ゲーム音楽(BGM)制作契約
一昔前までは、ゲームというと、家庭用ゲームが中心でしたが、昨今は、家庭用ゲームのみならず、PSP等の携帯ゲームやスマホアプリゲームといったゲームも多数販売されており、特にスマートフォン用のソーシャルゲームの勢いは目を見張るものがあります。
これらのゲームにおいて使用される音楽(BGM)というものも、そのゲームのクオリティを高めるために非常に重要な要素を担うわけですが、そうした音楽(BGM)の制作を作曲家等のクリエイターに依頼する契約書がこのゲーム音楽(BGM)制作業務委託契約書となります。
【契約当事者】
ゲーム音楽の制作業務を委託する企業(甲)と、当該業務を受託してゲーム音楽を制作するクリエイター(乙)との間で契約を締結します。
ゲーム音楽制作業務委託契約の内容(ポイント等)を以下に記載します。
【趣旨】
- 委託者は、自身又はクライアントが販売するゲームにおいて使用するための音楽の制作を作曲家等のクリエイター(受託者)に委託する。
- クリエイターは、業務を受託し、ゲーム音楽を完成させてその成果物を委託者に納品する。委託者は、その対価をクリエイターに支払う。
【クリエイターに委託する業務】
- ゲーム音楽の作詞、作曲及び編曲を基本としつつ、そうして作詞、作曲及び編曲した音楽の音源データ制作(ミックス等)までがおよそ委託する業務の範囲になろうかと思います。尚、作詞のある楽曲とそうでない楽曲(インスト)があるかと思いますので、予め楽曲の仕様やテーマを提示するにあたっては、作詞の有無を明記することが望ましいです。
- 制作する楽曲数を定める。
- 上記のとおり、別紙等において予め各楽曲の使用やテーマ等を定めておくことが望ましい。
- 納品完了後のリ・アレンジや派生楽曲の制作についての費用発生の有無や対応条件等を契約書において定める。
【成果物の納品や権利等】
- 納品スケジュールを定める。分割納品であれば、分割納品スケジュールを定めることが望ましい。但し、契約を締結する時点ではそこまでは決められないということであれば、分割納品をするということまでを契約書で定め、具体的なスケジュールは別途定めるという形でもよいと考える。
- 成果物の権利が委託者・受託者のどちらに帰属するかを定める。この場合、作詞・作曲・編曲の著作権と、音源の原盤権とで権利を分けて考えるべき。場合によっては、作詞・作曲・編曲の著作権はクリエイターに残し、音源の原盤権が委託者に帰属する、というような処理もある。このあたりの権利処理は、JASRAC登録とも関係してくる。
- JASRAC登録の有無を定めておく。ゲーム音楽の場合はJASRAC登録をすることは少ないが、念のためこういったことも契約書で定めておくことが望ましい。特にゲーム音楽を制作するクリエイターがJASRAC会員である場合は権利処理に注意が必要なので、予めそのことは確認をしておく必要がある。
【対価】
- ゲーム音楽の制作によりクリエイターに支払われる対価の金額を定める。また、音楽の二次使用に伴う費用発生の有無や条件等を予め契約書で定めておくことが望ましい。ゲームの移植に伴う移植先での使用については費用が発生しないという場合もよく見受けられる。
- クリエイターに支払われる対価の支払日を定める。納品回数に応じて分割して支払う場合はその旨を定め。
【重要なポイントのまとめ】
1.依頼内容が、楽曲の歌詞、メロディ、編曲、マスタリング等の音源製作といった作業のうちのどこまでを依頼するのかということを明確にする。
2.制作する楽曲の数等も、可能な限り明確にすることが望ましいです。
3.JASRACへの信託について、するのかどうか、又は別の著作権管理事業者へ委託するのかといったところを契約書で明確にすることが望ましいです。また、楽曲を制作するクリエイターがJASRAC会員である場合はJASRACへ楽曲が信託されてしまうため、必ずJASRAC会員であるかどうかは確認することが望ましいです。
4.楽曲を制作するクリエイターがプロモーション等で楽曲を使用したいという場合は、クリエイターが使用できる内容や範囲を契約書で明記することが望ましいです。
上記が、ゲーム音楽(BGM)制作業務委託契約に関するポイントとなります。
【ゲーム音楽(BGM)制作業務委託契約書の当事務所対応実績例の一部】
- ソーシャルゲーム用音楽の作曲、編曲及び音源制作
- PSPゲーム用音楽の作詞、作曲、編曲及び音源制作
- スマホアプリ用音楽の作曲、編曲及び音源制作
- ニンテンドーDS用音楽の作詞、作曲、編曲及び音源制作
- 委嘱作品としてのゲーム音楽の作曲
- PCブラウザゲーム(ファンタジーRPG)用BGMの制作依頼(作曲、編曲
・・・etc
当事務所の音楽系契約書等の対応事例一覧はこちら
音楽系の契約書等の対応事例
委託者:株式会社○○○○(以下「甲」といいます)と受託者:○○○○(以下「乙」といいます)とは、甲が乙に対しゲーム音楽の制作に係る業務(以下「本業務」といいます)を委託することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。 第1条(定義) 本契約の対象となるゲーム(以下「本ゲーム」といいます)とは、甲が開発するソーシャルゲーム「○○○○」をいい、iOS搭載の端末又はAndroid OS搭載の端末にインストールして動作するアプリケーション(通称スマートフォンアプリケーション)をいいます。 第2条(契約の目的) 1) 本契約は、甲が乙に対し委託する本業務に関する甲乙間の権利義務関係等を定めることを目的とします。 2) 本契約は請負契約として甲乙間で締結されたものとします。 第3条(本業務) 1) 甲が乙に対し委託する本業務とは、本ゲーム内の音楽制作に係る次の業務をいいます。 (1)本ゲーム内の音楽15曲の作曲及び編曲。 (2)作曲及び編曲した楽曲の音源データ制作(ミックス等) (3)前各号に付帯関連する業務。 2) 甲は乙に対し本業務を委託し、乙はこれを受託して自己の責任と統制のもとに誠実に遂行するものとします。 第4条(楽曲の仕様及びテーマ) 1)本業務に基づき乙が作曲、編曲及び音源制作を行う楽曲(以下「本楽曲」といいます)の仕様及びテーマ等は、別紙に定めるとおりとします。 2)乙は、本業務を実施し、その成果として本楽曲の音源データ(以下「本納品物」といいます)を甲に対し納品します。尚、本納品物の音源フォーマット及び仕様等は、別紙に定めるとおりとします。 第5条(納品) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
ゲーム音楽(BGM)制作業務契約書は、収入印紙の必要な「請負に関する契約書」(印紙税法上の2号文書)に該当することになります。
この場合、契約書に明記される委託料(作曲家等のクリエイターに支払うことが決定している報酬の金額の合計)をもとに、収入印紙金額を算出します。
尚、収入印紙を貼っていなくても契約の成立には何ら影響を与えませんが、税務調査等によりそのことが知られた場合には、印紙税法違反となり、本来払うべき印紙税額の3倍を支払うことになります。
【ゲーム音楽制作業務委託契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ゲーム音楽制作業務委託契約書のチェック・修正】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【ゲーム音楽制作業務委託契約書の雛形提供】
料金 | 納期目安 | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
ゲーム音楽(BGM)制作業務委託契約の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。
そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
ゲーム音楽(BGM)制作業務委託契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
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ゲーム音楽(BGM)制作業務委託契約について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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