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声優出演契約書 - 契約書作成事務所

概要

 
      

 
 
 
 
 

声優出演契約

 
 

 
 
 
 
このページは、ゲーム、アニメ、映画、テレビ、ラジオその他ウェブコンテンツ等に声だけで出演する声優が、そうした映像作品・音声作品に出演する場合に締結する契約書についてのページとなります。
 
 
近年、インターネット等の技術進歩に伴い、声優の仕事の幅は年々広がっており、また声優の活躍の場が増えるに当たって、単に声だけの出演にとどまらない出演といったケースも増えております。そうした様々な出演にあたって、出演の条件をきちんと定めた契約書を出演を依頼する側と声優側とで締結すべきです。
 
 
上記のように声優の活躍の場が広がっていることに伴い、声優の出演範囲や出演内容をきちんと明確に定めることが望ましく、また声優の出演によって生じた著作権・著作隣接権といった知的財産権の帰属や取り扱いを明確に定めるべきです。その他、声優の出演に付随して生じた二次利用物(キャラクターのグッズ等)についての取扱いも明確に定めることが望ましいです。
 
 
 
このように、声優出演にあたっては、契約として定めなければならない事項は、声優の活躍の場が広がるにつれて年々増えておりますので、声優出演を声優側に依頼する際は、きちんとした契約書を取り交わすことの必要性が年々高まっていると考えます。
 
 
 
 
 

【契約当事者】

ゲーム、アニメ、映画、テレビ、ラジオその他ウェブコンテンツ等の映像作品・音声への声優の出演を依頼する側と、出演する声優側(声優がプロダクションに所属していればプロダクション、所属していなければ声優個人)との間で契約を締結します
 
 
 
 
 

契約の趣旨及び内容

 
 
 
 
 
声優出演契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します
 
 
 

【趣旨】

 

  • ゲーム、アニメ、映画、テレビ、ラジオその他ウェブコンテンツ等の映像作品・音声作品hげの声優としての出演を依頼し、声優側はその依頼を受けて声優としての出演業務を実施する。そして、その業務実施の対価として出演依頼者は報酬を声優側に支払う。

 
 

【出演内容に関する事項】

 

  • まず大前提として声優が出演する映像作品・音声作品媒体は何なのかを明確にする。また、プロダクションと契約を締結する場合で、且つそのプロダクションに所属する複数の声優が出演するという場合は、出演する複数の声優の名前を契約書で明記する等して特定する。
  • 出演する映像作品・音声作品における声優としての実演(口演、朗読、演技、ナレーション、セリフ読み等)のみならず、その他の出演(イベントへの出演、プロモーションのための出演等)がある場合は、そうしたその他の出演内容も契約書で明確にする。
  • 声優出演の日時等のスケジュールについて、契約書締結段階で確定している範囲で明記する。

 
 
 

【権利に関する事項】

  • 声優が映像作品・音声作品に出演したことで発生した著作権・著作隣接権等の知的財産権が依頼者、声優側のどちらに帰属するのかを明確にする。また著作者人格権、実演家人格権の行使についても契約書に明記する。
  • 収録された声優の声等の実演内容について、出演対象媒体である映像作品・音声作品にとどまらない二次的利用(グッズ化や続編への使用等)をする場合の条件を契約書に明確に定めることはとても重要です。どういう利用が二次的利用になるのか、そしてそれらの二次的利用をする場合の条件や進め方等、契約書締結段階で確定している範囲できちんと契約書に明記することは重要です。
  • また、声優出演にあたって、声優の方の声のみならず、肖像も利用するという場合(プロモーションの際の利用等)については、きちんと肖像利用についての記載も契約書に明記すべきです。

 
 
 
 

