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原盤・楽曲使用許諾契約書 - 契約書作成事務所

概要

 
      

 
 
 
 
 

原盤・楽曲使用許諾契約

 
 

 
 
 
 
 
ある楽曲及び楽曲が収録されている原盤(マスター音源)を使用したい場合に締結される契約書が「原盤・楽曲使用許諾契約書」です。
 
 
JASRAC管理楽曲の場合、楽曲の使用(私的使用等除く)についてはJASRACに使用申請を行いますが、JASRACに管理されていない楽曲は、楽曲の著作権者に使用許諾を得る必要があります。
 
 
尚、楽曲のみならず、楽曲が収録されている原盤(マスター音源)を使用したい場合は、メジャーアーティストですと所属するレコード会社または所属事務所が原盤権の権利者であることが多いため、それらに許諾を得ることになりますが、インディーズアーティスト等のレコード会社と契約関係にないアーティストの原盤(マスター音源)は、アーティスト自身が権利を有している場合があり、その場合はアーティスト本人の許諾が必要になります。
 
 
 
今回は、レコード会社等に所属していないアーティスト本人から楽曲及び楽曲が収録されている原盤(マスター音源)の使用許諾を得るというケースでの契約書となります。
 
 
 
 
 

契約の趣旨及び内容

 
 
 
 
 
原盤・楽曲使用許諾契約における概要・ポイント等は以下のとおりです。
 
 
 

【契約概要】

 
 

  • 原盤及び楽曲の権利者が、原盤及び楽曲を使用することを許諾する
  • 許諾を受けた者は、使用許諾の対価として、印税または年間使用料などの固定料金を楽曲及び原盤の権利者に支払う。

 
 

【契約におけるポイント】

 
 

  • 使用される楽曲を特定する。また、作詞者・作曲者が複数いる場合は、それぞれから許諾を得る必要があるので、権利者全てが契約の当事者となる必要がある。
  • 原盤及び楽曲使用する目的・範囲を明確にする(CDへ収録したい、TV放送で楽曲を使用したい等)。
  • 使用許諾対価(印税等)の支払いをどのようにするか。
  • 使用許諾に基づいて制作されたCD・DVD等がある場合、それらの契約終了後の取り扱いについてどうするか。
  • 許諾を受けた者の原盤制作費の負担等はあるのか。
  • 著作権者表示の指定。

 
 
 
 
 
 
尚、原盤(マスター音源)は使用せず、楽曲のみを使用したいという場合もあります。この場合、楽曲の使用許諾を受けた者は、新たにその楽曲を使用した原盤(マスター音源)を制作することになります。
 
 
こういった場合は、「楽曲使用許諾契約書」といった題号になるかと思います。余談ですが、原盤のみの使用というのは物理的にあり得ないと考えます(原盤を使用するということは、同時に楽曲を使用することになるため)。
 
 
但し、原盤権はアーティストが保有しているが、収録楽曲の著作権がJASRACに委託されている場合というのもあります。
 
 
この場合、アーティストとは原盤のみの使用許諾契約という形になり、楽曲の使用についてはJASRACに使用許諾申請を行います。
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

【原盤・楽曲使用許諾契約書の当事務所対応実績例の一部】

 

  • ボーカロイド楽曲のコンピレーションアルバムを制作及び販売等するための原盤及び楽曲使用許諾
  • 社歌用の詞、曲、伴奏等の使用許諾契約書
  • アーティスト自身が権利を有する原盤及び楽曲の使用許諾契約書
  • コンテストに応募することを使用目的とする、制作済みの音源及び楽曲の使用許諾契約書
  • コンピレーションアルバム原盤の使用許諾契約書
  • 企業のプロモーション用ソングの歌唱実演の使用許諾契約書(既に音源収録済みの歌唱実演)
  • 書籍の付属CDに収録するための原盤及び楽曲使用許諾契約書(ヒーリングミュージック)

 
 
 
 
 
 
・・・etc

 

 
当事務所の音楽系契約書等の対応事例一覧はこちら
音楽系の契約書等の対応事例
 
 
 

契約書式サンプル

 
 
 
 
 


原盤・楽曲使用許諾契約書




アーティスト○○○○(以下「甲」という)と△△△△株式会社(以下「乙」という)は、末尾目録記載の原盤(以下「本原盤」という)及び本原盤収録楽曲を、乙が下記作品に使用することに関して次のとおり契約する。



【本原盤及び収録楽曲を使用する作品】
名称:○○○○
媒体:DVD
原作者:○○○○
制作者:○○○○
販売会社:○○○○
小売価格:2,000円(税抜) / 2,100円(税込)


第1条(用語の解釈)
本契約において使用される用語について、それぞれ次のとおり定義する。
①実演  歌唱、演奏、口演、朗詠、ダンス、リミックス、DJ、演奏の為のコンピュータープログラミング、マニピュレート、その他一切の芸能的な行為。
②原盤  演奏家の実演、伴奏効果音、背景音等を収録した磁性テープまたはこれらを収録した固定媒体でレコードまたはビデオの複製及び頒布のために完全であると乙が認めるもの(マスター音源とも呼称される)。


第2条(原盤の使用許諾)
1)甲は乙に対し、本契約期間中、日本及び全世界の地域において、本原盤を上記作品(以下「本作品」という)に使用することを独占的に許諾する。
2)甲は、前項に基づき、遅滞なく乙に本原盤を提供するものとし、乙は本原盤を善良なる管理者の注意をもって保管及び管理する。

第3条(本原盤の使用範囲)


    以下、続く・・・・

 
 
【収入印紙】
本件のような、楽曲の著作権・原盤権等の無体財産権の使用許諾契約書は、印紙税の課税対象外になりますので、契約書には、収入印紙の貼付は不要となります。
 

 

 
 
 

サービス料金

 
 
 
 
 
 
 
【原盤・楽曲使用許諾契約書の作成代行】

  料金 納期目安 成果物
契約書の作成 50,000円(税別) 3営業日 契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【原盤・楽曲使用許諾契約書の修正・チェック】
  料金 納期目安 成果物
契約書等チェック
修正対応
1ページにつきおよそ5,000円(税別) 2営業日程度
リーガルチェック対応後の契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【原盤・楽曲使用許諾契約書の雛形提供】
  料金. 納期目安.
契約書等雛型提供 8,000円(税別). 翌営業日

※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
 (PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
 
 
 
<補足>
原盤・楽曲使用許諾契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
 
 
 
原盤・楽曲使用許諾契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
 
 
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原盤・楽曲使用許諾契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
 

 
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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。