェブサイトである場合、そうした会員等のユーザーの取り扱いをどうするか、ということを定めるべき。またウェブサイト譲渡後の当該会員等のユーザー情報の取り扱いも定めることが望ましい。
- ウェブサイトの譲渡に関して、会員等のユーザーに対するアナウンス又はその他会員等のユーザーに対して行うべき手続きがあれば、それらをどのように行うのか、ということを定めることが望ましい。
【譲渡代金】
- 譲受者が譲渡者に対して支払うべきウェブサイトの譲渡に関する代金があるならば、そうした代金の金額及び支払日を定める。また、仮にそうした代金の支払いがないにしても、そうした代金が発生しない旨を契約書に定めるべき。
- ウェブサイトの譲渡に関する代金について、譲渡者と譲受者との間で相殺する債権があるならば、どの債権とどのように相殺するのかを明確に定める。
【重要なポイントのまとめ】
1.まず重要なのは、譲渡対象のドメインをきちんと特定することと、譲渡のタイミングです。代金を支払う前に譲渡するのか、それとも代金支払い後に譲渡するのかというタイミング的な事項は非常に重要です。場合によっては、最初に半金代金を支払い、ドメイン譲渡後にもう半金を支払うといったやり方もあります。
2.続いてドメイン譲渡にあたって、譲渡者が行うべき事項を契約書にできるだけ定めることが望ましいです。レジストラ移管等、ドメイン譲渡者の協力が必要な事項をどうするのかといったところを契約書に定めます。
3.あとは、ドメインを譲渡した後に、類似するドメインを譲渡者が以降取得しないことを約束するかどうかも契約書に定めることが望ましいです。類似するドメインには、例えば「.jp」を「.com」に変えるだけといったことも類似範囲になります。
4.ドメイン譲渡以外に事業譲渡的な要素がある場合は、それら事業の譲渡内容をきちんと契約書に定める必要がありますが、そのような場合は、ドメイン譲渡よりもむしろ事業譲渡がメインになってくるため、事業譲渡契約という内容の中にドメイン譲渡という要素があるといった構成になってくるかと思います。
上記が、ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約に関するポイントとなります。
【ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 歯科医院ポータルサイトの譲渡
- 派遣求人サイトの譲渡
- オークション関連サイトの譲渡
- ファンクラブ事業の譲渡
- テニスクラブ事業の譲渡
- クラウドサービス事業の譲渡
- 韓国支店事業の譲渡
・・・etc
譲渡者:株式会社○○○○(以下「甲」といいます)と譲受者:株式会社○○○○(以下「乙」といいます)とは、甲が運営するウェブサイトを乙に対し譲渡することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。 第1条(目的) 甲は、甲が運営するウェブサイト「○○○○(http://○○○○○○.com)」(以下「本サイト」といいます)の運営に関する事業の全部(以下「本事業」といいます)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けます。 第2条(譲渡日) 1) 甲は、平成○○年○月○日(以下「譲渡日」といいます)をもって、本事業を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとします。但し、手続上の事由その他必要があるときは、甲乙協議のうえ、譲渡日を変更することができるものとします。 2) 本事業譲渡に伴い必要となる契約の移転に関する通知及び承諾の取得等の手続については、乙が責任をもってこれを行うものとし、甲は必要な協力を行うものとします。 第3条(譲渡範囲) 1) 甲が乙に対し譲渡する範囲は、次のとおりとします。 (1) 本サイトの各静的コンテンツ、各動的コンテンツ及び関連システムその他のウェブページのテキスト、画像素材、動画素材、デザイン、プログラムその他一切の構成物。 (2) 本サイトの運営権並びに譲渡日以降に本サイトを通じて発生する収益及び売上債権 (3) 本サイトのドメイン(○○○○.com)。 (4) 本サイトのSSL証明書。 (5) 本サイトのFacebookページ。 (6) 本サイトのtwitterアカウント。 (7) 本サイトの関連サイト「○○○○(http://○○○○○○.com)」。 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約書は、基本的には収入印紙の必要な「営業の譲渡に関する契約書」(印紙税法上の1号文書)に該当することになります。
この場合、契約書に明記される契約金額(譲受者が譲渡者に支払う代金等)をもとに、収入印紙金額を算出します。
尚、収入印紙を貼っていなくても契約の成立には何ら影響を与えませんが、税務調査等によりそのことが知られた場合には、印紙税法違反となり、本来払うべき印紙税額の3倍を支払うことになります。
【ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書を提示致します。
ウェブサイト譲渡契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
ウェブサイト名等の商標登録もお考えの場合はこちら
ウェブサイト(ドメイン)譲渡契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。