ウェブサイト制作業務委託契約
企業・事務所・個人のウェブサイト(ホームページ)を外部の制作会社に制作してもらう際に締結する契約書が「ウェブサイト制作契約書」です。
近年は、単にウェブサイトを制作するのみならず、その運営代行やSEOサービス、更新サービス等も併せて行う場合が多く見受けられます。
【契約当事者】
ウェブサイトの制作を委託する側と請負う側での契約。
【取材協力】
日経コンピュータ 2011年4月28日号において、「開発費不要の受託開発」に関する特集の中でレベニューシェア契約が取り上げられました。
その特集において、レベニューシェアによる受託開発の実態や契約締結におけるポイント・注意点等に関して取材協力をさせて頂きました。
ウェブサイトの制作においても、ECサイトの制作を筆頭に、ここ最近、レベニューシェアで行うというケースが増えております。
ウェブサイト制作契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。
【趣旨】
- ウェブサイト(ホームページ)の制作開発を制作会社に依頼する。
- 依頼者は、制作会社に制作開発の対価を支払う。
【制作会社が請負う範囲】
- ウェブサイト制作のみならず、制作後の更新業務や保守業務まで行うのか等、制作会社が請負う範囲を明確にする。
- どこからが制作会社の業務範囲外となるのかを明確にする(制作後のデザイン変更は契約対象外とする等)
【ウェブサイトの仕様等】
- 制作するウェブサイトの仕様及び要件を策定する権限をもつのは依頼者、又は制作会社のどちらになるのかを明確にする。
- ウェブサイト制作納期に関しては、できれば契約書上で定めた方が望ましい。
【更新業務・保守業務】
- 更新業務・保守業務は、別途保守契約等を締結する場合が多いが、制作対価をレベニューシェア形式にしている場合等は、制作契約書に盛り込む場合もある。
- ウェブサイト制作契約書において、制作会社が、ウェブサイト制作後に更新業務を行うこととしている場合、その頻度及び範囲等を明確にする。
【対価・実費】
- 対価の支払方法・・・制作会社の着手前に支払うのか、ウェブサイト制作後に支払うのか、はたまたレベニューシェア方式による対価支払いとするのかを契約書において明確にする。
- サーバー費用・ドメイン費用等の実費の負担を明確にする。
【著作権】
- 制作するウェブサイトの著作権及びその他知的財産権等が帰属するのは制作会社なのか、又は依頼者なのかを契約書において明確にする。
- ウェブサイトの著作権等が依頼者に帰属するとした場合、ウェブサイト内部のプログラムコード(HTML等)、スクリプト等に関して、制作会社が別の第三者のためにウェブサイトを制作する際に、使い回すことができるのかも、できれば明確にした方が望ましい。
【重要なポイントのまとめ】
1.制作するウェブサイトの数や内容、レスポンシブ対応の有無や、PC版とスマートフォン版の両方を作成するのかといったおおまかな制作ウェブサイトのことについて契約書に明記します。
2.制作スケジュールを契約書に明記します。最終的な成果物であるウェブサイトをいつまでに完成させて納品するのかという制作スケジュールです。これはとても重要な事柄ですので契約書に明記します。
3.納品すべき成果物として、ドキュメント類や関連するシステム類もある場合はそのことを契約書に明記します。
4.報酬については、制作時半金払い、納品完了後に半金払い等の、支払い方法と金額をきちんと契約書に明記します。また、制作したウェブサイトを通じて生じた売上の〇〇%を報酬とするような、いわゆるレベニューシェア形式である場合は、契約書にきちんとその旨を明記するとともに、レベニューシェア条件も契約書に明記します。
5.契約違反があった場合の損害賠償額は、ウェブサイト制作の場合報酬額を上限とすることもよく見受けられますが、ウェブサイトの規模等に応じてこのあたりは適切な内容に定める必要があります。
ウェブサイト(ホームページ)制作契約の概ねの趣旨及びポイント等は、一般的に上記のような形となります。
ECサイトの制作を行う場合は、対価支払をレベニューシェア方式にする場合もあり、この場合は、ECサイトから生じた売上を制作会社と依頼者で分配する形となるが、制作会社からすれば、制作開発費が回収できるよう、その分配率等に気をつける必要がある。
【ウェブサイト(ホームページ)制作契約書の当事務所対応実績例の一部】
- 公式キャラクター及びストーリーの制作を伴うウェブサイト制作
- 文房具等の販売サイト(ECサイト)
- 化粧品等の販売サイト(ECサイト)
- 電子書籍の販売サイト(ECサイト)
- 資格・検定対策用ウェブサイト
- 外国向け商品売買サイト
- 客室予約機能付きホテルサイト
- パソコン教室のウェブサイト
- 街の観光案内サイト
・・・etc
