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作詞・作曲・編曲依頼契約書 - 契約書作成事務所

概要

      
作詞・作曲・編曲

 
 
 
作詞・作曲・編曲依頼契約
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
このページは、楽曲の作詞・作曲・編曲のいずれか、又はそれらの全てを作家等のクリエイターに依頼する際に、そのクリエイターと締結する契約書に関するページとなります。
 
 
楽曲の作詞・作曲・編曲を依頼するシチュエーションというものは様々あります。ゲームに使用する音楽の作詞・作曲・編曲の依頼、映画音楽の作詞・作曲・編曲の依頼、自治体の市歌や会社の社歌の作詞・作曲・編曲の依頼等々。こうした依頼の際に、クリエイターに依頼する内容や納品物の指定、納期、報酬そして完成した詞やメロディの著作権をどうするか、といったことを依頼にあたって書面で合意しておくことが当然望ましいです。特に権利の部分は、あいまいですと後々トラブルになりかねないので、重要なところです
 
 
尚、依頼という文言ではなく、委嘱や委託という文言を使う場合もありますが、いずれもおおよその意味合いは同じですので、いずれの文言でも問題ありません。このページでは依頼という文言を使う形で進めさせて頂きます。
 
 
 
 

【契約当事者】

作詞・作曲・編曲の依頼者(甲)と、それを受任するクリエイター(乙)との間で契約を締結します。
 
 
 
 
 

契約の趣旨及び内容

 
 
 
 
 
作詞・作曲・編曲依頼契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します。
 
 
 
 

【趣旨】

  • 依頼者は、楽曲の作詞・作曲・編曲のいずれか、又はそれらの全てを作家等のクリエイターに依頼し、クリエイターはそれを受任する。
  • クリエイターは、作詞・作曲・編曲を行い、その成果物を依頼者に納品する。依頼者はその納品を受けて、報酬をクリエイターに支払う。

 
 

【依頼内容に関する事項】

  • クリエイターに依頼する内容及び範囲等(作詞・作曲・編曲の対象楽曲や楽曲数等)を定めます。尚、ゲーム音楽はいわゆる完パケと呼ばれる音源データの完成までが依頼内容であることがよく見受けられますが、自治体の市歌は、作曲した楽曲の楽譜を完成するまでが依頼内容だったりすることもありますので、クリエイターがどこまで行うことが業務完了なのかを契約書で明確にすることが望ましいです。
  • 上記と連動しますが、クリエイターが作詞・作曲・編曲した成果として依頼者に納品するべきものは何であるか、またその納期を定めます。
  • 依頼者がクリエイターに支払う報酬の金額及び支払日を定めます。また、作詞・作曲・編曲によりクリエイターに支払う報酬は源泉徴収の対象ですので、報酬金額が源泉徴収後の金額なのか、源泉徴収前の金額なのかも契約書で明確にしておくことが望ましいです。
  • 納品後に手直しが必要になった場合の対応条件等も定めておくことが望ましいです。

 
 

【楽曲の権利に関する事項】

  • 作詞・作曲・編曲により創作された成果物(詞やメロディ等)の著作権をどのようにするかを契約書で定めておくことはとても重要です。尚、JASRAC登録を前提とするものであれば、別途JASRAC登録用にクリエイターから著作権を譲り受けるために著作権譲渡契約書をそのクリエイターと取り交わします。
  • クリエイターに著作権を残す場合は、クリエイターが依頼者に対して成果物(詞やメロディ等)の使用を許諾するという形になります。この場合は、その使用許諾の内容や条件といったもの及び二次使用の場合というものを契約書で定めます。
  • クリエイター自身による成果物利用の可否も契約書で定めておくことが望ましいと考えます。

 
 
 
 

【重要なポイントのまとめ】

1.作詞、作曲、編曲、音源製作のどこまでの作業を依頼するのかを明確にすることが望ましいです。
2.依頼する楽曲の数、成果物の内容、成果物の納品期日、報酬の金額と支払日といった基本的なことはきちんと定めておくことが望ましいです。
3.クリエイターがJASRAC会員であるかどうかは必ず確認すべき点です。クリエイターがJASRAC会員である場合は、そのクリエイターの制作する楽曲はJASRACの管理楽曲となるため、予め確認をしておくことが望ましいのです。またJASRAC会員でないとしても、その楽曲をJASRAC等の著作権管理事業者に委託するのかどうかといったことは契約書で明記しておくことが望ましいです。
4.クリエイターが制作した楽曲を、クリエイター自身で使用できる範囲等も明確にすることが望ましいです。プロモーション使用等は認められるケースも多いです。
 
 
 
上記が、作詞・作曲・編曲依頼契約書に関するポイントとなります。
 
 


 
 
 
 

【作詞・作曲・編曲依頼(委嘱)契約書の当事務所対応実績例の一部】

 
 