【報酬に関する事項】

  • 声優出演にあたって声優側に支払う報酬の金額及び支払日を契約書で明確にする。声優の出演において発生した声等の実演を二次的利用する際にも別途報酬が発生するという場合は、それらの報酬の金額や支払日等も明記する。
  • 声優出演にあたって声優側に生じる実費(交通費等)についての取扱いも契約書で明確にしておくことが望ましい。
  • イベント出演やプロモーション出演等のメインではない出演内容について別途報酬が発生するのか、それとも声優出演の報酬に含まれるのかも契約書で明確にすることが望ましい。

 
 
 
 
上記が、声優出演契約書に関するポイントとなります。
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

【声優出演契約書の当事務所対応実績例の一部】

 

  • TikTokやSNSで配信されているアニメーションの声優出演
  • ゲームの声優出演

 
 
・・・etc

 

 
 
 

契約書式サンプル

 
 
 
 
 
 


声優出演契約書

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」といいます)と株式会社○○○○(以下「乙」といいます)は、乙に所属する声優「〇〇〇〇」(以下「本声優」といいます)の出演に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。


第1条(定義)
1) 本契約における用語を次のとおり定義します。
①実演:歌唱、演奏、ダンス、演技、口演、朗詠及びその他一切の芸能的な実演行為をいいます。
②実演家:歌手、声優、ナレーター等の実演を行う者をいいます。
2) 前項各号以外の用語の解釈については、著作権法の規定及びその他業界の慣習等に従います。


第2条(出演媒体の表示)
1) 本契約において本声優が出演する対象となる媒体は、次のゲーム(以下「本ゲーム」といいます)とします。
①タイトル:〇〇〇〇〇〇
②販売予定プラットフォーム: Google Play Store、App Store並びにその他国内外のPCゲーム用プラットフォーム。
③ジャンル:ビジュアルノベル
2) 本声優が出演する対象となる媒体を変更又は追加することを甲が希望する場合は、乙に対しその旨を通知した上で、別途条件等を甲乙協議して定めるものとします


第3条(出演依頼)
1)本契約にいう本声優の出演とは、本ゲームのCVとして出演すること(以下「本出演」といいます)をいい、甲は乙に対し、次の実演(以下「本実演」といいます)を依頼します。乙はこれを受任し、本声優はこれを遂行するものとします。
①本ゲームのCV収録をするための口演、朗読、演技、ナレーション、セリフ読みその他声優実演(リハーサル及び打ち合わせ等を含む)。
②本ゲームのプロモーション用として収録するための口演、朗読、ナレーション、セリフ読みその他声優実演。
③前各号に付帯関連する実演。
2)乙は、前項の本実演の際に、甲が当該実演を録音及び保存等することを承諾します。
3)本実演は、属人性の高い性質の業務であるため、乙は甲の事前承諾を得ずに、本実演を一部でも第三者に代わりに行わせることはできないものとします。


第4条(イベント出演)
乙は、本契約の有効期間中、本ゲームのプロモーション及びその他認知度向上等を目的として、本ゲームに関するタイアップ、記者会見又はイベント等への本声優出演等の打診が甲からあった場合、可能な範囲で協力をするよう努めるものとします。尚、これらのイベント等への本声優の出演等については、原則として第10条(報酬)第1項の報酬以外に別途費用が発生するものとします。

   以下、続く・・・・



 

【収入印紙】

声優出演を依頼するための契約書は、収入印紙税法上の2号文書に該当するため、報酬の金額に応じた収入印紙を契約書に貼る必要があります。
 
 
 
 
 

サービス料金

 
 
 
 
 
 
【声優出演契約書の作成代行】

  料金 納期目安 成果物
契約書の作成 50,000円(税別) 3営業日 契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
声優出演契約書の修正・チェック】
  料金 納期目安 成果物
契約書等チェック
修正対応
1ページにつきおよそ5,000円(税別) 2営業日程度
リーガルチェック対応後の契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
声優出演契約書の雛形提供】
  料金. 納期目安.
契約書等雛型提供 8,000円(税別). 翌営業日

※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
 (PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
 
 
 
<補足>
声優出演契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。
そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書を提示致します。
 
 
 
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声優出演契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
 

 
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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。