株式会社○○○○(以下「甲」という)と有限会社○○○○(以下「乙」という)は、別紙目録記載のウェブサイトを制作開発することに関して次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という)。 第1条(契約の目的) 1甲は、別紙目録記載のウェブサイト(以下「本サイト」という)の制作及び開発に関する業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2)甲は乙に対し、本業務委託の対価として、本サイトから生じる収益を、第14条に定めるレベニューシェア方式により乙と分け合うものとする。 3)本契約は、甲乙双方が本契約に基づく権利義務を履行することにより生じる収益を甲乙双方で分かち合い、甲乙双方が発展していくということを最大の目的とする。 第2条(委託業務) 甲が乙に委託する業務は下記のとおりとする。 ①本サイト制作開発業務 ②本サイト更新業務 ③本サイト保守業務 ④本サイトを通じた商品注文者とのメール対応等の各種連絡業務 ⑤別途甲乙協議の上で合意した業務 2)甲は、乙が本業務を遂行するにあたり必要な協力を行うものとする。 第3条(本サイト制作開発業務) 1)乙が行う本サイト制作開発業務とは具体的に次のとおりとする。 ①本サイトデザイン業務 ②別紙目録にて構成ページと予定されているウェブページの作成業務 ③ショッピングシステムの構築 ④その他甲乙合意のうえで作成された本サイト仕様書に基づく業務 2)甲は、乙が本サイトの制作開発業務を行ううえで必要な仕様を乙に提示するものとする。また、甲及び乙は、本サイトの仕様を定めるために必要な協議を相手方に求めることができ、当該協議を求められた当事者は正当な理由なくこれを断ってはならない。 3)本サイト制作開発業務及び本サイト更新業務において作成又は修正されるページに掲載する文言等のテキスト(以下「本テキスト」という)については、原則として甲が乙にその原文を提供するものとし、乙は提供された本テキスト原文に基づいてページを作成又は修正するものとする。 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
ウェブサイト(ホームページ)制作契約書は、概ね請負契約(印紙税法上の2号文書)に基本的に該当します。
この場合、請負対価金額に応じて収入印紙金額が異なってきます。
但し、請負対価金額が明示されていない若しくはレベニューシェア方式による対価支払い等明確に算出できない場合で、且つ、契約期間が3か月以上になるなら継続的取引の基本となる契約書(印紙税法上の7号文書)となり、この場合は、1律で収入印紙金額は4000円となります。
【ウェブサイト制作契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ウェブサイト制作契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ウェブサイト制作契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
ウェブサイト(ホームページ)制作契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
ウェブサイト(ホームページ)制作契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
ウェブサイト名等の商標登録もお考えの場合はこちら
ウェブサイト(ホームページ)制作契約について、質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、長年SEとしてシステム開発等に携わった経験及び知識等を活かして主にIT系やコンテンツ系のクライアント様、クリエイター様等から多数の契約書、利用規約等の作成やリーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)
【著作権ブログ】
著作権 侵害・違反を考える
【各契約書ページ】
著作権関連
- 専属マネジメント契約書
- 広告出演契約書
- イラストの著作権譲渡
- 出版(電子出版含む)契約書
- 業務委託契約書
- 翻訳出版
- 原盤制作譲渡
- デザイン使用契約
- 肖像権利用許諾書
- 原盤・楽曲使用許諾契約書
- 原作使用契約
- 芸能業務提携契約書
- LINEスタンプ制作業務委託契約書
- ゲーム音楽(BGM)制作契約
- 作詞・作曲・編曲依頼契約書
- 映画出演契約書
- イラスト制作依頼契約書
- 声優出演契約書
- VTuber・YouTuber所属契約書
- ライバー・インスタグラマー所属契約
- キャラクターライセンス契約書
- イベント出演契約書
- 舞台出演契約書
- PR案件等のプロモーション契約書
IT関連
- レベニューシェア契約書
- プログラム使用許諾
- サイト運営代行
- SEOコンサルティングサービス契約
- Webサービス利用規約
- ソフトウェア保守契約書
- スマホアプリ(iPhone・Android)開発
- 秘密保持契約(NDA)
- ウェブサイト制作
- システム共同開発契約書
- ASP(Saas)サービス利用契約書
- ASPサービス販売代理
- パッケージソフトウェア売買契約書
- 顧客紹介契約書
- クライアントサーバシステム提供
- OEM契約書
- システムエンジニアリングサービス契約書
- スマートフォンアプリ利用規約
- ウェブサイト・ドメイン譲渡
- クラウドサービス利用規約
- サーバの運用・保守契約書
- ソフトウェア販売代理契約書
- ソースコード使用許諾(開示)
- NFT制作依頼
- NFT利用規約
- SNS(インスタ等)運用代行契約書
商標登録はこちら
【メディア掲載実績】
・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2024年9月27日 All About『無料・フリー画像の落とし穴!?自治体や学校でイラストの無断使用による損害賠償が増えている理由』執筆
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。