  • テレビアニメ主題歌のタイアップ楽曲に関する作詞・作曲・編曲
  • スマートフォンアプリケーション(ソーシャルゲーム)用BGMの作詞・作曲・編曲
  • PSP用ゲームBGMの作詞・作曲・編曲
  • 自治体の市歌の作曲
  • 社歌の作詞
  • ミュージアム用サウンドの作曲・編曲
  • 漫画展用BGMの作曲・編曲
  • オーディション優勝者用の楽曲の作曲・編曲
  • 商業施設の音響に関するコンサルティング(専門的なアドバイスや業者との折衝等)
  • 大型商業施設の水族館用の楽曲の作曲・編曲・音源制作
  • 大型商業施設のトイレ用の楽曲の選曲・音源制作
  • 地方自治体の童謡の作曲依頼
  • 地方TV局所属のご当地アイドルグループの楽曲制作依頼(作詞、作曲、編曲)
  • 受託した楽曲制作の一部を外部作曲家に再委託する契約書

 
 
 
・・・etc
 
当事務所の音楽系契約書等の対応事例一覧はこちら
音楽系の契約書等の対応事例
 
 
 
 
 

契約書式サンプル

 
 
自治体の市歌の作曲を依頼する場合

 
 


作曲依頼契約書

依頼者:○○市(以下「甲」といいます)と受任者:○○○○(以下「乙」といいます)は、甲が乙に対し作曲を依頼することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。


第1条(依頼業務)
1) 甲は乙に対し、別紙の歌詞著作物1作品の旋律、和音及びリズムを創作する作曲業務(以下「本作曲業務」といいます)を依頼し、乙はこれを受任して作曲を行います。
2) 乙は、自己の責任と統制で受任した本作曲業務を実施するものとします。尚、乙は、本差曲業務の実施状況を管理し、甲より報告を求められたときは、甲が報告を求める事項を遅滞なく報告します


第2条(納品物)
1) 乙は、本作曲業務に基づき作曲した楽曲(以下「本楽曲」といいます)の楽譜を、本依頼業務に基づく納品物(以下「本納品物」といいます)として、○○○○年○○月○○日までに甲に手渡し又は郵送等で引き渡すものとします。
2) 甲は、本納品物を乙より受領した後、本納品物に瑕疵(音符の記載不備等)がないかを確認し、その確認結果を乙に対し通知します。
3) 乙は、前項による甲の確認の結果、修正対応等をすべき箇所の指摘を受けた場合、甲の指示に従い当該箇所の修正対応等をし、修正後の本納品物を納品するものとします。
4)  前各項に基づく確認の結果、本納品物に瑕疵がないと判断され、甲がその旨を乙に対し通知したことをもって本納品物の納品完了とします。尚、本納品物の納品日から2週間が経過しても尚、甲から乙に対し本納品物の確認結果が通知されなかった場合は、本納品物の納品から2週間が経過した日をもって、本納品物の納品完了とします。


第3条(再委託)
本作曲業務は、属人性の高い性質の業務であるため、乙は本作曲業務を一部でも第三者に再委託してはならないものとします。


第4条(報酬)
   以下、続く・・・・

 
 

【収入印紙】

作詞・作曲・編曲を依頼することに関する契約書は、収入印紙の必要な「請負に関する契約書」(印紙税法上の2号文書)に該当することになります。
 
 
この場合、契約書に明記される報酬(作家等のクリエイターに支払うことが決定している報酬の金額の合計)をもとに、収入印紙金額を算出します。
 
 
尚、収入印紙を貼っていなくても契約の成立には何ら影響を与えませんが、税務調査等によりそのことが知られた場合には、印紙税法違反となり、本来払うべき印紙税額の3倍を支払うことになります。
 
 
 
 
 
 

サービス料金

 
 
 
 
 
【作詞・作曲・編曲依頼契約書の作成代行】

  料金 納期目安 成果物
契約書の作成 50,000円(税別) 3営業日 契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【作詞・作曲・編曲依頼契約書のチェック・修正】
  料金 納期目安 成果物
契約書等チェック
修正対応
1ページにつきおよそ5,000円(税別) 2営業日程度
リーガルチェック対応後の契約書データ

※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
 
 
 
【作詞・作曲・編曲依頼契約書の雛形提供】
  料金 納期目安
契約書等雛型提供 8,000円(税別). 翌営業日

※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
 (PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
 
 
 
 
 
<補足>
作詞・作曲・編曲依頼(委嘱)契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。
そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
 
 
 
 
作詞・作曲・編曲依頼(委嘱)契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
 
楽曲名等の商標登録もお考えの場合はこちら
 
 
 
作詞・作曲・編曲依頼(委嘱)契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
 
 

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藤枝秀幸

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
 
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
 

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【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
 
 
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等


 
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。